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令和元年第2回定例会 6月25日(火) 本会議(個人質疑1日目)
日本共産党 たてやま 清隆 議員
1 市長の政治姿勢について
(1)金融庁金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書の「夫65 歳以上、妻60 歳のみの無職の世帯では(中略)不足額の総額は1,300 万円~2,000 万円になる」の受けとめと、同報告書を「受け取らない」とした財務大臣の対応についての所感
(2)年金のマクロ経済スライドをやめさせ、最低保障年金制度の確立を国に求めるべき
2 子育て世帯の国保税の負担軽減について
(1)全国市長会提言の「子どもに係る均等割国保税を軽減する支援制度」の創設について
①同支援制度の創設を提言する背景と目的
②厚生労働省から示されている「4つの論点」と現在の検討状況
(2)国からの財政支援と本市への影響について(平成29 年度決算、30 年度決算見込み、令和元年度予算)
①国保改革に伴う財政支援の本市への影響と効果
②子どもの被保険者数に応じた財政調整機能の本市への影響と効果
(3)国保の子育て世帯の現状と課題について
①本市の高校生世代以下の子どものいる国保世帯について
ア.子どもの被保険者数及び国保世帯数とその割合
イ.子どもの人員数別の国保世帯数(1 人~9 人)
②本市の子どもの被保険者に係る均等割額、基礎課税額分(21,000 円)と後期高齢者支援金等課税分(6,200 円)の現年課税分と調定に占める割合
③国保税の滞納世帯の保険証の交付世帯数と高校生世代以下世帯数とその割合について
ア.資格証明書発行世帯
イ.短期保険証発行世帯
④国保の子育て世帯の負担についての課題認識
(4)国保の「子どもの均等割」軽減の実施と課題について
①九州県都市、中核市、県内他市における「子どもの均等割」を軽減する制度の実施状況
②本市の国保税の減免について
ア.種類別実績と根拠となる法及び条例
イ.減免に必要な一般会計繰入を充当した場合、国・県が求める赤字削減計画の対象か
③「子どもの均等割」軽減を先行実施する他都市の条例と財源の調査を
(5)本市の「子どもに係る均等割国保税を軽減する制度」導入の意義についての市長見解
3 「強度行動障害」と本市の課題について
(1)「強度行動障害」について
①定義と内容
②判定基準
③対象者の推計と本県及び本市での状況
(2)本市の支援状況と支援者養成について
①在宅サービスの内容と利用実績について
ア.行動援護の内容と利用実績
イ.短期入所・共同生活援助の内容と利用実績、うち重度障害者支援加算対象の実績
②施設入所支援の内容と利用実績、うち重度障害者支援加算対象の実績
③「強度行動障害支援者養成研修」の実施状況と課題認識
(3)施設入所を断られ、自宅と精神科病院を往復する事例について
①入院要件と待機者について
ア.国立病院機構肥前精神医療センター
イ.国立病院機構菊池病院
②「療養介護」の内容と支給要件、「強度行動障害」への対応
③本市及び県内の「強度行動障害者」を受け入れる施設の現状とその課題認識
(4)本市の「強度行動障害者」の実態把握と相談支援体制の強化、課題の抽出及び他都市における「強度行動障害者」の入所施設や相談支援体制の現状について調査への着手を
4 放課後児童クラブの利用対象について
(1)利用状況について(令和元年5月1日現在)
①利用申請者数と利用登録者数、校区別の待機児童数とクラブ数
②定数未満の校区とクラブ数及びその利用可能数
③利用申請が受理されなかった事例とその理由
(2)保護者が「交代制勤務者や深夜勤務者」である場合の対応について
①本市の利用要件と現状
②「小学1年では利用できたが、小学2年では利用できなくなった」事例の経緯
(3)放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について(平成28 年9月20 日)に関して
①優先利用の基本的考え方
②本市の現在の対応
(4)保護者が「交代制勤務者や深夜勤務者」である場合、「昼間家庭にいる」場合も、「睡眠時間を考慮して」判断している自治体の有無と本市としての課題認識
(5)他都市における「交代制勤務者や深夜勤務者」の放課後児童クラブの利用状況を調査し、利用対象を拡充する方向での検討を
5 保育行政について
(1)待機児童の要因と課題について
①定員増の効果と課題について
ア.利用申込数の増を上回る定員増を図っているが、なぜさらに待機児童が増加しているのか
イ.待機児童の91%を占める「谷山北部」「谷山」の保育需要の増加をどのように分析しているか
ウ.定員超過及び定員割れの施設数とそれぞれの要因、保育士の充足状況と影響
エ.認可保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園の定員充足の状況と要因
オ.令和元年度の定数増(230 人分)の地域別の根拠と地域別の保育需要の再検討を
②保育士の処遇改善について
