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平成30年第3回定例会 9月25日(火) 本会議(個人質疑1日目)
日本共産党 たてやま 清隆 議員
1 市長の政治姿勢について
(1)アベノミクスは破綻しているにもかかわらず、安倍首相が「来年10月、消費税は予定どおり引き上げたい」と表明したことについて市長は賛同されるか
(2)将来の人口減少等を理由に、「公共建築物の20%削減」を明記した「公共施設等総合管理計画」によって、地域社会の核となる学校の「統廃合」や低所得者の公営住宅の「廃止」を推進し、市長は、どのような「まちづくり」を目指しているのか
2 会計年度任用職員制度について
(1)本市の非正規職員(臨時・非常勤職員)の現状について
①週20時間以上勤務の特別職非常勤職員(地公法第3条第3項第3号)と臨時的任用職員(地公法第22条第2項・第5項)の市長事務部局等、教育委員会、企業ごとの人員数と、非正規職員の正規職員に合わせた総数に対する割合及び正規職員と週当たりの勤務時間が「同一の者」と「短い者」の人員数と総数に対する割合
②非常勤職員の任用の「更新」についての従前の方針とその上限を迎えた非常勤職員数と本市の対応、臨時職員の雇用の「空白期間」についての現行の方針と翌年度も勤務する事例の有無
③本市の非正規職員の賃金・労働条件のこれまでの処遇改善の目的と内容
④市立保育所の非正規職員について
ア.各保育所の保育士配置数と正規保育士数並びに常勤の非正規保育士の雇用形態、人数及び配置数に占める割合
イ.非正規保育士の賃金(月額換算)と正規保育士の初任給(短大卒の場合)との比較
ウ.非正規保育士の雇用の「空白期間」の現状と平均の通算勤続年数(「空白期間」等を踏まえて)
⑤本市で「労働者性の高い勤務形態」の非常勤職員や「空白期間」を経て勤務する臨時職員が増加してきた要因は何か
(2)会計年度任用職員制度の内容と市長事務部局の対応について
①同制度の準備検討状況について
ア.同制度の施行に向けた国が示すスケジュール(任用等の現状把握、条例・規則の改正、人事・給与システムの改修、任用根拠に基づく職の整理等)と本市の対応
イ.説明だけでなく、全ての臨時・非常勤職員の意見や要望を酌み上げているか
②同制度の内容について
ア.「一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職」の「2つの類型」の内容
イ.「任期の更新」と「空白期間」についての国の方針と本市の対応、「雇い止めへの不安」は解消されるのか
ウ.「再度の任用の場合」も「1月の条件付き採用期間」を設けるのはなぜか
③同制度への移行に伴う処遇について
ア.「2つの類型」の処遇内容と異なる理由、正規職員との格差是正がどの程度図られるか
イ.非正規職員の賃金等を改善するための財政措置を国に求めるのか
ウ.非正規職員の従前の服務規程と労働基本権の有無と変更内容
エ.「営利企業への従事等の制限」に関する従前の方針と変更内容
④同制度の導入目的について
ア.「任用根拠の適正化」を図る上での留意点として「民間委託の推進」を進めるとは何か。本市の行政改革(民間活力の活用)の実施計画の内容
イ.「任用根拠の見直しに伴い、職の中に正規職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、任期の定めのない正規職員について検討することが必要」に対する本市の対応、非正規職員から正規職員への道が切り開かれるのか
(3)同制度への移行に伴う市長見解について
①「いつまでも非正規雇用、いつでも雇い止め可能、生活できる賃金を保障しない」会計年度任用職員制度の問題点を改め、本市の非正規職員の雇用確保と抜本的な処遇改善を図るとともに、「公務運営は、任期の定めのない正規職員を中心とする原則を前提とする」市政への転換を図るべき
3 国保行政について
(1)平成29年度国保特別会計決算について
①1人あたり医療費の前年度比較とその要因、医療費の伸び率の推移(27年~29年度)
②国保税の収納率(現年度分、滞繰分)の前年度比較とその要因
③国庫支出金の前年度決算及び当初予算との比較、特別調整交付金の増加の要因と今後の課題
④単年度収支の黒字の要因と累積赤字の減少
