ナビゲーションを読み飛ばす

鹿児島市議会インターネット議会中継

録画放映

平成26年第2回定例会 6月18日(水) 本会議(個人質疑3日目)
無所属  大園 盛仁 議員

1 コミュニティビジョンと町内会等の現状、課題について
(1)校区公民館運営審議会と地域コミュニティ協議会の3モデル地域の事業検証と評価、課題等について
①他都市に先駆けて立ち上げた本市の誇るべき校区公民館運営審議会が果たしてきた役割と成果について市民局の評価と認識
②校区公民館運営審議会の所管を市民局に移し協議会の目的に新たな役割、機能等を持たせるべきだったとの市民意見に対する見解と実際モデル地域で協議会活動を進めた中での感想
③本市の地域コミュニティ活動の実態を十分調査した中での地域コミュニティ協議会の立ち上げだったと言えるのか
④地域連携コーディネーターの選出基準、選出方法及び現コーディネーターの経歴 
⑤コミュニティビジョン推進戦略会議の開催回数と要した平均時間
⑥推進戦略会議のメンバーと協議題づくりのメンバー、協議題づくりに地域連携コーディネーターは入っているのか
⑦これまでモデル地域で出た意見や要望、課題等
⑧現時点におけるモデル地域での地域コミュニティ協議会の結成や活動状況に対する検証評価と課題並びに今後他地域へ計画的に広める見通しと課題
(2)まちづくりと町内会の現状と課題について
①花と緑のまちづくりにおける花いっぱい運動の推進について
ア.年間の協力団体数と団体内訳、花苗配布等年間予算の内訳
イ.協力団体からの主なる意見
②単位町内会は地域コミュニティの核であるとの評価・認識は
③本市の町内会加入率低迷の要因と対策
④現在の単位町内会数と町内会がなく設立すべき地域への支援の考え方と対策
⑤少子高齢化に伴う現在の町内会の財政状況に対する評価・認識
⑥町内会等の活動状況及び新たな助成金の必要性と課題について
ア.国道や県道、市道沿い及び公園の花壇管理の活動状況
イ.個人も団体も財政的な余裕がなければ定期的なボランティア活動にも限界があるが、継続して行うボランティア活動の指針と考え方
ウ.道路沿いの花壇や公用地での花いっぱい運動には花苗等の配布だけでなく団体への助成金の必要性及び郷土愛や連帯感を育む町内会等の活動に対する新たな助成金の拡大についての考え方、課題(町内会等の財源確保にも寄与)

2 吉野地区土地区画整理事業について
(1)当初の全体計画の事業年度及び現段階における全体進捗率・現時点の完成時期
(2)吉野地域での市長とふれあいトークにおける主なる意見
(3)直接施行の検証と課題について
①曳家工法に要した種別経費額と総額
②所有者が自ら移転する意思がないとしても曳家工法で検討していた二階建ての車庫・倉庫が移転補償に変わったように家屋も同じ扱いができたのではないか
③私有財産の保全に努めるとしても所有者や占有者も再築工法の希望を承知で曳家工法により築年数45年で家屋の老朽化、損傷がひどい、人が住めないような建物の同一性を確保して何になるのか、誰の為の区画整理事業か
④私有財産は、正当な補償の下にこれを公共のために用いることができるとした憲法第29条第3項との整合性は
⑤直接施行に当たり費用対効果のバランスを考えての話し合いはなされたのか
⑥曳家工法による今回の対応と評価、課題について
ア.人が住める状況か、家屋に対する現状認識について
a.階段や壁、床、畳の腐食
b.窓枠を支える土台の腐食
c.雨漏れでの電気コンセントの錆による腐食、九州電力も漏電による火災の恐れを指摘
d.錆びついたひさしの板金による雨樋からの錆水の流出
イ.建築基準法の目的及び同法に照らした場合の家屋の現状との整合性
ウ.建築指導課との協議は、耐震性、補償年数の考え方
エ.強制執行は建築基準法を無視してよいのか
オ.施工前と施工後の相違点と工事の欠陥箇所について
a.二階への階段下の物置部屋から床下に通ずる階段の消失
b.玄関のすぐ横に移動した合併浄化槽
c.コンクリート基礎や新たな支柱に対する木の土台とのボルトのネジの緩みが多数
カ.施工前の図面と施工後の図面を占有者に示せない理由
キ.所有者と占有者の声、今後の対応
ク.今回の曳家工法による事業の総括評価
⑦直接施行に対する今後の留意点と課題

