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令和7年第2回定例会 6月16日(月) 本会議(個人質疑1日目)
日本共産党 たてやま 清隆 議員
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1 市長の政治姿勢について
(1)物価高騰対策として、最も効果的で合理的な提案である「消費税5%減税」に対する見解
(2)「学問の自由」を侵害する日本学術会議法案(日本学術会議解体法案)に対する見解
2 国保行政について
(1)令和7年度税率改定の影響について
①所得10万円以下の加入世帯数、滞納世帯数、割合、滞納総額
②所得10万円以下の世帯人員数(1人~4人)ごとの7年度国保税と6年度との比較
③所得10万円以下の国保世帯と生活保護基準のモデル世帯との収入の比較
(2)国保税の減免について
①生活保護基準の所得層の国保税減免の拡充についての見解
②所得減少による国保税の減免件数と減免額の3年間の推移
③「倒産・解雇等による離職者に対する特例措置」による減免件数の3年間の推移
④所得減少の要因を緩和し、「収入減少」による国保税減免の拡充を検討すべき
(3)国保税の滞納について
①滞納件数及び滞納総額と差押え件数と額の3年間の推移
②特別療養費の対象世帯数及び被保険者数の3年間の推移
③改正国民健康保険法による特別療養費の規定の内容と周知の徹底を図るべき
④児童手当等の差押禁止債権の留意事項と誤って差し押さえた場合の本市の対応
(4)マイナ保険証と資格確認書について
①本市国保の被保険者数とマイナ保険証の直近の登録率及び利用率
②昨年の12月2日以降に交付された資格確認書と「資格情報のお知らせ」の件数
③マイナ保険証の利用が困難な方への、これまでの資格確認書の交付件数
④本市の後期高齢者医療保険のマイナ保険証の直近の利用率と8月から加入者全員に資格確認書を交付する理由
⑤世田谷区、渋谷区が国保加入者全員に資格確認書の交付を決定した法的根拠と国の事務連絡(7年5月30日)の内容
(5)本市も、トラブルを回避するために、国保加入者全員に資格確認書を交付すべき(市長見解)
3 介護保険行政について
(1)東京商工リサーチの2024年度「老人福祉・介護事業」の倒産調査について
①介護事業者の倒産件数と前年度比較
②業種別(「訪問介護」「通所・短期入所」「有料老人ホーム」)の倒産件数
③倒産の原因別及び介護報酬や訪問介護員(ホームヘルパー)の影響
(2)介護職員の人材確保について
①介護職員の不足数の現状(本県、本市)
②介護職員の人材確保のための本県及び本市の施策と効果
③令和6年度鹿児島県人材確保対策事業について
ア.対象法人、事業要件、対象経費、補助上限額、補助予定人数及び補助人数
イ.既に介護の資格を有する者は対象か
④市内訪問介護事業所への就労を予定する人の初任者研修費用や就業支援を、資格の有無にかかわらず市独自に支援することについての見解
(3)新潟県村上市の取組について
①訪問介護事業所に対する支援金について
ア.予算規模と事業実施期間
イ.訪問介護事業所支援金
ウ.訪問介護事業所燃料費支援金
エ.これらの支援金の実績と効果
②介護人材確保推進事業給付金について
ア.給付金を受給できる要件と受給額
イ.4年4月からの受給要件の拡大による実績と効果
③村上市の取組の評価
(4)本市の6年度介護給付費準備基金残高の見込み
(5)介護職員・ホームヘルパーの確保のために従事者や事業者を支援する本市独自の施策を検討すべき
4 生活保護費の「家族介護料加算」について
(1)家族介護料加算の内容と過去3年間の実績の推移
(2)堺市が発表した「家族介護料加算の支給漏れ」の内容
(3)「算定基準について、自治体ごとにばらつきがある」との指摘を受け、国から自治体に示されている通知内容