(2)30年度の税率改定の動向について
①中核市(税方式)及び県内他市での税率改定の実施状況
②本市の「激変緩和措置」の具体的内容と財政上の効果、今後の課題
(3)31年度に向けた課題について
①31年度の納付金の検討に向けた今後のスケジュールと本市の対応
②国費1,700億円の配分の見直しと影響について
ア.激変緩和措置への暫定措置300億円のうち、50億円を普通調整交付金に振り替え、その影響
イ.保険者努力支援制度の評価指標や点数配分の見直し(地域医療構想の推進、後発医薬品の使用促進等)と、その影響
③本市の国保財政健全化計画の取組みと課題について
ア.「財政健全化」の主な目標の初年度の取組状況と課題
イ.県が示す「解消・削減すべき赤字」と本市の対応
ウ.県の計画では、「市町村の実情」を尊重して、27年度以前の赤字の解消は求めてはいない。8カ年の本市の計画期間中は「累積赤字の解消」を理由にした税率改定を行うべきではない
4 生活保護行政について
(1)「生活困窮者自立支援法等に関する一括改正法」の内容と対応について
①「進学準備給付金」創設の内容とその対象(遡及も含む)及び住宅扶助と生活扶助の対応
②「生活保護法第63条に基づく返還金の保護費との調整」の内容と対応
③一定の要件を満たす「日常生活支援居住施設」の内容と対象、本市の「無料低額宿泊事業」の現状把握と今後の対応
④学習支援費の改正と今後の対応について
ア.従前の学習支援費(学習参考書の購入、クラブ活動費)の小・中・高別の月平均の給付実績
イ.学習支援費の改正内容と小・中・高別の支給額、学習参考書の購入費用の扱い、周知方法
⑤後発医薬品について
ア.「後発医薬品の使用原則化」の内容と従前との相違点、本市での利用状況
イ.国連人権理事会の専門家達から「生活保護受給を理由に、医薬品の使用に制限を課すことは、国際人権法に違反する不当な差別に当たる」との表明についての当局の認識
(2)生活保護基準改定の内容と対応について
①生活扶助基準の検証方法と「検証結果を機械的に当てはめることのないように」の意味、生活保護基準の減額幅と実施方法、国が示す生活保護費の削減額
②母子加算及び児童養育加算の見直しの内容と本市で影響を受ける世帯数
③モデルケースごとの生活扶助額の比較と減額率(平成30年9月1日時点との比較)について
ア.夫婦と子2人世帯(男47歳、女43歳、子14歳、子11歳)
イ.ひとり親(40歳)と子2人世帯(10歳、13歳)
ウ.高齢単身世帯(65歳)
④生活保護基準改定に伴う本市の今後の対応について
ア.「一時的に最低生活費を上回ったことをもって保護を廃止することのないよう十分留意する」ことの厳守と「生活保護の廃止」となった場合の支援策の充実を
イ.生活保護基準額が減額となることで影響を受ける本市の施策数と今後の対応(国の通知)
ウ.「生活保護のしおり」の内容を改め、大量に発行して周知を図るべき
(3)さらなる貧困が拡大する生活保護法等改正についての市長見解
5 家庭ごみ減量について
(1)平成29年度一般廃棄物処理実施計画における各目標の達成状況と評価
(2)「家庭ごみ有料化」の実施状況について
①中核市及び「人口50万人以上の中核市」で「有料化」を実施している自治体数と割合
②環境省発表の「市区町村」での「有料化」を実施している自治体数と割合
③中核市と「市区町村」での「有料化」の実施状況の比較とその要因
(3)家庭ごみの「有料」と「無料」の中核市の比較と検証について
①「1人1日当たりのごみ排出量(計画収集分)」、「1人1日当たりの家庭ごみ量」、「資源化率」の比較と検証
②「有料」実施後の「家庭ごみ」減量の持続性の検証と「無料」自治体との比較
③「有料」実施後の不法投棄の増加の有無の検証と「無料」自治体との比較
④「市民サービスの向上」について
ア.「有料」実施の中核市の「市民サービスの向上」の内容の検証
イ.「無料」中核市(枚方市、豊中市、福島市、船橋市)で実施されている「市民サービスの向上」の内容、本市での具体化の検討
(4)引き続き、市民参加による分別と資源化の徹底で「家庭ごみの減量」に努めるべき
6 喜入町仮屋崎集落に隣接する里道の整備について
(1)平成30年度鹿児島市一般会計補正予算の市単独土地改良事業中、仮屋崎線の施工内容
