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令和4年第1回定例会 3月9日(水) 本会議(個人質疑3日目・委員会付託)
無所属  大園 盛仁 議員

1 五ヶ別府町の元ソーメン流しに接する里道の境界確定の問題と課題等に関して
(1)水道局のこれまでの対応に対する疑問について
①配水池のすぐ下にある私道に市民の命と暮らしを守る大事な水道本管を埋めることが考えられるか、その場合の理由
②埋めた箇所が里道でないとしたらこの私道は誰のものなのか、判断した理由
③当時の水道局職員の里道に埋設したとの声に対する評価
④五ヶ別府水源地・配水池用地平面図は、いつ作成されたものか
⑤この平面図には、元ソーメン流しの位置は赤ノ谷部分として記載されているが、境界の再確定で赤ノ谷の土地が小倉ヶ迫の土地になっていることへの評価、考えられる理由
⑥水道局用地は多くの地番を合筆していることに相違ないか、合筆の際、136の1・2・3も合筆されていることに相違ないか
⑦元ソーメン流しの土地の地権者は、水道局が購入した土地の地権者と同じだが、土地を購入して登記をしなかったばかりに水道局が合筆した際、元ソーメン流しの土地136-2と3も一緒に合筆され、無番地状態に陥ったとすることへの評価、認識
⑧昔は土地を購入しても登記されないケースが数多く存在していた事実への評価、認識
⑨公図や配水池用地平面図から、立会いはしても地番の確認を怠ったケースであり、元ソーメン流しの地権者は登記簿上は水道局となるのではないのか
⑩間違った里道の再確定が白紙になった場合、水道局は136-2と3を元ソーメン流しに返還すべきと考えるがどうなのか
(2)元ソーメン流しの管理者により入り口に進入禁止の看板があり、入り口が施錠してあったにもかかわらず進入して境界確定と地積更正が行えた理由
(3)元ソーメン流しには相続問題があり、HY氏は元ソーメン流しの相続人の1人であるが、HY氏を地権者と判断した根拠・理由
(4)字絵図の特徴と字絵図を作成した先人に対する評価
(5)平成19年に里道との境界線を再確定した理由と認識
(6)字図内の里道確定ならともかくとして当該里道は字図と字図を境界とする重要な里道との評価と認識
(7)過去、宮川小学校への通学路であったことや塔之原、柊木山、炭床等の隣村との往来に利用されていた事実をどう考えるか
(8)里道沿いの水道局入り口の対面下方に御不動様があったことを承知しているか
(9)御不動様にお参りする方々の要請もあり谷山農林課に伐採等管理をお願いしたら、里道は地権者や利用する関係者で、管理するよう言われた事実経過を把握しているか
(10)地域の声や歴史・文化を無視して行政主導で里道の境界確定を行っても良いと考えるのか、理由と根拠
(11)五ヶ別府町の建物番号90番の固定資産税は、赤ノ谷にあるとして課税されてきたのか、小倉ヶ迫にあるとして課税されてきたのか
(12)小倉ヶ迫の里道との境界確定について事務手続等を適正に行ったとの答弁の問題点について
①鹿児島県土木事務所が昭和41年6月1日に境界確定した公共用地との境界平面図では既存の里道が幅員も記載され正当な里道として確定しているが、なぜこの里道を水路沿いに変えたのか
②県が確定した里道を私道であると判断した根拠・理由
③同じ41年に県の立会いの下に元ソーメン流しの土地と里道との境界にフェンスを設けた経過があると仄聞するが当局の認識はどうなのか、境界確定の際、疑問は生じなかったのか
④県が確定した元ソーメン流しの入り口から水道局の水源地裏入り口までの区間は公図どおりでその境界は変わっていない、公図では里道の東側に92-ロである92-10や11、12、13があり、県が確定した境界線どおりであるが、本市が確定した地積測量図によると11と13の境界線は、大きく西側に入り込んでおり公図と相違しているのではないか
