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令和7年第1回臨時会 5月15日(木) 本会議(特別委員会中間報告・個人質疑・常任委員等の選任の報告ほか)
日本共産党 たてやま 清隆 議員
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1 桜島学校新築に係る工事に関して
(1)令和7年度の桜島学校整備推進事業について
①第3号議案、第4号議案、第5号議案の各工事請負契約締結の内容
②第5号議案の工事請負契約を随意契約とした理由(地方自治法施行令の規定)
③これらの契約に付随するその他の工事の内容
(2)これまでの工事請負契約の経過と入札不調の要因
(3)入札不調に対するこれまでの対応と今回の工事請負契約締結の要因
(4)今後の工事スケジュール
2 「第6号議案 令和7年度鹿児島市一般会計補正予算(第1号)」について
(1)公務災害に係る損害賠償について
①公務災害の概要と認定内容
②発症から現在に至る経緯と補正予算額の内訳及び今後のスケジュール
(2)公務災害の再発防止について
①原告の発症前の時間外勤務とその要因
②公務災害後の事務局職員の時間外勤務の現状と勤務時間管理及び再発防止対策
(3)今回の「国家賠償請求事件」を教訓にした「教職員の働き方改革」の推進に対する見解
3 「第2号議案 専決処分の承認を求める件」(鹿児島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について
(1)条例改正と専決処分について
①条例改正の内容とそれぞれの効果
②地方税法施行令の一部改正に至る国会審議の経過と専決処分に至った理由
③県内他市、九州県都市及び中核市における専決処分(課税限度額の引上げ)の実施状況
④国が地方税法を改正しても、地方自治体の裁量で「国保税の軽減判定所得の基準(地方税法施行令第56条の89関係)」のみを選択し改正することは可能か、本市の認識と対応
⑤市民生活に直結する条例改正を専決処分することについての見解
(2)令和7年度国保税率の改定が「課税限度額の引上げによる負担増」と「法定軽減による負担軽減」に与える影響についての見解
(3)7年度の軽減判定所得の基準改正の影響について
①基準改正の内容(6年度との比較)
②基準改正に伴う5割軽減、2割軽減の対象世帯数
③基準改正に伴い2割軽減の対象となる世帯人員数(1人~6人)ごとの所得水準(下限、上限)
④法定軽減の対象の有無による国保世帯数と割合(改正前との比較)
⑤7年度、国保税率を改定した場合と改定しない場合の国保税額及び7年度基準改正を適用した場合の影響額について
ア.7年度国保税率の改定による均等割、平等割の改定内容(6年度との比較)
イ.軽減判定の際の15万円控除後の年金所得104万円、65歳夫婦の2人世帯の場合
ウ.夫43歳・給与所得267万円、妻42歳・無職、中学生1人、小学生1人の4人世帯の場合
⑥7年度国保税率の改定によって、法定軽減の対象世帯のうち、6年度より負担増となる世帯があることへの見解
(4)7年度の課税限度額の引上げの影響について
①引上げの内容(6年度との比較)
②引上げに伴い負担増となる実世帯数とその割合
③国が課税限度額を引き上げた理由と課税限度額世帯の割合についての方針
④課税限度額の該当世帯数の7年度推計の割合(国・本市)について
ア.基礎課税額
イ.後期高齢者支援金等課税額
ウ.介護納付金課税額
⑤国が示す課税限度額の割合を、本市は既に下回っていることへの見解
⑥改正に伴い課税限度額に到達する世帯人員数(1人、6人)ごとの所得水準とその要因について
ア.基礎課税額
イ.後期高齢者支援金等課税額
ウ.介護納付金課税額
⑦7年度、課税限度額引上げを適用した場合の国保税額(税率を改定しない場合、改定した場合)と課税限度額を超える額について
ア.給与所得791万1千円の60歳、1人世帯の場合
イ.課税限度額の引上げが、課税限度額を超える額の削減にならないことへの見解
⑧所得階層別の滞納世帯数と国保世帯数に占める割合、滞納総額の比較(5年度、6年度)について
ア.所得600万円超700万円以下
イ.所得700万円超800万円以下
ウ.所得800万円超
⑨「課税限度額については、市町村の意見を十分に聞きながら、所得階層に応じた設定も含め、根本的な在り方について検討すること」(4年6月1日 第92回全国市長会議決定)についての本市の見解
(5)7年度国保税率の改定による影響額について
①税率改定に伴い10億3千万円の負担増となった当初予算への専決処分の反映の有無
②法定軽減(5割軽減・2割軽減)による負担軽減の影響額
③課税限度額引上げ(基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額)による負担増の影響額
