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令和8年第2回臨時会 5月21日(木) 本会議(特別委員会中間報告・個人質疑ほか)
日本共産党 たてやま 清隆 議員
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1 「第2号議案 専決処分の承認を求める件」(鹿児島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について
(1)条例改正と専決処分について
①条例改正の3つの内容とそれぞれの目的と効果
②地方税法施行令の一部改正に至る国会審議の経過と専決処分に至った理由
③県内他市、九州県都市及び中核市における専決処分(課税限度額の引上げ)の実施状況
④国が地方税法を改正しても、地方自治体の裁量で「国保税の軽減判定所得の基準(地方税法施行令第56条の89関係)」のみを選択し改正することは可能か、本市の認識と対応
⑤市民生活に直結する条例改正を専決処分することについての見解
(2)令和8年度国保税率の改定と条例改正による影響について
①8年度の全被保険者数と国保世帯数及び18歳未満の被保険者数
②税率改定による負担総額と8年度の1世帯当たりの国保税額及び負担増額
③今回の条例改正による当初予算への影響についての見解
(3)子ども・子育て支援納付金について
①同納付金の徴収目的と使途
②同納付金の課税額の税率(所得割額・被保険者均等割額・世帯別平等割額)
③18歳以上被保険者均等割額の税率と賦課対象者数及び賦課総額
④18歳未満被保険者の被保険者均等割額の減額分の負担方法
⑤「協会けんぽ」等の他の健康保険に18歳未満被保険者分を負担する仕組みの有無とその理由
⑥同納付金の課税限度額について
ア.課税限度額と限度額に到達する世帯人員数(1人、4人、6人)ごとの所得水準
イ.課税限度額の対象世帯数とその影響額及び当初予算への反映の有無
⑦同納付金の課税額の税率は、来年度以降も改定され上昇していくのか、その理由
⑧子ども・子育て支援金の本市国保と協会けんぽ鹿児島支部の比較について
ア.夫43歳・給与収入400万円、妻40歳無職、小学生、中学生の4人世帯の場合について
a.本市国保の「子ども・子育て支援納付金課税額」
b.協会けんぽ鹿児島支部の標準報酬24等級・月額34万円の場合の税率と同支援金
イ.55歳単身者の給与収入1,032万円の場合について
a.本市国保の「子ども・子育て支援納付金課税額」
b.協会けんぽ鹿児島支部の標準報酬41等級・月額88万円の場合の税率と同支援金
ウ.国保の「子ども・子育て支援納付金」の負担は、なぜ協会けんぽと比較して重いのか
(4)8年度の軽減判定所得の基準改正の影響について
①基準改正の内容(7年度との比較)
②基準改正に伴う5割軽減、2割軽減の対象となる世帯人員数(1人、2人、4人)ごとの所得水準(上限)の比較
③基準改正に伴う5割軽減、2割軽減の対象世帯数とその影響額及び当初予算への反映の有無
④所得なしの7割軽減の国保世帯について
ア.7割軽減の判定基準と所得水準
イ.7割軽減世帯の国保税の世帯人員数(1人、2人、6人)ごとの国保税額の比較(6年度・7年度・8年度)
⑤所得階層別の滞納世帯数と国保世帯に占める割合の推移(5年度・6年度・7年度の直近)について
ア.所得10万円以下
イ.所得10万円超50万円以下
ウ.所得50万円超100万円以下
⑥なぜ7割軽減の拡充が行われないのか、また、国保税率の引上げが低所得層の滞納世帯の増加の要因となっていないか、見解
(5)8年度の課税限度額の引上げの影響について
①課税限度額引上げの内容と負担増となる世帯数と影響額及び当初予算への反映の有無
②国保世帯に占める「課税限度額世帯」及び「子ども・子育て支援納付金課税限度額世帯」の割合についての国の方針
③課税限度額の該当世帯数の8年度推計の割合(国・本市)について
ア.基礎課税額
イ.後期高齢者支援金等課税額
ウ.介護納付金課税額
④改正に伴い課税限度額に到達する世帯人員数(1人、6人)ごとの所得水準について
ア.基礎課税額
⑤所得1億円以上の国保世帯について
ア.本市国保世帯における同世帯数(6年度・7年度)
イ.同世帯は、8年度の税率改定の影響を受けるのか、その理由
⑥健康保険料の協会けんぽ鹿児島支部と本市国保の比較について
ア.標準報酬50等級・月額139万円の単身50歳の年間の健康保険料・介護保険料の税率と総額及び本市国保の税率で試算した場合の国保税との比較
イ.本市の国保税は、なぜ協会けんぽの健康保険料等より負担が重いのか
⑦所得階層別の滞納世帯数と国保世帯数に占める割合、滞納総額の比較(6年度・7年度)について
ア.所得700万円超800万円以下
イ.所得800万円超
