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鹿児島市議会インターネット議会中継

録画放映

平成27年第2回定例会 6月19日(金) 本会議(個人質疑1日目)
日本共産党  たてやま 清隆 議員

1 安保法制に対する市長の政治姿勢について
(1)安保法制の違憲性に対する市長の認識と見解について
①安保法制では「(自衛隊の)活動期間を通じて戦闘行為が行われることのない」地域の条項が削除されたことにより、自衛隊が「後方支援」の名の下に「戦闘地域」に海外派兵される可能性が高まるとともに、「捜索救助活動」の場合は、「この限りではない」ことになり、自衛隊員が攻撃を受けた場合、首相が「武器を使用する」ことを認めたことは、憲法9条1項が禁止する「武力の行使」にあたり、自衛隊員が海外で「殺し、殺される」危険が高まることについての市長の認識(5月27日、衆院安保法制特別委員会)
②「安全保障環境が根本的に変容」したとする6月9日の政府見解に対して、「何をもって、いつ頃から根本的に変容したのか」「実際に世界で他国に対する武力攻撃で、国の存立が脅かされた国があるのか」の質問に対して、防衛大臣が明確に答弁できなかったことは、立法事実がなく憲法解釈の根拠がないことについての市長の認識(6月10日、衆院安保法制特別委員会)
③政府が集団的自衛権の根拠とした1959年12月の最高裁判決(砂川判決)は「集団的自衛権について触れていない」と内閣法制局長官が認めたことについての市長の認識(6月10日、衆院安保法制特別委員会)
④「(従来の政府の憲法解釈を)踏み越えてしまったので違憲だ」「海外派兵は憲法9条、とりわけ2項違反だ」「集団的自衛権が許されるという点は憲法違反だ」と3名の参考人の憲法学者がそろって安保法制について違憲の判断を示したことについての市長の見解
(2)憲法遵守義務があり、不戦を誓った鹿児島市平和都市宣言を行った都市の首長として、違憲性が明らかとなった安保法制の撤回を国に求めるべき(市長の見解)

2 マイナンバー制度と「第14号議案 鹿児島市個人情報保護条例一部改正の件」について
(1)マイナンバー制度(以下「同制度」)について
①同制度の国民世論調査(内閣府平成27年1月実施)で示された認知度、3つの懸念の内容と本市の市民及び民間事業者の同制度の現在の認知度、懸念に対する認識
②同制度と年金情報大量流出事件(以下「同事件」)について
ア.年金情報大量流出の内容と情報流出の原因、原状回復の目途
イ.同事件発生前の国の公的年金業務等に関する特定個人情報保護評価書のリスク対策に対する評価内容
ウ.本県及び本市における同事件の影響と本市での被害状況
エ.年金情報大量流出に対する国の補償責任の有無
オ.同制度に基づく日本年金機構との情報連携の導入時期の見直しと本市への影響
③同制度の改正法案における利用拡大の内容と個人情報保護への懸念の認識
④同制度に関するこれまでの本市の予算総額と「市民の利便性向上と行政運営の効率化」に伴う費用対効果の試算
⑤本年10月からの全市民への「通知カード(12桁)」の準備状況とDV等被害者への本市の対応
⑥同制度によるプライバシー侵害の5つの危険性についての当局見解について
ア.「公益上の必要がある(番号法第19条第12号)」場合は、保護規制の対象外となり、公権力の濫用によって、市民のプライバシー侵害につながらないか
イ.民間業者も従業員のマイナンバーを利用することになり、法規制に反した運用が横行しないか
ウ.特定個人情報へのアクセス記録を個人自ら「マイナポータル」で確認できるシステムの中で「なりすまし犯罪」を防止できるのか
エ.自己のマイナンバーが不正使用されていることが分かった場合、番号を変更しても、全ての行政機関等に行き渡るまで、自己の個人情報の不正使用が発生し続けることにならないか
オ.専用回線でつながる情報提供ネットワークシステムに、「マイナポータル」等によるインターネットが接続されると、不正アクセスの危険性は高まり、高度なセキュリティーを確保できるのか
(2)「第14号議案 鹿児島市個人情報保護条例一部改正の件」について
①本市の「社会保障・税・災害対策」の分野におけるマイナンバーと紐づけされる特定個人情報の具体的内容と事務数及び個人情報項目数(関係各局)
②市民が「社会保障・税・災害対策」に関する申請等を行う際に、マイナンバーの提示や番号記入を義務づけられる各種申請書の内容と件数(関係各局)
③市民の特定個人情報が記録される「中間サーバー」が、本市でなく、東西2カ所に設置される理由と外部からの不正アクセスへの防止対策
④本人に代わり保有特定個人情報の開示、訂正又は利用停止を求める任意代理人の手続き方法と対象と想定される市民
⑤保有特定個人情報の提供は、「番号法で認められた情報提供を除き」とあり、「本市の業務に係る委託事業者に対する特定個人情報の提供」の具体的内容と対象となる委託事業者数
⑥保有特定個人情報の「目的外使用による情報漏えい」と「外部からの不正アクセスによる情報漏えい」に対する罰則規定と国や地方自治体の補償責任
(3)市民への制度の周知度も低く、プライバシー保護の体制も極めて不十分な下で、拙速な導入を中止するとともに、マイナンバー制度の中止を国に求めるべき(市長の見解)