(6)法定軽減による実質的な負担軽減が見込めない中で、7年度の国保税の収納率の見込みと、7年度の税率改定により、大多数の国保世帯が負担増となることへの見解
(1)令和7年度の桜島学校整備推進事業について
①第3号議案、第4号議案、第5号議案の各工事請負契約締結の内容
②第5号議案の工事請負契約を随意契約とした理由(地方自治法施行令の規定)
③これらの契約に付随するその他の工事の内容
(2)これまでの工事請負契約の経過と入札不調の要因
(3)入札不調に対するこれまでの対応と今回の工事請負契約締結の要因
(4)今後の工事スケジュール
2 「第6号議案 令和7年度鹿児島市一般会計補正予算(第1号)」について
(1)公務災害に係る損害賠償について
①公務災害の概要と認定内容
②発症から現在に至る経緯と補正予算額の内訳及び今後のスケジュール
(2)公務災害の再発防止について
①原告の発症前の時間外勤務とその要因
②公務災害後の事務局職員の時間外勤務の現状と勤務時間管理及び再発防止対策
(3)今回の「国家賠償請求事件」を教訓にした「教職員の働き方改革」の推進に対する見解
3 「第2号議案 専決処分の承認を求める件」(鹿児島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について
(1)条例改正と専決処分について
①条例改正の内容とそれぞれの効果
②地方税法施行令の一部改正に至る国会審議の経過と専決処分に至った理由
③県内他市、九州県都市及び中核市における専決処分(課税限度額の引上げ)の実施状況
④国が地方税法を改正しても、地方自治体の裁量で「国保税の軽減判定所得の基準(地方税法施行令第56条の89関係)」のみを選択し改正することは可能か、本市の認識と対応
⑤市民生活に直結する条例改正を専決処分することについての見解
(2)令和7年度国保税率の改定が「課税限度額の引上げによる負担増」と「法定軽減による負担軽減」に与える影響についての見解
(3)7年度の軽減判定所得の基準改正の影響について
①基準改正の内容(6年度との比較)
②基準改正に伴う5割軽減、2割軽減の対象世帯数
③基準改正に伴い2割軽減の対象となる世帯人員数(1人~6人)ごとの所得水準(下限、上限)
④法定軽減の対象の有無による国保世帯数と割合(改正前との比較)
⑤7年度、国保税率を改定した場合と改定しない場合の国保税額及び7年度基準改正を適用した場合の影響額について
ア.7年度国保税率の改定による均等割、平等割の改定内容(6年度との比較)
イ.軽減判定の際の15万円控除後の年金所得104万円、65歳夫婦の2人世帯の場合
ウ.夫43歳・給与所得267万円、妻42歳・無職、中学生1人、小学生1人の4人世帯の場合
⑥7年度国保税率の改定によって、法定軽減の対象世帯のうち、6年度より負担増となる世帯があることへの見解
(4)7年度の課税限度額の引上げの影響について
①引上げの内容(6年度との比較)
②引上げに伴い負担増となる実世帯数とその割合
③国が課税限度額を引き上げた理由と課税限度額世帯の割合についての方針
④課税限度額の該当世帯数の7年度推計の割合(国・本市)について
ア.基礎課税額
イ.後期高齢者支援金等課税額
ウ.介護納付金課税額
⑤国が示す課税限度額の割合を、本市は既に下回っていることへの見解
⑥改正に伴い課税限度額に到達する世帯人員数(1人、6人)ごとの所得水準とその要因について
ア.基礎課税額
イ.後期高齢者支援金等課税額
ウ.介護納付金課税額
⑦7年度、課税限度額引上げを適用した場合の国保税額(税率を改定しない場合、改定した場合)と課税限度額を超える額について
ア.給与所得791万1千円の60歳、1人世帯の場合
イ.課税限度額の引上げが、課税限度額を超える額の削減にならないことへの見解
⑧所得階層別の滞納世帯数と国保世帯数に占める割合、滞納総額の比較(5年度、6年度)について
ア.所得600万円超700万円以下
イ.所得700万円超800万円以下
ウ.所得800万円超
⑨「課税限度額については、市町村の意見を十分に聞きながら、所得階層に応じた設定も含め、根本的な在り方について検討すること」(4年6月1日 第92回全国市長会議決定)についての本市の見解
(5)7年度国保税率の改定による影響額について
①税率改定に伴い10億3千万円の負担増となった当初予算への専決処分の反映の有無
②法定軽減(5割軽減・2割軽減)による負担軽減の影響額
③課税限度額引上げ(基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額)による負担増の影響額
(6)法定軽減による実質的な負担軽減が見込めない中で、7年度の国保税の収納率の見込みと、7年度の税率改定により、大多数の国保世帯が負担増となることへの見解
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