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令和6年第1回臨時会 5月14日(火) 本会議(正副議長選挙・個人質疑・常任委員等の選任ほか)
日本共産党 たてやま 清隆 議員
1 「第1号議案 専決処分の承認を求める件」(鹿児島市税条例の一部を改正する条例)について
(1)専決処分とした理由と根拠
(2)令和6年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)の実施について
①国の定額減税の内容と目的及び本市における減税規模と対象者数(推計)
②6年度歳入予算(個人市民税)の前年度予算との比較及び減収への予算措置
③定額減税(個人住民税)の算出方法について
ア.定額減税の対象要件及び納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族の定義
イ.当該減税額が定額減税「前」の所得割額を超える場合の取扱い
ウ.本市の条例による減免を行う場合の定額減税の取扱い
エ.6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱い
④定額減税を行った場合の個人住民税の徴収方法と今後のスケジュールについて
ア.給与所得に係る特別徴収の本市の対応
イ.普通徴収の本市の対応
ウ.公的年金等に係る所得に係る特別徴収の本市の対応
⑤「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税について
ア.同配偶者の要件と本市の対応及びその理由
イ.当該者への周知方法と徴収方法
⑥自営業者の配偶者や扶養親族を専従者控除の対象にしている場合の定額減税の取扱いと本市の対応について
ア.青色申告の場合
イ.白色申告の場合
⑦定額減税に係る事務負担について
ア.本市の事務負担及び他自治体との情報連携の現状と国の支援策の有無
イ.企業等における事務負担及び本市との情報連携の現状と国の支援策の有無
(3)定額減税の対象外となる市民への支援策を国に求めるべき(市長見解)
2 「第4号議案 令和6年度鹿児島市一般会計補正予算(第1号)」中、低所得者支援補足給付金支給事業61億9,438万5千円について
(1)先行実施している給付金支給事業の実績(申請期限、給付金額、支給世帯数、支給総額)について
①鹿児島市物価高騰対応追加給付金(世帯全員の5年度分の住民税均等割が非課税である世帯)
②鹿児島市物価高騰対応補足給付金について
ア.5年度住民税均等割のみ課税世帯
イ.5年度住民税均等割非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の世帯員である18歳以下の児童を扶養する世帯(こども加算)
(2)低所得者支援補足給付金支給事業の内容について
①新たに6年度住民税非課税等となる世帯(対象者の要件と世帯数、給付額、スケジュール)について
ア.住民税均等割非課税世帯
イ.住民税均等割のみ課税世帯
ウ.低所得者の子育て世帯への加算
②定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付について
ア.対象者及び世帯数とその算定根拠及び課税情報の入手方法
イ.減税額より納税額が少ない所得水準の範囲について
a.夫婦と小学生2人の4人世帯
b.ひとり親と小学生2人の3人世帯
ウ.調整給付額の算出方法と今後の事務処理の流れ及び過給付への対応
③夫のDVによって妻と子どもがシェルター等に避難している場合、妻や子どもの給付金の受け取りについての本市の対応
(3)「定額減税をやめ、個人住民税の所得割が発生する世帯全てを対象に1人4万円の給付」への合理的な転換を国に求めるとともに、市民及び事業所等への事業内容の周知の徹底を図るべき(市長見解)
3 「第2号議案 専決処分の承認を求める件」(鹿児島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について
(1)条例改正と専決処分について
①条例改正(課税限度額の引上げ、軽減判定所得の基準改正)の内容とそれぞれの効果
②地方税法施行令の一部改正に至る国会審議の経過と専決処分に至った理由
③県内他市、九州県都市及び中核市における専決処分(課税限度額の引上げ)の実施状況
④令和6年度当初予算への「課税限度額の引上げ」の反映の有無