(2)残された未整備の里道への対応
(1)アベノミクスは破綻しているにもかかわらず、安倍首相が「来年10月、消費税は予定どおり引き上げたい」と表明したことについて市長は賛同されるか
(2)将来の人口減少等を理由に、「公共建築物の20%削減」を明記した「公共施設等総合管理計画」によって、地域社会の核となる学校の「統廃合」や低所得者の公営住宅の「廃止」を推進し、市長は、どのような「まちづくり」を目指しているのか
2 会計年度任用職員制度について
(1)本市の非正規職員(臨時・非常勤職員)の現状について
①週20時間以上勤務の特別職非常勤職員(地公法第3条第3項第3号)と臨時的任用職員(地公法第22条第2項・第5項)の市長事務部局等、教育委員会、企業ごとの人員数と、非正規職員の正規職員に合わせた総数に対する割合及び正規職員と週当たりの勤務時間が「同一の者」と「短い者」の人員数と総数に対する割合
②非常勤職員の任用の「更新」についての従前の方針とその上限を迎えた非常勤職員数と本市の対応、臨時職員の雇用の「空白期間」についての現行の方針と翌年度も勤務する事例の有無
③本市の非正規職員の賃金・労働条件のこれまでの処遇改善の目的と内容
④市立保育所の非正規職員について
ア.各保育所の保育士配置数と正規保育士数並びに常勤の非正規保育士の雇用形態、人数及び配置数に占める割合
イ.非正規保育士の賃金(月額換算)と正規保育士の初任給(短大卒の場合)との比較
ウ.非正規保育士の雇用の「空白期間」の現状と平均の通算勤続年数(「空白期間」等を踏まえて)
⑤本市で「労働者性の高い勤務形態」の非常勤職員や「空白期間」を経て勤務する臨時職員が増加してきた要因は何か
(2)会計年度任用職員制度の内容と市長事務部局の対応について
①同制度の準備検討状況について
ア.同制度の施行に向けた国が示すスケジュール(任用等の現状把握、条例・規則の改正、人事・給与システムの改修、任用根拠に基づく職の整理等)と本市の対応
イ.説明だけでなく、全ての臨時・非常勤職員の意見や要望を酌み上げているか
②同制度の内容について
ア.「一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職」の「2つの類型」の内容
イ.「任期の更新」と「空白期間」についての国の方針と本市の対応、「雇い止めへの不安」は解消されるのか
ウ.「再度の任用の場合」も「1月の条件付き採用期間」を設けるのはなぜか
③同制度への移行に伴う処遇について
ア.「2つの類型」の処遇内容と異なる理由、正規職員との格差是正がどの程度図られるか
イ.非正規職員の賃金等を改善するための財政措置を国に求めるのか
ウ.非正規職員の従前の服務規程と労働基本権の有無と変更内容
エ.「営利企業への従事等の制限」に関する従前の方針と変更内容
④同制度の導入目的について
ア.「任用根拠の適正化」を図る上での留意点として「民間委託の推進」を進めるとは何か。本市の行政改革(民間活力の活用)の実施計画の内容
イ.「任用根拠の見直しに伴い、職の中に正規職員が行うべき業務に従事する職が存在することが明らかになった場合には、任期の定めのない正規職員について検討することが必要」に対する本市の対応、非正規職員から正規職員への道が切り開かれるのか
(3)同制度への移行に伴う市長見解について
①「いつまでも非正規雇用、いつでも雇い止め可能、生活できる賃金を保障しない」会計年度任用職員制度の問題点を改め、本市の非正規職員の雇用確保と抜本的な処遇改善を図るとともに、「公務運営は、任期の定めのない正規職員を中心とする原則を前提とする」市政への転換を図るべき
3 国保行政について
(1)平成29年度国保特別会計決算について
①1人あたり医療費の前年度比較とその要因、医療費の伸び率の推移(27年~29年度)
②国保税の収納率(現年度分、滞繰分)の前年度比較とその要因
③国庫支出金の前年度決算及び当初予算との比較、特別調整交付金の増加の要因と今後の課題
④単年度収支の黒字の要因と累積赤字の減少
(2)30年度の税率改定の動向について
①中核市(税方式)及び県内他市での税率改定の実施状況
②本市の「激変緩和措置」の具体的内容と財政上の効果、今後の課題
(3)31年度に向けた課題について
①31年度の納付金の検討に向けた今後のスケジュールと本市の対応