3 放課後児童健全育成事業について
(1)平成27年度の市及び民間の児童クラブの利用状況と待機児童について
①市及び民間が設置する児童クラブ数と利用児童数及び前年度増加分
②市が設置する児童クラブと「子ども・子育て支援事業計画」(以下「計画」)について
ア.学年別利用児童数、申込み児童数、待機児童数、放課後児童支援員数
イ.学年別待機児童数と待機児童のいる校区数
ウ.「計画」に基づく「量の見込み及び確保方策」との相違点とその要因
エ.待機児童の現況(放課後をどう過ごしているのか)の把握
③待機児童数の多い上位5校区と待機児童数、次年度にむけた待機児童解消対策の状況
④西谷山児童クラブの待機児童対策について
ア.保護者等からの要望内容とこれまでの本市の対応
イ.保護者等からの待機児童の現況と市への当面する要請内容
ウ.西谷山校区に「第2児童クラブ」を設置すべき(本市の整備方針と進捗状況)
エ.当面する夏休みや「第2児童クラブ」整備に至るまでの2年間の過渡的対策
(2)「子ども・子育て支援事業計画(以下「計画」)」に基づく施設整備について
①今年度当初予算及び6月補正予算の具体的効果と28年度にむけた施設整備の課題
②経過措置を適用しない場合、条例基準を満たしていないこととなる児童クラブについて
ア.「1支援単位の利用者はおおむね40人以下」の基準を満たさない児童クラブ数
イ.「専用区画の面積は、利用者1人につきおおむね1.65㎡以上」の基準を満たさない児童クラブ数
ウ.「放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする」基準を満たさない児童クラブ数
エ.「利用者数」と「専用区画の面積」の基準を両方とも満たさない児童クラブ数と今後新たに施設整備が必要と推定される児童クラブ数
③「計画(5カ年)」を推進していくための施設整備に必要な予算確保(財源構成)の見通し
④次年度にむけた児童クラブの利用希望の把握と施設整備について
ア.現行の年間スケジュール(利用希望、施設整備)
イ.これまでの利用希望を把握する方策(保育所・幼稚園・小学校・児童クラブとの連携)
ウ.児童クラブの設置場所確保の方策(余裕教室、校庭内敷地、校区公民館、私有地、市有地ほか)
エ.5歳児・4歳児の校区内保護者への利用希望の調査の実施を
(3)放課後児童支援員の処遇改善について
①児童クラブと市立小学校(低学年)の年間総時間数と日数の比較
②国が示す支援員の労働環境の整備基準の内容
③支援員の処遇改善(常勤職員の有無、賃金水準、雇用期間、労災保険、雇用保険、健康保険等)の実態把握と現状認識
④支援員の1人平均推定人件費(1クラブ平均運営予算/1クラブ平均支援員数)
⑤国の放課後児童支援員等処遇改善等事業(以下「同事業」)について
ア.同事業の対象と処遇改善内容と本市での実施状況
イ.市及び民間の児童クラブで同事業を活用できるように検討すべき

4 ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業(以下「同事業」)について
(1)同事業の目的と概要、期待する効果
(2)陽性者の初回精密検査費用の助成内容について
①助成の対象となる本市の陽性者数(B型・C型)と県の見込数
②本市での陽性者のフォローアップ取組状況
③初回の精密検査内容と助成対象の自己負担分
④申請に必要な書類と申請方法
(3)B型・C型ウイルス性肝炎患者の定期検査費用の助成内容について
①同事業の対象者と助成内容
②本市での対象者の推計と県の見込数
③定期検査の内容と助成対象の自己負担分
④申請に必要な書類と申請方法
(4)市立病院におけるウイルス性肝炎診療の状況と同事業の周知の方針
(5)同事業の市民等への周知について
①市民への広報(市民のひろば、ホームページ等)
②保健所、庁内の関係部局の対応
③市医師会への協力要請
(6)日本肝炎デー(7月28日)と肝臓週間を通じて、肝炎対策や同事業の周知の徹底を

5 安心安全のまちづくりについて
(1)道路上の白い停止線が多数消えている皇徳寺団地について
①道路標識を伴う停止線と道路標識を伴わない停止線の設置者及び法的規制の有無
②道路標識を伴わない停止線の設置に対する本市のこれまでの対応
③道路標識を伴わない停止線の設置に対する警察のこれまでの対応
④皇徳寺団地内に道路標識を伴わない停止線が設置された経緯と管理の所在
⑤団地内の多数の停止線が消えていると思われる箇所についての調査状況と警察との協議状況
(2)安心安全のまちづくりのために、団地内の消えている停止線を放置することなく、本市は警察と協議の上、安全対策を講じ、停止線の原状回復に取り組むべき
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