(4)本市のこれまでの対応と支給漏れがないか総点検を実施すべき
5 「第9号議案 鹿児島市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例制定の件」と「乳児等通園支援事業」について
(1)今回の条例制定に至る関係法令の改正の経緯
(2)「乳児等通園支援事業」いわゆる「こども誰でも通園制度」の目的・内容
(3)本市の「一時預かり事業」の実績と「乳児等通園支援事業」との違い
(4)「余裕活用型」施設について
①同施設の規定と新たな職員の配置の必要の有無
②乳児等が1時間単位で出入りする環境の下で保育士の増員や専用の部屋の必要性の見解
(5)「一般型」施設について
①同施設の規定と専従の保育士等の確保の必要の有無
②保育士の資格を有しない職員の配置も可能か
③規定では「職員2人を下回ることはできない」とあるが、併設施設と一体で運営を行う場合、職員の配置の規定
④利用児童が乳幼児3人以下の施設で、併設施設の同一保育室等内において、保育士の支援を受ける場合、保育士の資格を有しない職員の配置は可能か
⑤併設施設は、規定にある「その他の施設」に、認可外保育施設も含まれるか
⑥併設施設に「基準違反がない」ことが条例に規定されているのか
(6)乳児等通園支援事業の利用について
①利用方法(定期利用、自由利用、その組合せ)の内容
②月曜日から土曜日まで、0歳児を1コマ3人、1日4時間受け入れた場合の補助金額
③利用の際の事前の面談の義務づけや補助の有無、キャンセル時の対応
(7)「一時預かり事業」の充実と2026年度に向け、人員配置等の本市独自の基準改正の上乗せを検討すべき
6 クーリングシェルターについて
(1)昨年の鹿児島市消防局、県全体の「熱中症の疑いによる救急搬送状況」(令和6年6月1日~同年9月30日)
(2)同施設の現状について
①市民からの意見や要望
②昨年の指定施設の利用状況と拡大の必要性
③指定施設の周知方法
(3)福祉館での対応の改善や、市内の県有施設等も一体となった周知の検討を
(1)物価高騰対策として、最も効果的で合理的な提案である「消費税5%減税」に対する見解
(2)「学問の自由」を侵害する日本学術会議法案(日本学術会議解体法案)に対する見解
2 国保行政について
(1)令和7年度税率改定の影響について
①所得10万円以下の加入世帯数、滞納世帯数、割合、滞納総額
②所得10万円以下の世帯人員数(1人~4人)ごとの7年度国保税と6年度との比較
③所得10万円以下の国保世帯と生活保護基準のモデル世帯との収入の比較
(2)国保税の減免について
①生活保護基準の所得層の国保税減免の拡充についての見解
②所得減少による国保税の減免件数と減免額の3年間の推移
③「倒産・解雇等による離職者に対する特例措置」による減免件数の3年間の推移
④所得減少の要因を緩和し、「収入減少」による国保税減免の拡充を検討すべき
(3)国保税の滞納について
①滞納件数及び滞納総額と差押え件数と額の3年間の推移
②特別療養費の対象世帯数及び被保険者数の3年間の推移
③改正国民健康保険法による特別療養費の規定の内容と周知の徹底を図るべき
④児童手当等の差押禁止債権の留意事項と誤って差し押さえた場合の本市の対応
(4)マイナ保険証と資格確認書について
①本市国保の被保険者数とマイナ保険証の直近の登録率及び利用率
②昨年の12月2日以降に交付された資格確認書と「資格情報のお知らせ」の件数
③マイナ保険証の利用が困難な方への、これまでの資格確認書の交付件数
④本市の後期高齢者医療保険のマイナ保険証の直近の利用率と8月から加入者全員に資格確認書を交付する理由
⑤世田谷区、渋谷区が国保加入者全員に資格確認書の交付を決定した法的根拠と国の事務連絡(7年5月30日)の内容
(5)本市も、トラブルを回避するために、国保加入者全員に資格確認書を交付すべき(市長見解)