ア.これまでの経過と到達点、今年度の取組内容
イ.社会福祉施設等に勤務していない保育士の推計と潜在保育士の職場復帰等の対策
ウ.全産業平均との賃金格差をなくすために5万円の賃上げを行う効果への認識
(2)「第6号議案家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件」について
①家庭的保育事業等について
ア.条例改正に至る経緯と改正内容
イ.家庭的保育事業等の利用対象と事業類型及び保育士、補助者の配置基準
ウ.全国及び県内での事業の実施状況と本市の方針
②家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く)における連携施設の要件緩和について
ア.連携施設の要件と要件を満たしている事業所数とその割合(全国)
イ.連携施設の見直しの内容とその理由
ウ.本市の企業主導型保育施設について
a.同施設の所管と保育士の配置基準及び施設数と定員及び利用児童数
b.同施設の監査体制と直近の監査結果及び本市の対応
③市が直接所管しない企業主導型保育施設との連携は、保育の質の低下につながらないか
(3)保育所等での園外活動の安全対策について
①国及び県からの通知内容と本市の対応
②保育所保育指針等における園外活動について
ア.意義と必要性
イ.事故防止と安全管理
③園外活動を行う場合の引率職員の配置基準と安全確保に必要な配置基準の有無
④保育所等の園外活動の本市の現状について
ア.活動の頻度や目的地の把握
イ.危険箇所等の把握
ウ.保育園等から出される安全対策の要望と対応
⑤園外活動の安全対策に向けた国(国土交通省と警察庁)の取組みと本県の動き
⑥文部科学省の登下校時における児童生徒等の安全確保の取組みについて
ア.取組みが開始された背景と実施対象及び実施主体
イ.これまでの本市の通学路の合同点検箇所数と効果
ウ.令和元年度の取組内容と現在の進捗状況
⑦本市の保育所等の園外活動の安全対策について
ア.保育所等から園外活動の際の危険箇所を集約し、小中学校区の「通学路合同点検」の取組みと同様に、経年的に道路管理者や警察署、関係者と合同の点検を行い、対策を検討すべき
イ.危険箇所の解消に向け、ガードレール等の設置や信号機等の新設、歩車分離や歩道の確保、蓋のない側溝や用水路の対策、キッズゾーン(仮称)の指定など有効な対策を推進すべき
ウ.安全対策や安全確保に必要な職員の配置に必要な予算措置を国に求めるべき
エ.関係各局が連携して安全対策に取り組むための横断的な体制を庁内に確立すべき
(1)金融庁金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書の「夫65 歳以上、妻60 歳のみの無職の世帯では(中略)不足額の総額は1,300 万円~2,000 万円になる」の受けとめと、同報告書を「受け取らない」とした財務大臣の対応についての所感
(2)年金のマクロ経済スライドをやめさせ、最低保障年金制度の確立を国に求めるべき
2 子育て世帯の国保税の負担軽減について
(1)全国市長会提言の「子どもに係る均等割国保税を軽減する支援制度」の創設について
①同支援制度の創設を提言する背景と目的
②厚生労働省から示されている「4つの論点」と現在の検討状況
(2)国からの財政支援と本市への影響について(平成29 年度決算、30 年度決算見込み、令和元年度予算)
①国保改革に伴う財政支援の本市への影響と効果
②子どもの被保険者数に応じた財政調整機能の本市への影響と効果
(3)国保の子育て世帯の現状と課題について
①本市の高校生世代以下の子どものいる国保世帯について
ア.子どもの被保険者数及び国保世帯数とその割合
イ.子どもの人員数別の国保世帯数(1 人~9 人)
②本市の子どもの被保険者に係る均等割額、基礎課税額分(21,000 円)と後期高齢者支援金等課税分(6,200 円)の現年課税分と調定に占める割合
③国保税の滞納世帯の保険証の交付世帯数と高校生世代以下世帯数とその割合について
ア.資格証明書発行世帯
イ.短期保険証発行世帯
④国保の子育て世帯の負担についての課題認識
(4)国保の「子どもの均等割」軽減の実施と課題について
①九州県都市、中核市、県内他市における「子どもの均等割」を軽減する制度の実施状況
②本市の国保税の減免について
ア.種類別実績と根拠となる法及び条例
イ.減免に必要な一般会計繰入を充当した場合、国・県が求める赤字削減計画の対象か
③「子どもの均等割」軽減を先行実施する他都市の条例と財源の調査を
(5)本市の「子どもに係る均等割国保税を軽減する制度」導入の意義についての市長見解
3 「強度行動障害」と本市の課題について
(1)「強度行動障害」について
①定義と内容
②判定基準
③対象者の推計と本県及び本市での状況
(2)本市の支援状況と支援者養成について
①在宅サービスの内容と利用実績について
ア.行動援護の内容と利用実績
イ.短期入所・共同生活援助の内容と利用実績、うち重度障害者支援加算対象の実績
②施設入所支援の内容と利用実績、うち重度障害者支援加算対象の実績