⑤平成19年の公共用地境界確定の処理経過によると里道と民有地の管理区分が明確でないとして里道に接する水路は現況が存在し、管理区分が明確であるとして隣接する水路から1、2メートル確保するように境界を設定することで関係地権者の合意がなされたとあるが、まさに県の境界確定や地域の歴史文化を無視した対応ではないのか
⑥里道の管理者である本市が2メートルの段差と施設の建物がありながら道がない箇所に里道確定ができた理由、根拠
⑦県が境界確定をした事実がありながら、道のない箇所に里道を再確定したことは里道破壊になるが、その認識は
⑧本市が管理する里道は本市や市民の財産であるとの認識は
⑨里道の境界確定には町内会長等の立会いや同意が必要であるが同意を求めなかった根拠・理由
⑩過去にソーメン流しを経営し当該地の管理者であったKY氏を無視して境界確定ができるとした根拠及び少なくとも当該地の管理者への聞き取りは必要ではなかったのか
⑪過去に県が境界確定した事実がありながら境界確定において土地を取得してから間もない土地所有者等関係者だけで確定できるものなのか、根拠、理由
⑫県が確定した里道がありながらこの里道が付け替えに該当しないとしたらどのような呼称となり、どのように解釈すればよいものか
⑬元ソーメン流しの所有者は、一般的にソーメン流しを経営し土地を管理していたKY氏となるのではないか、確認はしたのか
⑭当局が作成した公図の地積図に照らすと当該地登記簿の名義人はHY氏となるが、HY氏は、相続人の1人でしかないことへの評価・認識
⑮元ソーメン流し内にあるとした92番11の土地はもともと小倉ヶ迫の地権者KW氏だったが同氏と元ソーメン流しとの関係
⑯境界確定する以前に当該地に元ソーメン流しと関係のないKW氏の92番11の土地が当該地にあるとした根拠・理由
⑰隣接する水道局や河川管理者は立会いを行ったのか、水道局の職員は立会いをしていないと述べているが立会い人として水道局が記載されている理由
⑱当局が地権者とするHY氏は「里道は現存する里道が正式な里道」と主張したが市行政主導で昔はここから延びていたとして確定を行ったとの声に対する評価、根拠
⑲昔からの里道は県が確定した現存する里道であるにもかかわらずなぜ当該地の歴史を知らずに強引に境界確定を行ったのか
⑳当該里道の奥の方に山林を所有する地権者は道がないためこの境界確定を憂いているが、道をふさいだら市民に不利益が生じるとの認識はなかったものか、認識と責任
(13)この境界確定に筆界は変わらないとする法務局登記職員にも疑問の声があるが、どのように評価するか
(14)元ソーメン流し内の施設の器物を行政が壊すよう指導したと仄聞するが、なぜそのような指導を行ったのか、指導ができる根拠、理由
(15)この里道確定により元ソーメン流しの正式な相続人でないHY氏が所有者となったのではないか
(16)元ソーメン流しの元管理者KY氏の里道確定に関する本市関係当局との経過について
①水道局と谷山農林課への電話や訪問の回数
②農林サイドと水道局におけるこれまでの交渉経過と同氏が理解を得られない理由、分析
③このまま誤った境界確定の里道のままで同氏が納得すると考えるのか
(17)元ソーメン流しの土地を正当な相続人でない方が取得したと思われる事実をはじめ、これまでの答弁で疑問を払拭できる材料が何ひとつない。意図的に境界の再確定を行って公図を変更したことにならないか
(18)法務局の公図や水道局所有の五ヶ別府配水池用地の平面図でも明らかなように元ソーメン流しは、赤ノ谷に位置している。また昭和41年に鹿児島県土木事務所が当該地における公共用地との境界を確定しているにもかかわらず本市が再確定したことは、間違った再確定と言える。数々の問題点がありながらこのまま本市の行った境界の再確定を容認していくものか、これで市民のための公正・公平な行政運営を行っていると言えるのか、下鶴市長は首長として平成19年の里道確定を白紙に戻すよう指導すべき、またそれができなければ部外者からなる調査検討委員会を設け再調査すべき、下鶴市長の見解
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