3 本市における認知症高齢者の現状、課題について
(1)本市における認知症高齢者の推移(過去3年間)
(2)本市における在宅の認知症高齢者数(昨年度末)
(3)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の入所者数、待機者数、課題
(4)本市において徘徊などで行方不明となった認知症高齢者数、そのうち不明のままの人数、死亡者数(過去3年間)
(5)本市における認知症高齢者の徘徊で行方不明となり身元不明のまま保護されているケースの有無、その期間
(6)認知症高齢者の徘徊に対する施策と課題について
①はいかい老人SOSネットワークの概要と本市のかかわり
②認知症高齢者の徘徊を含め本市の認知症高齢者に対する施策と課題

4 天神山水路(吉野町)におけるK氏の所有物とする水路の現状と評価、課題について
(1)本市の当該水路への対応状況と課題
(2)当該水路の位置、延長、幅員
(3)一般的に個人の所有する工作物を公共施設と認めた場合、それを管理指導する行政の所管部署も発生するのではないか
(4)当該水路がある地権者のN氏は、大雨の際被害を被っている当事者であり数年前から本市への所有権移転に同意しているが、なぜ、所有権移転をしないのか
(5)現在、他人の土地でありながらK氏の工作物として認めているものを市道に編入したからと工作物まで本市に編入できる確証があるのか
(6)他人の土地で工事履歴等所有権を確認する書類もなく施設の機能、効果、安全性に欠けた当該工作物をなぜ、K氏の所有物と認めるのか、不法工作物としての認識は
(7)所有権の証明もできない機能に欠けた市民に被害を及ぼす工作物を単に公共の利用に供しているだけの理由で公共施設として認めてよいのか
(8)開発許可申請の際、同意を求めさせているが、同意書の書面は必要ないのか、書面のない申請は不許可とした平成7年の最高裁判決との整合性は
(9)市民である申請者が金銭被害に遭っている事実を知りながら建築確認には排水計画の説明、開発行為には同意を求めさせ、被害を繰り返させる行政指導が許されるのか
(10)行政指導の中で繰り返し起きた金銭被害問題を民事上の問題と断定する理由と道義的責任
(11)金銭被害や大雨で災害を被っている市民が存在しながらも全く対応しない本市行政―行政指導すべきは本市が水路管理者と認めるK氏ではないのか
(12)建築確認申請や開発申請の際、排水を放流する水路とは1次放流先のみとする法律の逐条解説があり、国土交通省の見解では当該水路は、無関係の位置にあり申請も適用除外であるとの判断と私人が管理する公共施設として必要とする本市行政判断との相違理由の解釈
(13)自治体と国の見解が異なることが許されるか、国土交通省出身である阪口副市長の見解を
(14)K氏は現金を受け取り、所得を得ながらも領収証を発行していないことから所得の申告をせず脱税をしていることは明らかである。本市は、脱税に与している実態を容認するのか
(15)当該水路の問題を顧問弁護士に相談したことがあるのか
(16)少額訴訟での決定は、なぜ、司法の判断とならないか
(17)少額訴訟といえど、当該土地はK氏の所有でなく、K氏が水路を造るにあたり、鹿児島市及び鹿児島県に対し何らかの申請を行った事実もないことが判明したとする裁判所の判断は、尊重すべきでは
(18)10数年経過しても解決できない案件であり、市民が金銭的被害や精神的被害及び自然災害を被っていることに対する市長の見解と首長として法的措置により早期に撤去し基準に合致した水路を設置し、安心・安全なまちづくりを行う解決に向けた決意
  • 発言通告一覧を掲載しておりますが、通告された質問を行わなかったり、質問の順番が変更になっていることがあります。

前の画面に戻る