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鹿児島市議会インターネット議会中継

録画放映

令和8年第2回定例会 6月19日(金) 本会議(個人質疑3日目・委員会付託ほか)
日本共産党  たてやま 清隆 議員

1 市長の政治姿勢について
(1)市長は、アメリカ・イスラエル両政府によるイラン攻撃は「明白な国際法違反であり、断じて容認できない」と、両政府に対し「攻撃の中止を求める」声明を市民にアピールする考えはないか

2 特定利用港湾について
(1)「第28号議案 令和8年度鹿児島市一般会計補正予算(第1号)」中、関係予算について
①鹿児島港湾港整備事業(港湾負担金)の補正額と内訳(国・県・市)
②当初予算からの経過と財源
③事業内容と特定利用港湾との関係
④整備箇所の国の事業計画(事業総額・期間)と進捗率
(2)自衛隊の利用回数・目的の推移(指定からこれまで)
(3)鹿児島港が特定利用港湾に指定されることで自衛隊の訓練での利用が多くなることに対しての見解

3 住宅行政について
(1)「第21号議案 鹿児島市営住宅条例一部改正の件」について
①条例改正の理由と内容及び令和2年度以降の経緯等
②直近の連帯保証人の状況(個人・法人・免除対象)
③連帯保証人制度を廃止している自治体について
ア.家賃滞納への対応
イ.緊急連絡先の位置づけ
④既存入居者の家賃滞納状況とその有無にかかわらず連帯保証人の解除をすべき
(2)家賃減免制度の周知について
①直近の家賃減免の世帯数について
ア.市営住宅と県営住宅(市内)の家賃減免世帯数と入居世帯数に占める割合
イ.収入額等認定通知書を送付した際の周知効果の有無
②家賃減免制度のさらなる周知の検討を

4 国保行政について
(1)「第27号議案 専決処分の承認を求める件」について
①繰上充用額の減少と単年度収支の評価及びその要因
②県が求める解消・削減すべき赤字について
ア.本市の赤字の内容と額
イ.解消が求められている目標年度
③令和8年度国保税率の改定の影響額と赤字削減の効果
(2)保険料水準統一に向けた県の方針及び本市の対応について
①9年度、10年度の県の方針と本市の対応
②「保険料(税)水準の統一」に向けた影響と本市の課題について
ア.県内平均(標準保険料率)による税率の上昇の影響
イ.市独自の減免措置が廃止された場合の実質的な負担増の影響
ウ.自治体間の「医療費抑制のモラルハザード」の影響
③県都として「完全統一」に向け、どのようなイニシアチブを発揮するのか
(3)県の国保財政安定化基金と国保事業費納付金について
①県国保特別会計の形式収支の平成30年度から令和6年度までの累積額と同基金残高(財政調整事業分)の推移(2年度~7年度)
②保険給付費等交付金の当初予算と決算の差額の累計減少額(2年度~6年度)
③県が同基金を取り崩す場合の方針と取り崩したときの年度と額及びその理由
④県平均1人当たり国保事業費納付金の対前年度伸び率の推移(元年度~8年度)
⑤県の国保事業費納付金総額に占める本市の同納付金の割合の推移(平成30年度~令和8年度)
⑥同基金が累積した最大の要因に対する県と本市の見解及び同基金に占める本市のシェアは約44億円に相当しないか
(4)県の国保財政安定化基金の活用と本市分の影響について
①決算補填等目的の法定外一般会計繰入金の解消に必要な分
②医療費の自然増や子ども・子育て支援金の負担増のカバー分
③累積赤字を解消していく分
(5)3年連続の国保税の負担増を市民に押しつけるのではなく、市長は、県に対し、具体的な額を示して、国保財政安定化基金の大幅な取り崩しを求めていくべきではないか