⑤国が地方税法を改正しても、地方自治体の裁量で「国保税の軽減判定所得の基準(地方税法施行令第56 条の89 関係)」のみを選択し改正することは可能か、本市の認識と対応
⑥市民生活に直結する条例改正を専決処分することについての見解
(2)軽減判定所得の基準改正の影響について
①基準改正に伴う5割軽減、2割軽減の対象世帯数と負担軽減総額、1世帯当たりの負担軽減額
②基準改正に伴う本市国保特会歳入への影響額と財政措置
③基準改正に伴い2割軽減の対象となる世帯人員数(1人~6人)ごとの所得水準(下限、上限)
④法定軽減の対象とならない国保世帯数と割合の基準改正前との比較
(3)課税限度額引上げの影響と課題について
①後期高齢者支援金等課税額引上げに伴い負担増となる実世帯数、影響総額、1世帯当たりの負担増額
②国が後期高齢者支援金等課税額を引き上げた理由と限度額超過世帯の割合についての方針
③本市の課税限度額(医療分)を超える世帯数と割合の推移(2年度~6年度)について
ア.基礎課税額
イ.後期高齢者支援金等課税額
④課税限度額引上げに伴い、課税限度額(医療分)に到達する世帯人員数(1人、4人、6人)ごとの所得水準について
ア.基礎課税額(65万円)
イ.後期高齢者支援金等課税額(24万円)
⑤所得階層別の滞納世帯数と国保世帯数に占める割合、滞納総額の比較(4年度、5年度)について
ア.所得600万円超700万円以下
イ.所得700万円超800万円以下
ウ.所得800万円超
(4)課税限度額の引上げに対する見解について
①「一律に限度額を引上げていく手法は、もはや限界に達している」「所得階層に応じた限度額の在り方など、現状の問題点を踏まえた抜本的な制度の見直しが必要」(全国市長会代表の発言)や「課税限度額については、市町村の意見を十分に聞きながら、所得階層に応じた設定も含め、根本的なあり方について検討すること」(4年6月1日、第92回全国市長会議決定)についての本市の見解
②5年度からコロナ禍の特例減免も廃止され、物価高騰の下で、国保税の滞納の増加が懸念される「課税限度額の引上げ」の改正を留保すべきではなかったのか
③「課税限度額の引上げ」による歳入増を、市独自の「子どもの均等割減免」の拡充に活用すべき
(1)専決処分とした理由と根拠
(2)令和6年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)の実施について
①国の定額減税の内容と目的及び本市における減税規模と対象者数(推計)
②6年度歳入予算(個人市民税)の前年度予算との比較及び減収への予算措置
③定額減税(個人住民税)の算出方法について
ア.定額減税の対象要件及び納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族の定義
イ.当該減税額が定額減税「前」の所得割額を超える場合の取扱い
ウ.本市の条例による減免を行う場合の定額減税の取扱い
エ.6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱い
④定額減税を行った場合の個人住民税の徴収方法と今後のスケジュールについて
ア.給与所得に係る特別徴収の本市の対応
イ.普通徴収の本市の対応
ウ.公的年金等に係る所得に係る特別徴収の本市の対応
⑤「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税について
ア.同配偶者の要件と本市の対応及びその理由
イ.当該者への周知方法と徴収方法
⑥自営業者の配偶者や扶養親族を専従者控除の対象にしている場合の定額減税の取扱いと本市の対応について
ア.青色申告の場合
イ.白色申告の場合
⑦定額減税に係る事務負担について
ア.本市の事務負担及び他自治体との情報連携の現状と国の支援策の有無
イ.企業等における事務負担及び本市との情報連携の現状と国の支援策の有無
(3)定額減税の対象外となる市民への支援策を国に求めるべき(市長見解)
2 「第4号議案 令和6年度鹿児島市一般会計補正予算(第1号)」中、低所得者支援補足給付金支給事業61億9,438万5千円について
(1)先行実施している給付金支給事業の実績(申請期限、給付金額、支給世帯数、支給総額)について
①鹿児島市物価高騰対応追加給付金(世帯全員の5年度分の住民税均等割が非課税である世帯)
②鹿児島市物価高騰対応補足給付金について
