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平成30年第1回定例会 3月8日(木) 本会議(個人質疑3日目・委員会付託)
無所属 小川 みさ子 議員
1 鹿児島市職員の働き方改革、官製ワーキングプアについて
(1)正規職員、再任用職員、臨時職員、嘱託職員数の割合、給料・報酬、なされてきた処遇改善の過去10年の推移
(2)市長事務部局、企業における新年度の休職者・退職者見込みと欠員数
(3)低賃金で有資格の嘱託職員、働く立場は違えども同じ職務であることから生じる不和、軋轢のある職場環境になっていないか
(4)嘱託職員の人事は各課が担っているというのは事実か、全体のバランスをみて人事課が担うべきではないか
(5)非正規化、公共サービスの「産業化」や窓口業務の外部委託の「加速化」など自治体アウトソーシングの課題
(6)部局ごとの精神保健、精神衛生などメンタルヘルス病休者数、過去10年の推移、実態、原因分析、対策と改善
(7)世界保健機関による人権に根差したメンタルヘルスケアの定義についての内容と見解
(8)「最後のセーフティーネット」を担う生活保護担当者の現状と課題について
①ケースワーカーの数、仕事内容、本市の受け持ち世帯数の現時点での実態と充足率
②受け持ち数が社会福祉法で示された標準数80世帯を上回り疲弊するケースワーカーの訴え
③ケースワーカーに若手が多いのはなぜなのか、経験や知識を継承する研修、養成講座の開催数、内容、課題
④「生活保護高齢者世帯等専任支援」担当の資格の有無、職務内容と実態、受け持ち数と充足率
⑤知的、精神、身体等それぞれの障がいのある受給者に対する専任支援の現状と必要性
(9)森市長には人事のあり方の不満の声が届いているのか、届いているのであれば、どう受けとめ対応されるのか
2 孤独死を出さないための施策について
(1)ホームレス状態からの生活保護申請数と開始件数、その推移と実態
(2)再犯、再路上化、逃亡、孤立、自殺、孤独死防止のための居宅支援の充実
(3)入院時の保証人問題等、一人一人の事情、ケースに合わせた細やかなマネジメントの必要性
(4)仲間づくり、地域社会での暮らし、カミングアウト、生きがい、就職時の保証人問題等、仕事への継続的支援
(5)ホームレス状態からの生活保護開始者間での共助、ピアカウンセリング体制の制度化
(6)NPO法人が取り組む「つながるファイル」、おひとりさまの安心手帳「いざときノート」等、鹿児島市版の備えを
3 生活困窮者自立支援法改正について
(1)本市の取組状況及び成果並びに課題について
①必須事業について
ア.自立相談支援(生活自立支援センターの概要、対象者、相談場所、相談時間、相談方法、相談件数、チラシやHPなどの啓発)
イ.住居確保給付金(支給額、支給期間、利用状況)
②任意事業の取組状況及び成果並びに課題について
ア.就労準備支援事業
イ.家計相談支援事業
ウ.一時生活支援事業
エ.生活困窮世帯の子どもの学習支援
③生活困窮者自立支援法改正の趣旨、概要と下記項目の拡充により期待される効果について
ア.生活困窮者の自立支援の強化(生活困窮者自立支援法)について
a.生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化について
(ア)自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進(就労準備支援事業・家計改善支援事業を実施する努力義務の創設、両事業を効果的・効率的に実施した場合の家計改善支援事業の国庫補助率を引上げ(1/2→2/3))
(イ)都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設
(ウ)都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設
b.子どもの学習支援事業の強化について
(ア)学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化
c.居住支援の強化(一時生活支援事業の拡充)について
(ア)シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設等
イ.生活保護制度における自立支援の強化、適正化(生活保護法、社会福祉法)について
a.生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援について
(ア)進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付
b.生活習慣病の予防等の取組みの強化、医療扶助費の適正化について
(ア)「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組みを推進
(イ)医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化
c.貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援について
(ア)無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化
(イ)単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施
d.資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例等
ウ.ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進(児童扶養手当法)について
a.児童扶養手当の支払回数の見直し(年3回(4月・8月・12月)から年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月))等
