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鹿児島市議会インターネット議会中継

録画放映

令和元年第4回定例会 12月10日(火) 本会議(個人質疑1日目)
無所属  のぐち 英一郎 議員

1 10,834人が存続を切に望んでおり、子育て当事者に本当に役に立っている5カ所の地域子育て支援センター存続に関連して(EBPMの観点から)
(1)機能の重複と地域偏在を当局は5カ所廃止の大きな理由に上げてきたが、センターと親子つどいの広場はそもそも共存の補完関係であり、今必要な事はセンターを純粋にふやす事だけではないのか
(2)そもそも、行革の外部評価という影響の大きな取組みの俎上にセンターを乗せた当局の選択経過と決断の理由は何か、認識の誤りはそこから始まってきたのではないか、並びに委員会への提供資料の詳細と一切の現場視察なしにそれだけで委員全員(特にA班)が重たい決断を下すために判断できたこととは具体的に何か、それは端的に言えば広場等の整備のたびにセンター全体の利用減の相関があるように見える、ただそれだけではなかったか
(3)そもそも、5カ所のセンターのうち、早いところは平成6年からの実質的なスタートの歴史を持つが、それぞれが、いつ・どのような経緯でスタートしたものか、どのように身近な存在として本市の子育て支援に役に立ってきているのか、実態の把握を長きにわたる実績を含めて当局は明確に有しているか
(4)複数の意見として「そもそもセンターの存在を知る機会がなかった」という意見が目立つが、当局にはそうした状況があることの認識はあるか
(5)かごしま市子育てガイドにおける広場とセンターの扱いの格差(紙面の面積と文字数と掲載ページ)はどのようなものか、またそれが当事者に手渡されるのはどのようなタイミングか
(6)22年度から今月号までの「市民のひろば」の発行回数と「子育て支援センター」具体名一覧と「親子つどいの広場」「すこやか子育て交流館(りぼんかん)」などの掲載回数と紙面の面積と文字数の格差
(7)子育てガイドと市民のひろばの掲載状況と利用人数の推移に相関があると考えているか、同等質量の広報があれば広場の整備のたびに減少の一途をたどってこなかったのではないか
(8)26年2月から月2回配信の「すくすくメール」で「地域子育て支援センター」のことを一度でも伝えた事があるか
(9)明日から母子手帳の交付時にセンターの存在をお知らせする事の有益性(孤立予防・虐待予防などを含めて)と評価
(10)新規公募から中止に至る経過の詳細と今後のニーズ把握とアンケート実施と存続決定結果の公表スケジュール
(11)既存センターから出向いてサポートしている「子育てサロン等」に5カ所廃止関連と新設公募中止関連の影響はそれぞれいつどのように明確に伝えたのか
(12)センター新設予定地域への既存センターからの出張支援やホームスタート展開の急務についての認識と実現の見通し
(13)センター事業の拡充にはさまざまな課題があるが、人材確保の観点で当局が中止した公募において改定要領で解決を目指したものはどのようなものか、それは明日からでも導入可能ではないのか
(14)センターがあるからこそ、2番目の赤ちゃん、そして3番目も欲しいと明言なさる方がおられる事をどう受けとめるか
(15)緑ヶ丘地域居住のワンオペ育児真っ最中の方々に吉野まで出向いてもらう事の困難さをどのように理解しているか
(16)繰り返される「再配置の考えは変わらない」「5カ所は当面存続」との言明の内実
(17)1年後の今頃は市長選挙を迎えるが、センターをふやすことこそ「都市間競争に勝つ選択」「選ばれる鹿児島市」を生み出すことにほかならないと考えるが森市長の5カ所のセンター存続決断の表明を伺う