(6)物価高騰の下での市民の負担増への認識と「所得階層に応じた課税限度額の見直し」「7割軽減の拡充」「国保における子ども・子育て支援納付金の負担軽減」等を市長会等に提言すべき、市長見解
(1)条例改正と専決処分について
①条例改正の3つの内容とそれぞれの目的と効果
②地方税法施行令の一部改正に至る国会審議の経過と専決処分に至った理由
③県内他市、九州県都市及び中核市における専決処分(課税限度額の引上げ)の実施状況
④国が地方税法を改正しても、地方自治体の裁量で「国保税の軽減判定所得の基準(地方税法施行令第56条の89関係)」のみを選択し改正することは可能か、本市の認識と対応
⑤市民生活に直結する条例改正を専決処分することについての見解
(2)令和8年度国保税率の改定と条例改正による影響について
①8年度の全被保険者数と国保世帯数及び18歳未満の被保険者数
②税率改定による負担総額と8年度の1世帯当たりの国保税額及び負担増額
③今回の条例改正による当初予算への影響についての見解
(3)子ども・子育て支援納付金について
①同納付金の徴収目的と使途
②同納付金の課税額の税率(所得割額・被保険者均等割額・世帯別平等割額)
③18歳以上被保険者均等割額の税率と賦課対象者数及び賦課総額
④18歳未満被保険者の被保険者均等割額の減額分の負担方法
⑤「協会けんぽ」等の他の健康保険に18歳未満被保険者分を負担する仕組みの有無とその理由
⑥同納付金の課税限度額について
ア.課税限度額と限度額に到達する世帯人員数(1人、4人、6人)ごとの所得水準
イ.課税限度額の対象世帯数とその影響額及び当初予算への反映の有無
⑦同納付金の課税額の税率は、来年度以降も改定され上昇していくのか、その理由
⑧子ども・子育て支援金の本市国保と協会けんぽ鹿児島支部の比較について
ア.夫43歳・給与収入400万円、妻40歳無職、小学生、中学生の4人世帯の場合について
a.本市国保の「子ども・子育て支援納付金課税額」
b.協会けんぽ鹿児島支部の標準報酬24等級・月額34万円の場合の税率と同支援金
イ.55歳単身者の給与収入1,032万円の場合について
a.本市国保の「子ども・子育て支援納付金課税額」
b.協会けんぽ鹿児島支部の標準報酬41等級・月額88万円の場合の税率と同支援金
ウ.国保の「子ども・子育て支援納付金」の負担は、なぜ協会けんぽと比較して重いのか
(4)8年度の軽減判定所得の基準改正の影響について
①基準改正の内容(7年度との比較)
②基準改正に伴う5割軽減、2割軽減の対象となる世帯人員数(1人、2人、4人)ごとの所得水準(上限)の比較
③基準改正に伴う5割軽減、2割軽減の対象世帯数とその影響額及び当初予算への反映の有無
④所得なしの7割軽減の国保世帯について
ア.7割軽減の判定基準と所得水準
イ.7割軽減世帯の国保税の世帯人員数(1人、2人、6人)ごとの国保税額の比較(6年度・7年度・8年度)
⑤所得階層別の滞納世帯数と国保世帯に占める割合の推移(5年度・6年度・7年度の直近)について
ア.所得10万円以下
イ.所得10万円超50万円以下
ウ.所得50万円超100万円以下
⑥なぜ7割軽減の拡充が行われないのか、また、国保税率の引上げが低所得層の滞納世帯の増加の要因となっていないか、見解
(5)8年度の課税限度額の引上げの影響について
①課税限度額引上げの内容と負担増となる世帯数と影響額及び当初予算への反映の有無
②国保世帯に占める「課税限度額世帯」及び「子ども・子育て支援納付金課税限度額世帯」の割合についての国の方針
③課税限度額の該当世帯数の8年度推計の割合(国・本市)について
ア.基礎課税額
イ.後期高齢者支援金等課税額
ウ.介護納付金課税額
④改正に伴い課税限度額に到達する世帯人員数(1人、6人)ごとの所得水準について
ア.基礎課税額
⑤所得1億円以上の国保世帯について
ア.本市国保世帯における同世帯数(6年度・7年度)
イ.同世帯は、8年度の税率改定の影響を受けるのか、その理由
⑥健康保険料の協会けんぽ鹿児島支部と本市国保の比較について
ア.標準報酬50等級・月額139万円の単身50歳の年間の健康保険料・介護保険料の税率と総額及び本市国保の税率で試算した場合の国保税との比較
イ.本市の国保税は、なぜ協会けんぽの健康保険料等より負担が重いのか
⑦所得階層別の滞納世帯数と国保世帯数に占める割合、滞納総額の比較(6年度・7年度)について
ア.所得700万円超800万円以下
イ.所得800万円超
(6)物価高騰の下での市民の負担増への認識と「所得階層に応じた課税限度額の見直し」「7割軽減の拡充」「国保における子ども・子育て支援納付金の負担軽減」等を市長会等に提言すべき、市長見解
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