録画放映
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令和3年第2回臨時会 5月17日(月) 本会議(個人質疑ほか)
日本共産党 大園 たつや 議員
1 「第1号議案 専決処分の承認を求める件」(鹿児島市税条例の一部を改正する条例)について
(1)専決処分とした理由
(2)改正の内容と見込まれる影響について
①土地に係る固定資産税等の負担調整措置の継続
②令和3年度に限り土地の固定資産税等の税額を据え置く特別措置
③環境性能割の臨時的軽減の延長
④グリーン化特例の対象の見直しと期限の延長
⑤住宅ローン控除の延長
(3)市民の負担軽減による本市の税収減に対する国の財政措置
(4)コロナ禍の長期化は国の責任も重いことを踏まえ、財政措置を求めるべき。見解は
2 「第2号議案 専決処分の承認を求める件」(令和3年度鹿児島市一般会計補正予算(第1号))について
(1)子育て世帯生活支援特別給付金の目的と経緯
(2)専決処分とした理由
(3)子育て世帯生活支援特別給付金の内容と本市の対応について
①支給額
②事業費と内訳、全体の対象世帯数の見込み
③支給対象者と対応について
ア.「3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者」について
a.実績世帯数と2年度実績との比較、増減の理由
b.支給の状況
c.DV被害者など支給に配慮が必要な方のトラブル等はなかったか
イ.その他の対象者について
a.それぞれの要件と世帯数の見込み
b.申請受付期間と支給時期
c.できる限り漏れなく給付金を申請してもらう取組について
(ア)周知方法
(イ)みなし寡婦・夫、DV被害者等への対応
(ウ)児童扶養手当と公的年金等との併給における最近の法改正を踏まえた年金事務所等との連携
ウ.低所得のふたり親家庭についての国の動向
(4)今回の申請を機に児童扶養手当などの支援につなげるべき。見解は
3 「第3号議案 鹿児島市介護保険条例一部改正の件」及び「第4号議案 鹿児島市国民健康保険税条例一部改正の件」について
(1)条例一部改正の目的
(2)国の事務連絡の時期と、この時期での議案提案となった理由
(3)条例改正の内容について
①減免の内容
②対象者の要件と件数の見込み
③特例の対象期間と遡及の取扱い
(4)令和2年度から引き続き減免が実施されるに当たっての課題について
①2年度の減免の状況と3年度の取扱いについて
ア.2年度の減免世帯数と負担区分ごとの内訳及び減免額の見込み
イ.効果に対する当局の見解
ウ.2年度の減免や前年度所得に係る3年度の取扱いについて
a.2年度に減免を受けた市民の税負担と減免の継続
b.事業収入に算定される国の持続化給付金や市の事業継続支援金などの取扱い
②周知広報について
ア.2年度の周知の取組
イ.同規模自治体における2年度の減免件数及び減免額の見込み
ウ.周知における市民団体等からの要望
エ.窓口でのポスターの掲示など「目に見える」周知を検討すべき
③財源について
ア.2年度と3年度の国の財源措置の違い
イ.今回の財源措置の基準による2年度実績の場合の試算
ウ.財源措置の違いで懸念されるそれぞれの特別会計や保険料(税)への影響についての見解
エ.国に前回同様の財源措置を求めるべき。見解は
(5)課題はあるが、周知に取り組み、コロナ禍で苦しむ市民の負担を積極的に軽減するべき。見解は
(1)専決処分とした理由
(2)改正の内容と見込まれる影響について
①土地に係る固定資産税等の負担調整措置の継続
②令和3年度に限り土地の固定資産税等の税額を据え置く特別措置
③環境性能割の臨時的軽減の延長
④グリーン化特例の対象の見直しと期限の延長
⑤住宅ローン控除の延長
(3)市民の負担軽減による本市の税収減に対する国の財政措置
(4)コロナ禍の長期化は国の責任も重いことを踏まえ、財政措置を求めるべき。見解は
2 「第2号議案 専決処分の承認を求める件」(令和3年度鹿児島市一般会計補正予算(第1号))について
(1)子育て世帯生活支援特別給付金の目的と経緯
(2)専決処分とした理由
(3)子育て世帯生活支援特別給付金の内容と本市の対応について
①支給額
②事業費と内訳、全体の対象世帯数の見込み
③支給対象者と対応について
ア.「3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者」について
a.実績世帯数と2年度実績との比較、増減の理由
b.支給の状況
c.DV被害者など支給に配慮が必要な方のトラブル等はなかったか
イ.その他の対象者について
a.それぞれの要件と世帯数の見込み
b.申請受付期間と支給時期
c.できる限り漏れなく給付金を申請してもらう取組について
(ア)周知方法
(イ)みなし寡婦・夫、DV被害者等への対応
(ウ)児童扶養手当と公的年金等との併給における最近の法改正を踏まえた年金事務所等との連携
ウ.低所得のふたり親家庭についての国の動向
(4)今回の申請を機に児童扶養手当などの支援につなげるべき。見解は
3 「第3号議案 鹿児島市介護保険条例一部改正の件」及び「第4号議案 鹿児島市国民健康保険税条例一部改正の件」について
(1)条例一部改正の目的
(2)国の事務連絡の時期と、この時期での議案提案となった理由
(3)条例改正の内容について
①減免の内容
②対象者の要件と件数の見込み
③特例の対象期間と遡及の取扱い
(4)令和2年度から引き続き減免が実施されるに当たっての課題について
①2年度の減免の状況と3年度の取扱いについて
ア.2年度の減免世帯数と負担区分ごとの内訳及び減免額の見込み
イ.効果に対する当局の見解
ウ.2年度の減免や前年度所得に係る3年度の取扱いについて
a.2年度に減免を受けた市民の税負担と減免の継続
b.事業収入に算定される国の持続化給付金や市の事業継続支援金などの取扱い
②周知広報について
ア.2年度の周知の取組
イ.同規模自治体における2年度の減免件数及び減免額の見込み
ウ.周知における市民団体等からの要望
エ.窓口でのポスターの掲示など「目に見える」周知を検討すべき
③財源について
ア.2年度と3年度の国の財源措置の違い
イ.今回の財源措置の基準による2年度実績の場合の試算
ウ.財源措置の違いで懸念されるそれぞれの特別会計や保険料(税)への影響についての見解
エ.国に前回同様の財源措置を求めるべき。見解は
(5)課題はあるが、周知に取り組み、コロナ禍で苦しむ市民の負担を積極的に軽減するべき。見解は
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