3 介護保険行政について
(1)東京商工リサーチの2024年度「老人福祉・介護事業」の倒産調査について
①介護事業者の倒産件数と前年度比較
②業種別(「訪問介護」「通所・短期入所」「有料老人ホーム」)の倒産件数
③倒産の原因別及び介護報酬や訪問介護員(ホームヘルパー)の影響
(2)介護職員の人材確保について
①介護職員の不足数の現状(本県、本市)
②介護職員の人材確保のための本県及び本市の施策と効果
③令和6年度鹿児島県人材確保対策事業について
ア.対象法人、事業要件、対象経費、補助上限額、補助予定人数及び補助人数
イ.既に介護の資格を有する者は対象か
④市内訪問介護事業所への就労を予定する人の初任者研修費用や就業支援を、資格の有無にかかわらず市独自に支援することについての見解
(3)新潟県村上市の取組について
①訪問介護事業所に対する支援金について
ア.予算規模と事業実施期間
イ.訪問介護事業所支援金
ウ.訪問介護事業所燃料費支援金
エ.これらの支援金の実績と効果
②介護人材確保推進事業給付金について
ア.給付金を受給できる要件と受給額
イ.4年4月からの受給要件の拡大による実績と効果
③村上市の取組の評価
(4)本市の6年度介護給付費準備基金残高の見込み
(5)介護職員・ホームヘルパーの確保のために従事者や事業者を支援する本市独自の施策を検討すべき
4 生活保護費の「家族介護料加算」について
(1)家族介護料加算の内容と過去3年間の実績の推移
(2)堺市が発表した「家族介護料加算の支給漏れ」の内容
(3)「算定基準について、自治体ごとにばらつきがある」との指摘を受け、国から自治体に示されている通知内容
(4)本市のこれまでの対応と支給漏れがないか総点検を実施すべき
5 「第9号議案 鹿児島市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例制定の件」と「乳児等通園支援事業」について
(1)今回の条例制定に至る関係法令の改正の経緯
(2)「乳児等通園支援事業」いわゆる「こども誰でも通園制度」の目的・内容
(3)本市の「一時預かり事業」の実績と「乳児等通園支援事業」との違い
(4)「余裕活用型」施設について
①同施設の規定と新たな職員の配置の必要の有無
②乳児等が1時間単位で出入りする環境の下で保育士の増員や専用の部屋の必要性の見解
(5)「一般型」施設について
①同施設の規定と専従の保育士等の確保の必要の有無
②保育士の資格を有しない職員の配置も可能か
③規定では「職員2人を下回ることはできない」とあるが、併設施設と一体で運営を行う場合、職員の配置の規定
④利用児童が乳幼児3人以下の施設で、併設施設の同一保育室等内において、保育士の支援を受ける場合、保育士の資格を有しない職員の配置は可能か
⑤併設施設は、規定にある「その他の施設」に、認可外保育施設も含まれるか
⑥併設施設に「基準違反がない」ことが条例に規定されているのか
(6)乳児等通園支援事業の利用について
①利用方法(定期利用、自由利用、その組合せ)の内容
②月曜日から土曜日まで、0歳児を1コマ3人、1日4時間受け入れた場合の補助金額
③利用の際の事前の面談の義務づけや補助の有無、キャンセル時の対応
(7)「一時預かり事業」の充実と2026年度に向け、人員配置等の本市独自の基準改正の上乗せを検討すべき
6 クーリングシェルターについて
(1)昨年の鹿児島市消防局、県全体の「熱中症の疑いによる救急搬送状況」(令和6年6月1日~同年9月30日)
(2)同施設の現状について
①市民からの意見や要望
②昨年の指定施設の利用状況と拡大の必要性
③指定施設の周知方法
(3)福祉館での対応の改善や、市内の県有施設等も一体となった周知の検討を
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