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鹿児島市議会インターネット議会中継

録画放映

令和5年第2回定例会 6月19日(月) 本会議(個人質疑2日目)
日本共産党  たてやま 清隆 議員

1 市長の政治姿勢について
(1)「G7広島サミット」を目前に「核抑止力を肯定的に捉えざる得ない状況を転換し、核兵器そのものをなくす以外に道はない」ことを求めた平和首長会議に加盟する市長として「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」の内容の評価
(2)今後5年間に43兆円もの巨額をつぎ込み、平和と暮らしの破壊につながる「軍拡財源法(防衛費財源確保法)」についての見解

2 国保行政について
(1)病院窓口での一部負担金の減免制度について
①本市の国民健康保険条例施行規則第21条について
ア.同減免制度の「事業又は業務の休廃止、失業等」の場合の要件及び措置基準
イ.同規則第21条第4号「前3号に掲げる事由に類する事由」の内容と事例
ウ.減免実績(減免事由別件数と減免額)の推移(平成30年度から令和4年度)及びその財源措置の内容と増加していない要因
②同規則第21条第3号中の「世帯の収入が著しく減少したとき」について
ア.市民団体からの要請内容
イ.要請内容に対する国の見解
③志布志市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する取扱要綱第4条の内容
④国の基準よりも減免対象を広げることに対する見解(平成22年9月13日付、厚生労働省事務連絡「一部負担金減免・保険者徴収に関するQ&Aについて」)
⑤「世帯の収入が著しく減少したとき」だけでなく、恒常的低所得者に対する一部負担金の減免措置を講じるべき
(2)こどもの均等割額の減額制度について
①未就学児に賦課される本市の均等割額と令和4年度から実施された減額制度の内容と目的
②国保に加入する「6歳以下」「7歳以上18歳未満」の被保険者数と全被保険者数に占める割合
③未就学児の均等割額の4年度分の減額総額と5年度当初予算の減額総額
④減額制度の拡充による減額総額について
ア.未就学児を全額免除した場合
イ.18歳未満の全てのこどもを全額免除した場合
⑤減額制度の拡充に関する全国市長会の国への提言内容(4年6月1日)
⑥仙台市のこどもの均等割減額制度の内容
⑦地方税法第717条の「特別の事情」に政令・省令の定めはなく、自治体首長の裁量か
⑧地方税法第717条に基づく減免に充てるための「法定外繰入」は「削減、解消すべき赤字」には該当せず、「決算補塡等目的以外の一般会計繰入」とみなしてよいか
⑨条例減免の仕組みを積極的に活用して、こどもの均等割額の減額の拡充を検討すべき
(3)県国保財政安定化基金について
①県が同基金を約5億円取り崩したことによる本市の5年度国保事業費納付金への影響額
②同基金について
ア.4年度末の残高と3年度末との比較及びその要因
イ.同基金の残高の内訳と市町村が活用可能な額
③昨年の国保県都市協議会による県への要請内容
④県国保運営連携会議の今後の予定と協議内容
⑤今年度も県に対し、市町村の国保事業費納付金の上昇を抑制するため、同基金の活用を求めるべき

3 本園・分園の保育士等配置基準の見直し問題について
(1)本園・分園を運営する法人数と園数及び園児総数と職員総数
(2)分園を有する保育所等に係る保育士等配置基準の取扱いの見直しについて
①見直しの決定及び当該保育所等に報告した日
②見直しを行うに至った問題の概要について
ア.従前の本園・分園の保育士等配置基準の算定方法とその理由
イ.見直しを行った要因と理由
ウ.「公定価格に関するFAQ」Ver.14の№150(令和2年3月30日付)の内容
エ.見直し時期とその内容及び返還の内容
③市当局が誤りに気づいた経緯について
ア.「公定価格に関するFAQ」に気づかなかった要因と責任の所在
イ.いつ誤りに気づいたのか、それ以前に本園と分園を合算する方法に疑問は出されていなかったのか
ウ.誤りに気づき、当該保育所等に報告するまでなぜ時間を要したのか
④当該保育所等に対しては、どのように説明し、合意を得られているのか
⑤見直しに伴う返還に対する「国等」の見解
⑥見直しについての常任委員会への報告の有無とその理由
⑦市当局の誤りによって、保育所等が返還を余儀なくされることへの見解
(3)保育士等配置基準の取扱いの見直しによる影響について
①返還額の推計と返還の影響を受ける保育所等の要件
②返還スケジュールと当該保育所等での見直し作業の進捗状況
③見直し及び返還に伴う保育士定数削減の影響の有無と本市の対応
(4)市長が保育士配置基準の見直しと返還の方針の報告を受けた日と、待機児童解消のためにも民間保育所等の協力を得なければならないとき、市当局の誤りによって、保育行政への信頼が失われることに対する市長見解

4 株式会社「心の家」の有料老人ホーム問題について
(1)本市の有料老人ホーム増加の要因と平成29年法改正の内容
(2)有料老人ホームに対する「指導指針」の役割と法的根拠
(3)有料老人ホームに対する指導について
①指導の内容と段階
②過去5年間の臨時的に行った「指導(立入調査も含めて)」の内容や件数及び「心の家」への指導と類似した事例の有無
(4)同有料老人ホーム等への行政指導に至る経緯について
①同法人関連の運営する従前の事業所と事業内容及び今回廃止された事業等
②昨年から同法人を退職(解雇を含む)した職員数と令和5年4月退職の職員数
③行政指導に至る経緯について
ア.施設の職員からの相談や告発の時期と内容及び本市の対応
イ.職員からの訴えの内容と立入調査に踏み切った理由
ウ.立入調査から行政指導に至る経過(時系列)
エ.行政指導を行う際、同法人の設置者(代表取締役)への説明の有無とその理由
(5)同有料老人ホーム等への行政指導の内容について
①介護保険法に基づく指摘事項の件数と主な内容(3例)
②老人福祉法に基づく指摘事項の件数と主な内容(3例)
③介護保険の不正請求の検証と今後の対応
④職員不足を招いた要因と設置者の管理責任への見解
(6)5年4月に退職した元職員の賃金の不払いが、設置者によって今なお続けられていることへの見解
(7)有料老人ホームに対する「指導指針」の見直しの必要性について
①多くの職員を退職・解雇に追い込んだ設置者の労務管理に関する「指導指針」の欠如
②M&A(企業買収)等により設置者が変更された場合の「指導指針」の欠如
③グループ経営の中で、財務状況の健全性を確保するための「指導指針」の欠如
④全ての入居者のケアプランを「心の家」所属のケアマネが担当するなど、第三者の外部からの点検が及ばない運営に対する「指導指針」の欠如
⑤職員からの内部告発に対する行政機関の役割強化に関する「指導指針」の欠如
(8)「指導指針の見直し」の必要性への見解と、介護施設で職員が安心して働き続け、利用者がよい介護を受けられるようにするための本市の役割についての市長見解
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