2 パワハラ裁判(平成29年2月に社会福祉法人高齢者介護予防協会かごしまと同法人の女性主任が被告となって提訴された損害賠償請求事件)を起点として省察する社会福祉法人高齢者介護予防協会かごしま・鹿児島市地域包括支援センターについて
(1)同法人が被告となったパワハラ裁判・民事損害賠償請求事件の報告等が同法人の評議員会や理事会などの役員会にどのようになされたか当局は把握しているか
(2)この裁判に関して同法人に業務を委託し、指導や監査権限を有する当局に対しても重大な出来事として報告がなされたかどうか、このパワハラ裁判(損害賠償請求事件)が鹿児島地裁及び福岡高裁で行われた事実について指導監査権限を有する立場にある者として、その把握と対応の経過
(3)28年8月5日に同法人の職員が市の健康福祉局の部長及び課長に面会し、その方が作成していたパワハラ等に関する書面の内容を部長及び課長に直接の確認を求めて相談や対応をお願いしているが、それに対する当局の対応は指導監査課に連絡するなどどのようなものだったか。仮にこの28年8月5日以降の初動で、健康福祉局が迅速かつ適切な対応をしていれば、このパワハラ問題が民事裁判・損害賠償請求事件までにはならなかったのではないか、相談から提訴までの約6カ月を勘案すると、特別監査などの問題解決への実効ある対応が可能だったのではないか
(4)地域包括支援センターの事業発足・設立、また、業務委託等を行うに当たって本市当局内部で協議、検討されたメリットやデメリットはどのような内容であったか、それらは今日の実態と比較してどのような結果になっているか、加えて業務委託者として当局はその比較結果をどう評価しているか
(5)鹿児島市の建設工事や物品購入等入札参加資格登録業者に対しては、仮にこれらの業者に同様の不適切な行為があった場合、指名停止などの厳しい措置が講じられるのではないか。同法人の調査結果や問題の内容次第では、同法人は市の業務委託先として本当にふさわしいのかという検討や対応、また、登録業者に対する対応と同様な措置や対応が必要ではないか
(6)社会福祉法人高齢者介護予防協会かごしまに対する鹿児島市からの業務委託料の年度ごとの額(25年度以降すべて)と同法人の内部留保金の推移と本市会計に戻入された年度ごとの額はいくらか、それぞれの増減理由。加えて本市の委託料積算は適切と言えるか
(7)市は社会福祉法人高齢者介護予防協会かごしまに対する業務委託者として、また、同法人に対する指導監査の権限を有する立場として、同法人の運営や経営に関する状況をこれまでどのように把握して対応や指導を行ってきたか。また、その他の実態(例えば、年度ごとの入退職者数、法人自動車の使用状況、本部事務所用のハイブリッド普通自動車リース契約、同法人職員の服務規律など)をどのように把握し、対応してきたか
(8)現在の同法人の弁護士との顧問契約は何年目か、鹿児島市が主導し設立された社会福祉法人高齢者介護予防協会かごしま・鹿児島市地域包括支援センターは公的性格の強い法人であり、顧問弁護士契約を締結するに当たり広く公募を行わず長期契約を締結していれば問題ではないか、加えて顧問就任希望のある他の方には応募機会がなく不公平ではないか、見解は

3 年配の方が何十回も抽選に外れて困り果てている公営住宅ニーズについて
(1)11回以上落選している方のうち60歳以上の直近2回の状況(10歳刻みと落選回数を10回刻みで)
(2)健康長寿のまちづくりのためにハウジングファースト(住まいの確保)を優先的な政策と位置づけて多数回抽選に外れている年配の方に市営住宅入居への抽選での配慮を含めた特段の対応は図れないものか、加えて子育て支援枠の半数近い空き状況やエレベーター付きの戸数も多い県営住宅の随時募集情報の積極的な情報提供など、柔軟な居住政策の展開を図ることが貧困と格差の拡大が止まらない中で急務ではないか

4 バス停のグーグルマップへの早期掲載について
(1)国体開催年を目前に改めて初めて本市を訪れる県内外・国内外の方にわかりやすい情報環境を早期に実現すべき

5 サンエールかごしま利用者の使いにくさ問題について
(1)サンエールかごしまが主催する催し物以外の駐車場不足対策の現状と課題(過去の質疑を踏まえて)
(2)サンエールかごしま主催・当局関与以外で託児ルームの使用と確保が困難な現状への対策と課題
(3)サンエールかごしま等公的セクターが主催する催し物以外のチラシなどを設置するラックの過不足対策
(4)サンエールかごしま主催に限らないが、いまだに当局の催し物の申し込みに往復はがきとファックスを主軸としている状況の高度情報化社会対応の現状と課題の認識、加えて年明けのサンエールフェスタ2020における対応状況
  • 発言通告一覧を掲載しておりますが、通告された質問を行わなかったり、質問の順番が変更になっていることがあります。

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