④生活保護制度にある不服申立て、権利救済制度は、生活困窮者自立支援法ではどうなっているか
4 原子力防災について
(1)危機管理課発行の冊子「安心安全ガイドブック&防災マップ」について
①部数、配布方法、利用時の工夫、予算
②作成メンバー、専門家はどのように関与しているのか
③鹿児島県防災のしおりを参考にしたという原発に関するページの誤記内容(身体に影響を及ぼす放射線の量)は訂正するのか
5 『主要農作物種子法』廃止について
(1)そもそも種子法は何のためにいつできた法なのか、この法によって守られてきたことは何か
(2)この3月で廃止になるという主要農作物は何か、廃止されたらどのようなことが起きるのか
(3)当事者の声も聞かず成立した種子法廃止への不安、種子ビジネス民間参入を危惧する声
(4)新潟県、兵庫県の種子を安定供給するための条例案の内容、他都市の動き
(5)付帯決議案が無視された種子法廃止により、元農水大臣・山田正彦氏が「これで公共の種子として農家に安く提供されてきたコシヒカリ等の多様な固定種はなくなりモンサント等の民間の数種に絞られることに。(農競強化法第8条第4項)」という意見があるが、そうなれば遺伝子組み換え種子が混入してくるということになるか
(6)本市の農家はどのような影響を受けるのか、本市としてどのような対策をとるのか
6 交通局跡地問題について
(1)変更になっている「日曜日の工事の実施」について
①何を理由にいつ変更になったのか
②周辺住民にはどのような形で広報したのか、説明会は開いたか
③交通局長は今後、当初の計画から変更事案が発生した場合、どのように対応するつもりなのか
(2)交通局跡地土壌汚染問題について
①土壌汚染について
ア.平成29年12月議会において、「交通局が交わした土地売買契約書の締結項目にある第11条「本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵が発見されても、甲(交通局)の責めに帰すものでない限り、甲は、乙らに対し、瑕疵担保責任は負わないものとする」とあります。今回のケースは100%交通局が責任を負わなければならないものなのか。甲乙両者で責任割合を協議し、適切な土壌汚染対策を、公平中立な第三者の意見を取り入れて話し合うべきではないか」と質したら、「今回の調査結果により汚染された土壌が判明したということを受けて弁護士に相談いたしました結果、局が全て責任を負うべき瑕疵であると判断いたしたところでございます。」と交通局長は答弁された。その弁護士との相談結果、瑕疵があると判断された公的文書の開示
②汚染土壌はどこに運んでいるのか、船でどこの汚染土壌処理施設に持っていくのか、運びだしのルートはどうなっているか、全ての船舶は汚染土壌を積めるのか、もし、許可が必要であれば、その船は汚染土壌を積める許可を有しているのか、新たな土はどこから運び込むのか、買い手側は埋めたばかりの土をまた掘り起こすのか
(1)正規職員、再任用職員、臨時職員、嘱託職員数の割合、給料・報酬、なされてきた処遇改善の過去10年の推移
(2)市長事務部局、企業における新年度の休職者・退職者見込みと欠員数
(3)低賃金で有資格の嘱託職員、働く立場は違えども同じ職務であることから生じる不和、軋轢のある職場環境になっていないか
(4)嘱託職員の人事は各課が担っているというのは事実か、全体のバランスをみて人事課が担うべきではないか
(5)非正規化、公共サービスの「産業化」や窓口業務の外部委託の「加速化」など自治体アウトソーシングの課題
(6)部局ごとの精神保健、精神衛生などメンタルヘルス病休者数、過去10年の推移、実態、原因分析、対策と改善
(7)世界保健機関による人権に根差したメンタルヘルスケアの定義についての内容と見解
(8)「最後のセーフティーネット」を担う生活保護担当者の現状と課題について
①ケースワーカーの数、仕事内容、本市の受け持ち世帯数の現時点での実態と充足率
②受け持ち数が社会福祉法で示された標準数80世帯を上回り疲弊するケースワーカーの訴え
③ケースワーカーに若手が多いのはなぜなのか、経験や知識を継承する研修、養成講座の開催数、内容、課題
④「生活保護高齢者世帯等専任支援」担当の資格の有無、職務内容と実態、受け持ち数と充足率
⑤知的、精神、身体等それぞれの障がいのある受給者に対する専任支援の現状と必要性
(9)森市長には人事のあり方の不満の声が届いているのか、届いているのであれば、どう受けとめ対応されるのか
2 孤独死を出さないための施策について
(1)ホームレス状態からの生活保護申請数と開始件数、その推移と実態
(2)再犯、再路上化、逃亡、孤立、自殺、孤独死防止のための居宅支援の充実
(3)入院時の保証人問題等、一人一人の事情、ケースに合わせた細やかなマネジメントの必要性
(4)仲間づくり、地域社会での暮らし、カミングアウト、生きがい、就職時の保証人問題等、仕事への継続的支援
(5)ホームレス状態からの生活保護開始者間での共助、ピアカウンセリング体制の制度化
(6)NPO法人が取り組む「つながるファイル」、おひとりさまの安心手帳「いざときノート」等、鹿児島市版の備えを
3 生活困窮者自立支援法改正について
(1)本市の取組状況及び成果並びに課題について
①必須事業について
ア.自立相談支援(生活自立支援センターの概要、対象者、相談場所、相談時間、相談方法、相談件数、チラシやHPなどの啓発)
イ.住居確保給付金(支給額、支給期間、利用状況)
②任意事業の取組状況及び成果並びに課題について
ア.就労準備支援事業
イ.家計相談支援事業
ウ.一時生活支援事業
エ.生活困窮世帯の子どもの学習支援
③生活困窮者自立支援法改正の趣旨、概要と下記項目の拡充により期待される効果について
ア.生活困窮者の自立支援の強化(生活困窮者自立支援法)について
a.生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化について
