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令和3年第2回定例会 6月16日(水) 本会議(個人質疑3日目・委員会付託ほか)
無所属 小川 みさ子 議員
1 新型コロナウイルス感染とワクチン接種について
(1)ワクチン接種の予約数とその率、何人分準備しているのか(医療従事者・高齢者)
(2)2021年5月31日の新型コロナウイルスワクチン接種対象者の年齢引下げについて
①もともと10代の重症者・死者はゼロとのことだが、年齢を12歳からに引き下げる根拠
②ファイザー社のファクトシート(実験結果シート)による79%有害事象への見解
③姶良市の対応に対する所感と、今後、鹿児島市の中学生へのワクチン接種の検討はあるのか
(3)「ワクチン証明書、日本は今夏発行」との政府の真意と改正予防接種法との整合性
(4)改めて新型コロナウイルス感染とワクチン接種に関する確認事項について
①PCR検査のct値(Threshold Cycle)とは何か。またct値の上げ下げによる影響
②PCRの結果、感染と報道しているPCRの陽性は、感染とは全く別であるという認識
③無症状者にどんどんPCR検査を行っていくことは感染防止対策には不適切ではないか
④財産、仕事、自由を失い、最悪、自殺者が出始めているが、コロナリスクに比べ犠牲が多過ぎないか
⑤菅総理の「ワクチン接種1日100万回」を実現するための医療現場への提案とはどのようなものか
⑥大都市のように自衛隊活用の大規模接種事業や接種執行側への報酬アップ等、本市も検討されるのか
⑦ソーシャルディスタンシング2m、マスク着用に関する科学的根拠はどうなっているか
⑧PCR検査を受けるのに自己負担は発生するのか。発熱や咳などの呼吸器症状、その他の症状があり、医師が新型コロナウイルス感染症を疑うと総合的に判断した場合や、保健所から濃厚接触者と言われている場合は無料か
⑨自由診療でPCR検査を受けることができるが、この場合は全額自己負担か、金額はいかほどか
⑩職場から陰性を確認する目的でPCR検査を受けるように言われた場合、保険や公費でPCR検査は可能か
⑪新型コロナウイルス感染症の疑いで入院した場合、入院費用は公費負担か
(5)新型コロナウイルス存在の認定に当たり、科学的根拠とした論文等または調査研究した報告書、論文等の資料について、鹿児島県に対する公文書開示請求が5月14日になされたが、その回答が5月27日に不開示となったのは事実か、また開示しない理由は何か
(6)厚生労働省人口動態統計2020によれば、2020年の死亡者は137万人。新型コロナウィルスの死亡者数は3,466人。換算すれば、新型コロナウイルス死亡者は僅か0.25%であるというのは事実か
(7)新型コロナウイルス感染による死亡者及びワクチン接種による死亡者について
①厚生労働省は5月26日に開いた専門家部会で、5月21日までにファイザーのワクチンの接種を受けた601万6,200人余りのうち25歳~102歳の男女85人の死亡の確認を報告。副反応の疑いは9,500件以上。それでいて、重大な懸念は認められずと評価する問題に対する見解
②新型コロナウイルスワクチン接種後の死亡が5月30日まで139人、6月4日まで196人という現実
(8)新型インフルエンザワクチン優先接種によるアナフィラキシーショックなど直接原因の死は、2009年10月19日から2010年1月5日報告分までの接種者数、約1,600万人中、ゼロであるということが意味すること
(9)新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置づけが、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に2021年2月13日から変更されたが、早く五類感染症(季節性インフルエンザと同等)の扱いにするべきではないか
(10)法の下、新型コロナウイルスワクチン接種は個人の判断に委ねられているが、その判断時に人権侵害、職場における上司からの押しつけや同調圧力はないか
(11)接種しないと判断した者に対する不利益を被る事例報告はないか、あればどのようなことか
(12)他県の医師会は、「新型コロナウイルス感染症を正しく知って、正しく備えてください」という4つのポスターを作成したとのこと。自治体も「正しい情報」を提供する義務があるが本市での検討は
(13)今回の新型コロナウイルスワクチンについて
①今回の新型コロナウイルスワクチンはmRNAワクチンで、人類史上初の遺伝子ワクチンであり、2023年1月までは世界的に治験中(人体実験中)であるため、拙速に接種するよりも慎重に対応するべきだったのではないか
②遺伝子ワクチンであるため、接種直後の副反応のみならず、10~20年後まで経過観察が必要であり、接種を受けた人の子々孫々まで影響が残る可能性があることについての考え方
(14)鹿児島市から届いた、新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書(ファイザー社製)には、現時点では感染予防効果は明らかになっていない。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があると記されているが、これだけで説明責任は十分、果たせるものか