③「強度行動障害支援者養成研修」の実施状況と課題認識
(3)施設入所を断られ、自宅と精神科病院を往復する事例について
①入院要件と待機者について
ア.国立病院機構肥前精神医療センター
イ.国立病院機構菊池病院
②「療養介護」の内容と支給要件、「強度行動障害」への対応
③本市及び県内の「強度行動障害者」を受け入れる施設の現状とその課題認識
(4)本市の「強度行動障害者」の実態把握と相談支援体制の強化、課題の抽出及び他都市における「強度行動障害者」の入所施設や相談支援体制の現状について調査への着手を
4 放課後児童クラブの利用対象について
(1)利用状況について(令和元年5月1日現在)
①利用申請者数と利用登録者数、校区別の待機児童数とクラブ数
②定数未満の校区とクラブ数及びその利用可能数
③利用申請が受理されなかった事例とその理由
(2)保護者が「交代制勤務者や深夜勤務者」である場合の対応について
①本市の利用要件と現状
②「小学1年では利用できたが、小学2年では利用できなくなった」事例の経緯
(3)放課後児童健全育成事業の事務手続に関する留意事項について(平成28 年9月20 日)に関して
①優先利用の基本的考え方
②本市の現在の対応
(4)保護者が「交代制勤務者や深夜勤務者」である場合、「昼間家庭にいる」場合も、「睡眠時間を考慮して」判断している自治体の有無と本市としての課題認識
(5)他都市における「交代制勤務者や深夜勤務者」の放課後児童クラブの利用状況を調査し、利用対象を拡充する方向での検討を
5 保育行政について
(1)待機児童の要因と課題について
①定員増の効果と課題について
ア.利用申込数の増を上回る定員増を図っているが、なぜさらに待機児童が増加しているのか
イ.待機児童の91%を占める「谷山北部」「谷山」の保育需要の増加をどのように分析しているか
ウ.定員超過及び定員割れの施設数とそれぞれの要因、保育士の充足状況と影響
エ.認可保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園の定員充足の状況と要因
オ.令和元年度の定数増(230 人分)の地域別の根拠と地域別の保育需要の再検討を
②保育士の処遇改善について
ア.これまでの経過と到達点、今年度の取組内容
イ.社会福祉施設等に勤務していない保育士の推計と潜在保育士の職場復帰等の対策
ウ.全産業平均との賃金格差をなくすために5万円の賃上げを行う効果への認識
(2)「第6号議案家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件」について
①家庭的保育事業等について
ア.条例改正に至る経緯と改正内容
イ.家庭的保育事業等の利用対象と事業類型及び保育士、補助者の配置基準
ウ.全国及び県内での事業の実施状況と本市の方針
②家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く)における連携施設の要件緩和について
ア.連携施設の要件と要件を満たしている事業所数とその割合(全国)
イ.連携施設の見直しの内容とその理由
ウ.本市の企業主導型保育施設について
a.同施設の所管と保育士の配置基準及び施設数と定員及び利用児童数
b.同施設の監査体制と直近の監査結果及び本市の対応
③市が直接所管しない企業主導型保育施設との連携は、保育の質の低下につながらないか
(3)保育所等での園外活動の安全対策について
①国及び県からの通知内容と本市の対応
②保育所保育指針等における園外活動について
ア.意義と必要性
イ.事故防止と安全管理
③園外活動を行う場合の引率職員の配置基準と安全確保に必要な配置基準の有無
④保育所等の園外活動の本市の現状について
ア.活動の頻度や目的地の把握
イ.危険箇所等の把握
ウ.保育園等から出される安全対策の要望と対応
⑤園外活動の安全対策に向けた国(国土交通省と警察庁)の取組みと本県の動き
⑥文部科学省の登下校時における児童生徒等の安全確保の取組みについて
ア.取組みが開始された背景と実施対象及び実施主体
イ.これまでの本市の通学路の合同点検箇所数と効果
ウ.令和元年度の取組内容と現在の進捗状況
⑦本市の保育所等の園外活動の安全対策について
ア.保育所等から園外活動の際の危険箇所を集約し、小中学校区の「通学路合同点検」の取組みと同様に、経年的に道路管理者や警察署、関係者と合同の点検を行い、対策を検討すべき
イ.危険箇所の解消に向け、ガードレール等の設置や信号機等の新設、歩車分離や歩道の確保、蓋のない側溝や用水路の対策、キッズゾーン(仮称)の指定など有効な対策を推進すべき
ウ.安全対策や安全確保に必要な職員の配置に必要な予算措置を国に求めるべき
エ.関係各局が連携して安全対策に取り組むための横断的な体制を庁内に確立すべき
- 発言通告一覧を掲載しておりますが、通告された質問を行わなかったり、質問の順番が変更になっていることがあります。
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