②国費1,700億円の配分の見直しと影響について
ア.激変緩和措置への暫定措置300億円のうち、50億円を普通調整交付金に振り替え、その影響
イ.保険者努力支援制度の評価指標や点数配分の見直し(地域医療構想の推進、後発医薬品の使用促進等)と、その影響
③本市の国保財政健全化計画の取組みと課題について
ア.「財政健全化」の主な目標の初年度の取組状況と課題
イ.県が示す「解消・削減すべき赤字」と本市の対応
ウ.県の計画では、「市町村の実情」を尊重して、27年度以前の赤字の解消は求めてはいない。8カ年の本市の計画期間中は「累積赤字の解消」を理由にした税率改定を行うべきではない
4 生活保護行政について
(1)「生活困窮者自立支援法等に関する一括改正法」の内容と対応について
①「進学準備給付金」創設の内容とその対象(遡及も含む)及び住宅扶助と生活扶助の対応
②「生活保護法第63条に基づく返還金の保護費との調整」の内容と対応
③一定の要件を満たす「日常生活支援居住施設」の内容と対象、本市の「無料低額宿泊事業」の現状把握と今後の対応
④学習支援費の改正と今後の対応について
ア.従前の学習支援費(学習参考書の購入、クラブ活動費)の小・中・高別の月平均の給付実績
イ.学習支援費の改正内容と小・中・高別の支給額、学習参考書の購入費用の扱い、周知方法
⑤後発医薬品について
ア.「後発医薬品の使用原則化」の内容と従前との相違点、本市での利用状況
イ.国連人権理事会の専門家達から「生活保護受給を理由に、医薬品の使用に制限を課すことは、国際人権法に違反する不当な差別に当たる」との表明についての当局の認識
(2)生活保護基準改定の内容と対応について
①生活扶助基準の検証方法と「検証結果を機械的に当てはめることのないように」の意味、生活保護基準の減額幅と実施方法、国が示す生活保護費の削減額
②母子加算及び児童養育加算の見直しの内容と本市で影響を受ける世帯数
③モデルケースごとの生活扶助額の比較と減額率(平成30年9月1日時点との比較)について
ア.夫婦と子2人世帯(男47歳、女43歳、子14歳、子11歳)
イ.ひとり親(40歳)と子2人世帯(10歳、13歳)
ウ.高齢単身世帯(65歳)
④生活保護基準改定に伴う本市の今後の対応について
ア.「一時的に最低生活費を上回ったことをもって保護を廃止することのないよう十分留意する」ことの厳守と「生活保護の廃止」となった場合の支援策の充実を
イ.生活保護基準額が減額となることで影響を受ける本市の施策数と今後の対応(国の通知)
ウ.「生活保護のしおり」の内容を改め、大量に発行して周知を図るべき
(3)さらなる貧困が拡大する生活保護法等改正についての市長見解
5 家庭ごみ減量について
(1)平成29年度一般廃棄物処理実施計画における各目標の達成状況と評価
(2)「家庭ごみ有料化」の実施状況について
①中核市及び「人口50万人以上の中核市」で「有料化」を実施している自治体数と割合
②環境省発表の「市区町村」での「有料化」を実施している自治体数と割合
③中核市と「市区町村」での「有料化」の実施状況の比較とその要因
(3)家庭ごみの「有料」と「無料」の中核市の比較と検証について
①「1人1日当たりのごみ排出量(計画収集分)」、「1人1日当たりの家庭ごみ量」、「資源化率」の比較と検証
②「有料」実施後の「家庭ごみ」減量の持続性の検証と「無料」自治体との比較
③「有料」実施後の不法投棄の増加の有無の検証と「無料」自治体との比較
④「市民サービスの向上」について
ア.「有料」実施の中核市の「市民サービスの向上」の内容の検証
イ.「無料」中核市(枚方市、豊中市、福島市、船橋市)で実施されている「市民サービスの向上」の内容、本市での具体化の検討
(4)引き続き、市民参加による分別と資源化の徹底で「家庭ごみの減量」に努めるべき
6 喜入町仮屋崎集落に隣接する里道の整備について
(1)平成30年度鹿児島市一般会計補正予算の市単独土地改良事業中、仮屋崎線の施工内容
(2)残された未整備の里道への対応
- 発言通告一覧を掲載しておりますが、通告された質問を行わなかったり、質問の順番が変更になっていることがあります。
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