(15)患者の知る権利、自己決定権、自律の原則を尊重する行為であることを根底に、ワクチン接種対象者に対するインフォームドコンセントは現在、どのようになっているか
(16)ワクチン「有効性」95%のからくりとして、99%以上の人が接種する接種しないに関係なく発症しないという事実についての見解
(17)下鶴市長はコロナ禍の現実を目前にされ、今後いかなるまちづくりを進めていかれるのか、見解を
2 PRTR制度(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律=化管法)改正問題について
(1)PRTR制度の成り立ちとその目的、環境保全への手続
(2)2019年度からの、この制度と対象物質の見直しスケジュールと具体的内容
(3)新たな改正案に追加された石けん成分、追加されない放射性物質についての考え方
(4)特に放射性物質については、リスクコミュニケーションを深めるべきではないか
(5)生分解性がよく、生物毒性が少ない石けん成分と、合成洗剤を同じ環境汚染物質とする誤り
(6)このような重要課題を2020年、環境省、経産省、厚労省の合同委員会で書面決議したことに対する見解
(7)2020年12月4日から2021年1月4日までに寄せられたパブリックコメントの数と内容
(8)2021年1月公布し、2022年4月1日施行の改正予定が保留になった今、本市にできること
(9)本市の石けん見本など展示物に関して、一目でわかるプレゼンをすべきではないか
(10)石けん利用を勧める本市の環境配慮の姿勢について、下鶴市長の見解
3 種苗法改正について
(1)登録品種と一般品種の違い、割合、自家増殖が許諾制になることによる本市への影響
(2)地域に根付いた在来種はどうなるのか、また農水省が示さない登録品種があるのではないか
(3)登録品種を自家増殖する場合、許諾料(ロイヤリティ)はどうなるのか、手続事務はどうするのか
(4)2017年に突然、種苗法を一部改定、農家が登録品種を自由に自家増殖できない「禁止品目」を289種に急拡大した際の繁殖しやすい、禁止品目はどのようなものがあるのか
(5)種苗法改定の目的は育成者権保護のためなのか、品種が海外に流出するという矛盾点
(6)市民の素朴な質問、「自家増殖」で自分て゛種がとれなくなり、無農薬野菜が作れなくなるのか
(7)農薬と化学肥料と種の3点セットて゛しか購入できず、結果、野菜代が高騰するのか
4 ヘルプカードについて
(1)ヘルプカードの意義、認知度
(2)配布の窓口、活用促進のための啓発、配布方法、所持申請数
(3)ヘルプカードに記載する内容などの指導、当事者の声
(4)国体、パラリンピック等へ向けた普及
(1)ワクチン接種の予約数とその率、何人分準備しているのか(医療従事者・高齢者)
(2)2021年5月31日の新型コロナウイルスワクチン接種対象者の年齢引下げについて
①もともと10代の重症者・死者はゼロとのことだが、年齢を12歳からに引き下げる根拠
②ファイザー社のファクトシート(実験結果シート)による79%有害事象への見解
③姶良市の対応に対する所感と、今後、鹿児島市の中学生へのワクチン接種の検討はあるのか
(3)「ワクチン証明書、日本は今夏発行」との政府の真意と改正予防接種法との整合性
(4)改めて新型コロナウイルス感染とワクチン接種に関する確認事項について
①PCR検査のct値(Threshold Cycle)とは何か。またct値の上げ下げによる影響
②PCRの結果、感染と報道しているPCRの陽性は、感染とは全く別であるという認識
③無症状者にどんどんPCR検査を行っていくことは感染防止対策には不適切ではないか
④財産、仕事、自由を失い、最悪、自殺者が出始めているが、コロナリスクに比べ犠牲が多過ぎないか
⑤菅総理の「ワクチン接種1日100万回」を実現するための医療現場への提案とはどのようなものか
⑥大都市のように自衛隊活用の大規模接種事業や接種執行側への報酬アップ等、本市も検討されるのか
⑦ソーシャルディスタンシング2m、マスク着用に関する科学的根拠はどうなっているか
⑧PCR検査を受けるのに自己負担は発生するのか。発熱や咳などの呼吸器症状、その他の症状があり、医師が新型コロナウイルス感染症を疑うと総合的に判断した場合や、保健所から濃厚接触者と言われている場合は無料か
⑨自由診療でPCR検査を受けることができるが、この場合は全額自己負担か、金額はいかほどか
⑩職場から陰性を確認する目的でPCR検査を受けるように言われた場合、保険や公費でPCR検査は可能か
⑪新型コロナウイルス感染症の疑いで入院した場合、入院費用は公費負担か
(5)新型コロナウイルス存在の認定に当たり、科学的根拠とした論文等または調査研究した報告書、論文等の資料について、鹿児島県に対する公文書開示請求が5月14日になされたが、その回答が5月27日に不開示となったのは事実か、また開示しない理由は何か
(6)厚生労働省人口動態統計2020によれば、2020年の死亡者は137万人。新型コロナウィルスの死亡者数は3,466人。換算すれば、新型コロナウイルス死亡者は僅か0.25%であるというのは事実か
(7)新型コロナウイルス感染による死亡者及びワクチン接種による死亡者について
