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鹿児島市議会インターネット議会中継

録画放映

平成29年第4回定例会 12月11日(月) 本会議(個人質疑1日目)
無所属  大園 盛仁 議員

1 市長の政治姿勢に関して
(1)特別職報酬等審議会条例の課題等について
①条例の目的
②本年度開催した特別職報酬等審議会の諮問内容と議事概要、答申内容
③天下りの特別職の高額給与に対する審議会や市民からの批判意見等の有無
④民間の低賃金、市民所得等の現状や本市の財政状況を考慮して、市長自ら給与を減額する方向で審議会に諮ってこそ真の行財政改革となり、職員や市民の理解も得られるのでは
⑤公営企業の収益や職員数に関係なく条例で同額に定められている特別職である企業管理者の給与制度に矛盾は感じないのか
⑥交通局の恒常的な赤字経営体質に関わらず高額な給与と退職手当支給は疑問であり企業会計に大きな負担となっている現状認識
⑦行財政改革の視点から天下りの部内登用者は全体的に給料を減額し、企業別に管理者の給料も定めるなど条例を改正すべきでは、市長の考え方
(2)観光産業振興について
①世界に誇り得る豊かな地域資源に磨きをかける今後の具体的な方策等
②日ごろから南洲遺訓集発行や庁舎敷地内に敬天愛人の石碑を設置し西郷南洲翁の教えを大事にした取組みを行っている鶴岡市と比較し、本市が「西郷どん」放映を目前に、行政として西郷さんの敬天愛人を前面に出さない理由と課題
③市長が観光地の現状を把握されているのか疑問。市長が西郷南洲顕彰館と南洲墓地を訪れた直近時期
④「西郷どん」放映を受け南洲公園に敬天愛人の看板ないし垂れ幕は設置すべき
⑤観光振興には独自の広告宣伝と話題になる情報発信が必要不可欠であるとの認識では。広告宣伝等の十分な予算措置で大幅な観光客増を図るべき、市長の決意

2 明治維新150年と「西郷どん」放映に対する観光産業振興策等に関して
(1)来年の入込観光客の目標数と施策
(2)期間ごとの目標を定めた取組みと検証がなければ達成感は得られず、観光戦略に生かせないとの認識は
(3)本年度、観光客のニーズを踏まえた戦略的な情報発信の具体的な取組状況
(4)本年度、既存の観光地等の魅力向上に取り組んだ事柄ないし取り組む事柄
(5)「西郷どん」放映や明治維新150年を控え観光地や市街地で行っている市民や観光客に対する看板や垂れ幕等の設置状況、場所、評価
(6)市民に対して観光客を歓迎し心からもてなすお願いや啓発の取組状況と必要性
(7)観光客を歓迎し心からもてなす標語等を市民から募る取組みを
(8)本市を訪れた観光客に郷中教育や敬天愛人等心に残る工夫したプリントの配布サービスの取組みを(話題を呼ぶ独特のお土産としてリピーターの獲得に寄与)
(9)ふるさと納税の情報発信には特産品だけでなく大きな魅力となる明治維新150年と「西郷どん」放映に当たり西郷さんを利用すべき。本市のふるさと納税における情報発信での活用は。現状と必要性
(10)情報発信でふるさと納税の利用目的を観光振興に充てる取組みも必要では
(11)汚れたままの案内板や白線が消えている横断歩道を散見―市街地や観光地での案内板や路面標識に対しては十分な配慮・対応が必要。認識と対策
(12)観光交流局と交通局、船舶局の観光産業振興策等について
①それぞれの昨年度と本年度における広告宣伝方法と経費額
②それぞれの明治維新150年と「西郷どん」放映に関し、本年度行う具体的な広告宣伝方法と経費額
③交通局、船舶局は企業として独自の広告宣伝と情報発信により観光客増で収益増を図るとの認識が必要ではないのか、現状と課題
④職員の意識改革と大幅な広告宣伝費増でフェリーや電車、バスを利用し動く広告塔として市民や観光客にアピールする等これまでにない対応を講じるべきでは
(13)照国神社・西郷銅像周辺における大型バス駐車場整備について
①大型バス駐車場整備の取組状況
②県環境保健センター跡地や敬天閣跡地の活用方法
③県有地がありながら県・市一体となった取組みの共有化ができない要因
④健全な財政運営に固執せず機を逸することなく買収を視野にした対応も必要では(本市が発展していくために財政投資を)
(14)観光振興に向けて本市行政職員全員が観光客をもてなす取組みや観光施策を提言できる体制づくりを(公務員感覚を一掃し日ごろの業務に追われながらも観光振興に意を用いるような組織に)

3 個人情報保護条例の課題に関して
(1)条例の目的
(2)個人情報保護審議会の意見を聴いた案件と要因、それぞれの件数(過去5年)
(3)個人情報を開示できずまちづくりに支障を与えていると思われる案件(全事業局)
(4)同意書が必要な案件では、地権者の住所・氏名を自治会長に開示し協力をいただくことが重要で必要との認識は(建設局、産業局)
(5)利用目的が明白な場合でも個人情報を盾に一切、住所氏名を明らかにしない当局の姿勢と条例第8条第2項(6)「個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他特別の理由があると実施機関が認めるとき」との整合性
(6)事業への利用目的が明白な場合、住所・氏名が不明な地権者や用地交渉困難な地権者の住所・氏名を自治会長等に開示するのは公益上必要であり審議会に諮る対象とならないのか

4 光ファイバー回線の整備状況に関して
(1)市内における住宅等個人向け光ファイバー回線の未整備地域
(2)市民や町内会等からの要望の有無
(3)三島村における光ファイバー回線等の整備完了時期と総事業費、財源、利用可能世帯数
(4)中核市で県都でありながら光ファイバー回線の未整備地域がある要因の認識、取組状況
(5)本市における光ファイバー回線の未整備地域を解消する場合の事業費
(6)企業等法人向けと個人向けにおける光ファイバー回線利用サービスの相違点
(7)今や光ファイバーは社会的常識、憲法の基本的人権の享有、個人の尊重、法の下の平等に照らし行政として早急な対策を講じるべき

5 市道等公道にかかる樹木の伐採に関して
(1)道路法による道路管理者の責務
(2)市道にかかる樹木伐採の要望件数(過去3年)と対応状況
(3)枯れ枝が落ちて人身事故が起きた場合どこが責任を負うか
(4)地権者不明や高齢化で地権者が対応できないケース増は確実、行政や町内会等でも簡易に対応できるよう早急な樹木伐採の条例化の検討を
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