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平成30年第1回定例会 3月9日(金) 本会議(個人質疑4日目)
日本共産党 たてやま 清隆 議員
1 「第128号議案 平成29年度鹿児島市一般会計補正予算(第6号)」について
(1)(款)教育費4億6,664万4千円について
①同補正予算の内容(事業内容・予算額・財源)
②国庫支出金の内訳、交付金、補助率とその相違点の理由
③補正予算の提案が遅れた理由と要因
④クーラー設置・更新事業について
ア.平成29年度までのクーラー設置・更新事業の実績(学校数・教室数)
イ.30年度のクーラー設置・更新事業について
a.同事業の計画内容(学校数、教室数、1教室当たりの設置費用)
b.設置の着手時期と発注方針
ウ.クーラー設置・更新事業の未着手の学校数・教室数
⑤クーラー設置・更新事業の今後の課題
(2)(款)土木費(項)土地区画整理費6,632万3千円について
①同補正予算について
ア.同補正予算の内容と議案提出の理由(時期と要因)
イ.土地区画整理費の内訳と財源
ウ.第1審と第2審の弁護士費用と対応
②本市が訴訟で敗訴し金銭を支払ったこれまでの事件(件数及び金銭の最低と最高。企業を除く市長事務部局等)
③吉野地区土地区画整理事業に係る「補償金請求及び不当利得返還請求反訴控訴事件」について
ア.事件当時の吉野地区土地区画整理事業について
a.21年度当時の同事業の進捗状況(仮換地指定率、事業費ベース、建物移転)
b.21年度当時の営業休止補償件数及びこれまでの営業休止補償件数
イ.事件の概要(原告(市民)と被告(市))
④第1審の経過と判決について
ア.第1審の経過
イ.被告(市)と原告(市民)の主張
ウ.裁判の3つの争点
エ.判決内容と対応
⑤控訴の内容
⑥第2審の経過と判決について
ア.第2審の経過
イ.第2審の控訴人(市)と被控訴人(市民)の主張に対する判断内容
ウ.判決内容と対応
⑦市当局の対応の問題点について
ア.原告(市民)は、21年5月頃、被告(市)からの申し入れにより、建物の移転期限及び補償方法等についての協議を始めたが、当時、被告(市)は、原告(市民)の建物の敷地に広域幹線の水道管を敷設する計画を立てていたため、原告(市民)との間で、早急に建物の除却に関する協議を成立させる必要に迫られていたのか(第1審判決)
イ.被告(市)は、建物の適当な移転先が見つからないのであれば、原告(市民)に対して仮営業所の設置補償ではなく、営業休止補償をするので、本件土地区画整理事業に協力してほしいと述べた。原告(市民)は、被告(市)から受注して施工中の工事もあり、営業を休止するつもりはなかったので、営業休止補償を受けても営業を継続することはできるのかと質問したところ、被告(市)は可能であると答えたのは事実か(第2審判決)
ウ.被告(市)は、23年10月分から、原告(市民)に対して、営業休止補償金を支払わなくなったが、営業休止補償が開始された21年9月から2年間の中で、原告(市民)は、被告(市)の請負工事を12件受注し、そのうち5件は、土地区画整理事業に関する工事であったことから、原告(市民)が営業を継続している事実を容易に知り得る状況にあったにもかかわらず、なぜ把握できなかったのか(第1審・第2審判決)
エ.被告(市)は、2年間、営業休止補償金を支払い続けた上、23年10月分から、突如として一方的に事前協議もなく支払いを止めたのはなぜか。支払いを中止するに当たり、事前に被告(市)が原告(市民)と協議しなかったのはなぜか。被告(市)が原告(市民)に営業休止補償の支払いの中止の理由を通知したのは、24年4月20日であり、原告(市民)は、24年4月1日から営業の中止を余儀なくされ、4名の従業員を全員解雇し、同年8月には法人の事業休止届等が提出されている。一方的に支払いを中止せず、事前に協議することで、裁判を回避することができたのではないか(第1審・第2審判決)
オ.被告(市)は、原告(市民)と営業休止補償の契約を締結した当時、基準及び細則の解釈として、事業用建物としての条件を満たす具体的な移転先が見つからなかった場合には、営業休止補償を行うべきとの解釈は、誤りであったのか(第1審判決)
⑧事件の教訓と今後の課題について
ア.事件発生の最大の要因
イ.土地区画整理事業の見直し
ウ.再発防止のための方策
⑨今回の訴訟の結果について市政の最高責任者としての市長の見解(過去の事件も踏まえて)