①厚生労働省は5月26日に開いた専門家部会で、5月21日までにファイザーのワクチンの接種を受けた601万6,200人余りのうち25歳~102歳の男女85人の死亡の確認を報告。副反応の疑いは9,500件以上。それでいて、重大な懸念は認められずと評価する問題に対する見解
②新型コロナウイルスワクチン接種後の死亡が5月30日まで139人、6月4日まで196人という現実
(8)新型インフルエンザワクチン優先接種によるアナフィラキシーショックなど直接原因の死は、2009年10月19日から2010年1月5日報告分までの接種者数、約1,600万人中、ゼロであるということが意味すること
(9)新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置づけが、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に2021年2月13日から変更されたが、早く五類感染症(季節性インフルエンザと同等)の扱いにするべきではないか
(10)法の下、新型コロナウイルスワクチン接種は個人の判断に委ねられているが、その判断時に人権侵害、職場における上司からの押しつけや同調圧力はないか
(11)接種しないと判断した者に対する不利益を被る事例報告はないか、あればどのようなことか
(12)他県の医師会は、「新型コロナウイルス感染症を正しく知って、正しく備えてください」という4つのポスターを作成したとのこと。自治体も「正しい情報」を提供する義務があるが本市での検討は
(13)今回の新型コロナウイルスワクチンについて
①今回の新型コロナウイルスワクチンはmRNAワクチンで、人類史上初の遺伝子ワクチンであり、2023年1月までは世界的に治験中(人体実験中)であるため、拙速に接種するよりも慎重に対応するべきだったのではないか
②遺伝子ワクチンであるため、接種直後の副反応のみならず、10~20年後まで経過観察が必要であり、接種を受けた人の子々孫々まで影響が残る可能性があることについての考え方
(14)鹿児島市から届いた、新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書(ファイザー社製)には、現時点では感染予防効果は明らかになっていない。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があると記されているが、これだけで説明責任は十分、果たせるものか
(15)患者の知る権利、自己決定権、自律の原則を尊重する行為であることを根底に、ワクチン接種対象者に対するインフォームドコンセントは現在、どのようになっているか
(16)ワクチン「有効性」95%のからくりとして、99%以上の人が接種する接種しないに関係なく発症しないという事実についての見解
(17)下鶴市長はコロナ禍の現実を目前にされ、今後いかなるまちづくりを進めていかれるのか、見解を
2 PRTR制度(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律=化管法)改正問題について
(1)PRTR制度の成り立ちとその目的、環境保全への手続
(2)2019年度からの、この制度と対象物質の見直しスケジュールと具体的内容
(3)新たな改正案に追加された石けん成分、追加されない放射性物質についての考え方
(4)特に放射性物質については、リスクコミュニケーションを深めるべきではないか
(5)生分解性がよく、生物毒性が少ない石けん成分と、合成洗剤を同じ環境汚染物質とする誤り
(6)このような重要課題を2020年、環境省、経産省、厚労省の合同委員会で書面決議したことに対する見解
(7)2020年12月4日から2021年1月4日までに寄せられたパブリックコメントの数と内容
(8)2021年1月公布し、2022年4月1日施行の改正予定が保留になった今、本市にできること
(9)本市の石けん見本など展示物に関して、一目でわかるプレゼンをすべきではないか
(10)石けん利用を勧める本市の環境配慮の姿勢について、下鶴市長の見解
3 種苗法改正について
(1)登録品種と一般品種の違い、割合、自家増殖が許諾制になることによる本市への影響
(2)地域に根付いた在来種はどうなるのか、また農水省が示さない登録品種があるのではないか
(3)登録品種を自家増殖する場合、許諾料(ロイヤリティ)はどうなるのか、手続事務はどうするのか
(4)2017年に突然、種苗法を一部改定、農家が登録品種を自由に自家増殖できない「禁止品目」を289種に急拡大した際の繁殖しやすい、禁止品目はどのようなものがあるのか
(5)種苗法改定の目的は育成者権保護のためなのか、品種が海外に流出するという矛盾点
(6)市民の素朴な質問、「自家増殖」で自分て゛種がとれなくなり、無農薬野菜が作れなくなるのか
(7)農薬と化学肥料と種の3点セットて゛しか購入できず、結果、野菜代が高騰するのか
4 ヘルプカードについて
(1)ヘルプカードの意義、認知度
(2)配布の窓口、活用促進のための啓発、配布方法、所持申請数
(3)ヘルプカードに記載する内容などの指導、当事者の声
(4)国体、パラリンピック等へ向けた普及
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