(ア)自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進(就労準備支援事業・家計改善支援事業を実施する努力義務の創設、両事業を効果的・効率的に実施した場合の家計改善支援事業の国庫補助率を引上げ(1/2→2/3))
(イ)都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設
(ウ)都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設
b.子どもの学習支援事業の強化について
(ア)学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化
c.居住支援の強化(一時生活支援事業の拡充)について
(ア)シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設等
イ.生活保護制度における自立支援の強化、適正化(生活保護法、社会福祉法)について
a.生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援について
(ア)進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付
b.生活習慣病の予防等の取組みの強化、医療扶助費の適正化について
(ア)「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組みを推進
(イ)医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化
c.貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援について
(ア)無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化
(イ)単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施
d.資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例等
ウ.ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進(児童扶養手当法)について
a.児童扶養手当の支払回数の見直し(年3回(4月・8月・12月)から年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月))等
④生活保護制度にある不服申立て、権利救済制度は、生活困窮者自立支援法ではどうなっているか
4 原子力防災について
(1)危機管理課発行の冊子「安心安全ガイドブック&防災マップ」について
①部数、配布方法、利用時の工夫、予算
②作成メンバー、専門家はどのように関与しているのか
③鹿児島県防災のしおりを参考にしたという原発に関するページの誤記内容(身体に影響を及ぼす放射線の量)は訂正するのか
5 『主要農作物種子法』廃止について
(1)そもそも種子法は何のためにいつできた法なのか、この法によって守られてきたことは何か
(2)この3月で廃止になるという主要農作物は何か、廃止されたらどのようなことが起きるのか
(3)当事者の声も聞かず成立した種子法廃止への不安、種子ビジネス民間参入を危惧する声
(4)新潟県、兵庫県の種子を安定供給するための条例案の内容、他都市の動き
(5)付帯決議案が無視された種子法廃止により、元農水大臣・山田正彦氏が「これで公共の種子として農家に安く提供されてきたコシヒカリ等の多様な固定種はなくなりモンサント等の民間の数種に絞られることに。(農競強化法第8条第4項)」という意見があるが、そうなれば遺伝子組み換え種子が混入してくるということになるか
(6)本市の農家はどのような影響を受けるのか、本市としてどのような対策をとるのか
6 交通局跡地問題について
(1)変更になっている「日曜日の工事の実施」について
①何を理由にいつ変更になったのか
②周辺住民にはどのような形で広報したのか、説明会は開いたか
③交通局長は今後、当初の計画から変更事案が発生した場合、どのように対応するつもりなのか
(2)交通局跡地土壌汚染問題について
①土壌汚染について
ア.平成29年12月議会において、「交通局が交わした土地売買契約書の締結項目にある第11条「本契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵が発見されても、甲(交通局)の責めに帰すものでない限り、甲は、乙らに対し、瑕疵担保責任は負わないものとする」とあります。今回のケースは100%交通局が責任を負わなければならないものなのか。甲乙両者で責任割合を協議し、適切な土壌汚染対策を、公平中立な第三者の意見を取り入れて話し合うべきではないか」と質したら、「今回の調査結果により汚染された土壌が判明したということを受けて弁護士に相談いたしました結果、局が全て責任を負うべき瑕疵であると判断いたしたところでございます。」と交通局長は答弁された。その弁護士との相談結果、瑕疵があると判断された公的文書の開示
②汚染土壌はどこに運んでいるのか、船でどこの汚染土壌処理施設に持っていくのか、運びだしのルートはどうなっているか、全ての船舶は汚染土壌を積めるのか、もし、許可が必要であれば、その船は汚染土壌を積める許可を有しているのか、新たな土はどこから運び込むのか、買い手側は埋めたばかりの土をまた掘り起こすのか
- 発言通告一覧を掲載しておりますが、通告された質問を行わなかったり、質問の順番が変更になっていることがあります。
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