5 宿泊税について
(1)本市の宿泊税条例と長崎市、金沢市の条例との比較について
①宿泊税の使途と税率
②課税免除と免税点
③特別徴収交付金と小規模施設等への傾斜配分の規定
④宿泊者から支払いを拒否された場合の規定
(2)宿泊税アンケート調査結果等について
①未回答の宿泊事業者の意見を今後さらに集約していくのか
②最高額の宿泊料金と税負担率の重い宿泊料金5千円未満の宿泊施設の種類と数
③「部屋貸し」の場合、宿泊者数に応じて税が徴収されることは理解されているか
④ビジネス等で長期間宿泊する状況は調査されているか
⑤民泊や簡易宿所で「免税点を設けたほうがよい」とする理由は
⑥簡易宿所や民泊で「課税免除を設けたほうがよい」が多い理由は
⑦宿泊者に対するアンケート調査は検討しないのか
(3)宿泊税の使途と管理について
①見込まれる税収と一般財源の穴埋めに流用されるリスクはないか
②集めた宿泊税は「基金」として積み立て、管理していくのか
③総務大臣の同意を得る段階で、どのような事業計画を提示するのか
④宿泊税の使途が適切に行われているかをチェックするために「外部評価委員会」を設置するのか
(4)市長は、宿泊税の導入に納得していない宿泊事業者に、どのような理解を求めていくのか。また、宿泊税をスタジアム建設関連の費用に充てる考えがあるのか

6 介護保険行政について
(1)介護保険料の負担軽減について
①令和7年度税制改正等による介護保険料への影響について
ア.第1号被保険者数と給与所得者数及び給与等収入55万1千円~190万円未満の人数
イ.「特例措置の対象者」と厚労省事務連絡(8年1月9日)と「特例減免の対象者」及び「特例減免の対象外」の内容
ウ.所得段階ごとの「みなし課税者数」と「特例減免適用者数」
エ.所得第4段階への影響(世帯員がみなし課税となった影響で、3段階以下に移動できなかった被保険者数)
オ.特例措置の対象者の介護保険料に影響があった人数の把握と当該被保険者への周知の徹底とその内容
②障害者控除対象者認定制度による介護保険料等の負担軽減について
ア.7年度の障害者控除対象者認定書の申請対象者数、要支援・要介護認定者数、交付者数と交付率
イ.7年度の同認定書の交付者数の内訳と控除額
ウ.7年度の65歳以上の身体障害者手帳、療育手帳の所持者数
エ.所得第6段階、第7段階の被保険者数と給与所得者数及び同段階の要支援・要介護認定者が同認定制度を活用した場合の効果
オ.同認定制度を申請対象者に個別周知し、税と介護保険料の負担軽減を図るべき
(2)要支援の月額制と回数制について
①8年度の要支援・要介護の区分ごとの介護保険サービス支給限度額と利用者負担
②通所リハビリテーションの利用者が「要介護1」から「要支援2」に移行した場合について
ア.同一のサービスの利用者の自己負担が増加する要因
イ.要介護から要支援への区分変更に伴い、通所リハビリテーションから介護予防通所リハビリテーションへ変更となった人数(8年3月分)
ウ.月額制の介護報酬に対する国の見解と法的根拠
③介護予防・日常生活支援総合事業について
ア.「訪問型サービス(予防型訪問介護、生活支援型訪問介護)」の利用実績と週1回程度の月額の自己負担
イ.予防型通所介護のサービス内容と利用実績、要支援1・2の月額の自己負担
④月額制の介護予防サービスを利用している要支援者の実態把握の検討を

7 生活保護行政について
(1)生活扶助基準の改定に対する第二審の判決の主な内容と判決後の本市の対応
(2)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付等について
①25年8月から保護を継続して利用している保護世帯数と割合(令和8年3月1日時点)
②原告及び原告以外の追加給付と原告への特別給付金の内容
③原告22人への追加給付の支給総額及び給付スケジュール
④死亡した原告数と生存していた場合の支給額(試算)
⑤原告以外の追加給付の対象世帯見込数・支給見込額と給付スケジュール及び周知方法について
ア.受給世帯の見込数と支給見込額(予算ベース)
イ.保護廃止世帯の見込数と支給見込額(予算ベース)
ウ.給付スケジュール及び周知方法
⑥追加給付の「収入認定の有無」と対象者へは、25年8月改定前基準との保護費の差額を全額遡及して支給されないが、その理由
(3)モデルケース世帯の生活扶助基準(25年4月、令和8年4月)の比較について
①夫婦と子2人世帯(40歳代夫婦、子小学生と小学生)
②母子世帯(40歳代親、子小学生と中学生)
③若年単身世帯(50歳代)
④高齢単身世帯(75歳)
⑤8年4月の扶助基準は今後も継続されていくのか
(4)第二審での本市敗訴に対する市長の受け止めと、国の追加給付が原告等の合意を得られていないことへの見解
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