(1)(款)教育費4億6,664万4千円について
①同補正予算の内容(事業内容・予算額・財源)
②国庫支出金の内訳、交付金、補助率とその相違点の理由
③補正予算の提案が遅れた理由と要因
④クーラー設置・更新事業について
ア.平成29年度までのクーラー設置・更新事業の実績(学校数・教室数)
イ.30年度のクーラー設置・更新事業について
a.同事業の計画内容(学校数、教室数、1教室当たりの設置費用)
b.設置の着手時期と発注方針
ウ.クーラー設置・更新事業の未着手の学校数・教室数
⑤クーラー設置・更新事業の今後の課題
(2)(款)土木費(項)土地区画整理費6,632万3千円について
①同補正予算について
ア.同補正予算の内容と議案提出の理由(時期と要因)
イ.土地区画整理費の内訳と財源
ウ.第1審と第2審の弁護士費用と対応
②本市が訴訟で敗訴し金銭を支払ったこれまでの事件(件数及び金銭の最低と最高。企業を除く市長事務部局等)
③吉野地区土地区画整理事業に係る「補償金請求及び不当利得返還請求反訴控訴事件」について
ア.事件当時の吉野地区土地区画整理事業について
a.21年度当時の同事業の進捗状況(仮換地指定率、事業費ベース、建物移転)
b.21年度当時の営業休止補償件数及びこれまでの営業休止補償件数
イ.事件の概要(原告(市民)と被告(市))
④第1審の経過と判決について
ア.第1審の経過
イ.被告(市)と原告(市民)の主張
ウ.裁判の3つの争点
エ.判決内容と対応
⑤控訴の内容
⑥第2審の経過と判決について
ア.第2審の経過
イ.第2審の控訴人(市)と被控訴人(市民)の主張に対する判断内容
ウ.判決内容と対応
⑦市当局の対応の問題点について
ア.原告(市民)は、21年5月頃、被告(市)からの申し入れにより、建物の移転期限及び補償方法等についての協議を始めたが、当時、被告(市)は、原告(市民)の建物の敷地に広域幹線の水道管を敷設する計画を立てていたため、原告(市民)との間で、早急に建物の除却に関する協議を成立させる必要に迫られていたのか(第1審判決)
イ.被告(市)は、建物の適当な移転先が見つからないのであれば、原告(市民)に対して仮営業所の設置補償ではなく、営業休止補償をするので、本件土地区画整理事業に協力してほしいと述べた。原告(市民)は、被告(市)から受注して施工中の工事もあり、営業を休止するつもりはなかったので、営業休止補償を受けても営業を継続することはできるのかと質問したところ、被告(市)は可能であると答えたのは事実か(第2審判決)
ウ.被告(市)は、23年10月分から、原告(市民)に対して、営業休止補償金を支払わなくなったが、営業休止補償が開始された21年9月から2年間の中で、原告(市民)は、被告(市)の請負工事を12件受注し、そのうち5件は、土地区画整理事業に関する工事であったことから、原告(市民)が営業を継続している事実を容易に知り得る状況にあったにもかかわらず、なぜ把握できなかったのか(第1審・第2審判決)
エ.被告(市)は、2年間、営業休止補償金を支払い続けた上、23年10月分から、突如として一方的に事前協議もなく支払いを止めたのはなぜか。支払いを中止するに当たり、事前に被告(市)が原告(市民)と協議しなかったのはなぜか。被告(市)が原告(市民)に営業休止補償の支払いの中止の理由を通知したのは、24年4月20日であり、原告(市民)は、24年4月1日から営業の中止を余儀なくされ、4名の従業員を全員解雇し、同年8月には法人の事業休止届等が提出されている。一方的に支払いを中止せず、事前に協議することで、裁判を回避することができたのではないか(第1審・第2審判決)
オ.被告(市)は、原告(市民)と営業休止補償の契約を締結した当時、基準及び細則の解釈として、事業用建物としての条件を満たす具体的な移転先が見つからなかった場合には、営業休止補償を行うべきとの解釈は、誤りであったのか(第1審判決)
⑧事件の教訓と今後の課題について
ア.事件発生の最大の要因
イ.土地区画整理事業の見直し
ウ.再発防止のための方策
⑨今回の訴訟の結果について市政の最高責任者としての市長の見解(過去の事件も踏まえて)
- 発言通告一覧を掲載しておりますが、通告された質問を行わなかったり、質問の順番が変更になっていることがあります。
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