ア.5年度住民税均等割のみ課税世帯
イ.5年度住民税均等割非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の世帯員である18歳以下の児童を扶養する世帯(こども加算)
(2)低所得者支援補足給付金支給事業の内容について
①新たに6年度住民税非課税等となる世帯(対象者の要件と世帯数、給付額、スケジュール)について
ア.住民税均等割非課税世帯
イ.住民税均等割のみ課税世帯
ウ.低所得者の子育て世帯への加算
②定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への給付について
ア.対象者及び世帯数とその算定根拠及び課税情報の入手方法
イ.減税額より納税額が少ない所得水準の範囲について
a.夫婦と小学生2人の4人世帯
b.ひとり親と小学生2人の3人世帯
ウ.調整給付額の算出方法と今後の事務処理の流れ及び過給付への対応
③夫のDVによって妻と子どもがシェルター等に避難している場合、妻や子どもの給付金の受け取りについての本市の対応
(3)「定額減税をやめ、個人住民税の所得割が発生する世帯全てを対象に1人4万円の給付」への合理的な転換を国に求めるとともに、市民及び事業所等への事業内容の周知の徹底を図るべき(市長見解)
3 「第2号議案 専決処分の承認を求める件」(鹿児島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について
(1)条例改正と専決処分について
①条例改正(課税限度額の引上げ、軽減判定所得の基準改正)の内容とそれぞれの効果
②地方税法施行令の一部改正に至る国会審議の経過と専決処分に至った理由
③県内他市、九州県都市及び中核市における専決処分(課税限度額の引上げ)の実施状況
④令和6年度当初予算への「課税限度額の引上げ」の反映の有無
⑤国が地方税法を改正しても、地方自治体の裁量で「国保税の軽減判定所得の基準(地方税法施行令第56 条の89 関係)」のみを選択し改正することは可能か、本市の認識と対応
⑥市民生活に直結する条例改正を専決処分することについての見解
(2)軽減判定所得の基準改正の影響について
①基準改正に伴う5割軽減、2割軽減の対象世帯数と負担軽減総額、1世帯当たりの負担軽減額
②基準改正に伴う本市国保特会歳入への影響額と財政措置
③基準改正に伴い2割軽減の対象となる世帯人員数(1人~6人)ごとの所得水準(下限、上限)
④法定軽減の対象とならない国保世帯数と割合の基準改正前との比較
(3)課税限度額引上げの影響と課題について
①後期高齢者支援金等課税額引上げに伴い負担増となる実世帯数、影響総額、1世帯当たりの負担増額
②国が後期高齢者支援金等課税額を引き上げた理由と限度額超過世帯の割合についての方針
③本市の課税限度額(医療分)を超える世帯数と割合の推移(2年度~6年度)について
ア.基礎課税額
イ.後期高齢者支援金等課税額
④課税限度額引上げに伴い、課税限度額(医療分)に到達する世帯人員数(1人、4人、6人)ごとの所得水準について
ア.基礎課税額(65万円)
イ.後期高齢者支援金等課税額(24万円)
⑤所得階層別の滞納世帯数と国保世帯数に占める割合、滞納総額の比較(4年度、5年度)について
ア.所得600万円超700万円以下
イ.所得700万円超800万円以下
ウ.所得800万円超
(4)課税限度額の引上げに対する見解について
①「一律に限度額を引上げていく手法は、もはや限界に達している」「所得階層に応じた限度額の在り方など、現状の問題点を踏まえた抜本的な制度の見直しが必要」(全国市長会代表の発言)や「課税限度額については、市町村の意見を十分に聞きながら、所得階層に応じた設定も含め、根本的なあり方について検討すること」(4年6月1日、第92回全国市長会議決定)についての本市の見解
②5年度からコロナ禍の特例減免も廃止され、物価高騰の下で、国保税の滞納の増加が懸念される「課税限度額の引上げ」の改正を留保すべきではなかったのか
③「課税限度額の引上げ」による歳入増を、市独自の「子どもの均等割減免」の拡充に活用すべき
- 発言通告一覧を掲載しておりますが、通告された質問を行わなかったり、質問の順番が変更になっていることがあります。
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