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平成24年第4回定例会 12月10日(月) 本会議(個人質疑1日目)
日本共産党 たてやま 清隆 議員
1 市長の政治姿勢について
(1)市長のマニフェスト「市民の皆様との約束110項目」の実行方針に対する見解について
①「保育所待機児童解消プロジェクトの実施」の約束の中で「認可外保育園への支援の充実や保護者の負担軽減など総合的な対策」は、具体的にどのような内容で推進する方針なのか(マニフェスト№31)
②在宅で450名を超える待機者がいる中で、どのようにして「特別養護老人ホームの待機者解消を図る」方針なのか(マニフェスト№39)
③男女共同参画社会の推進のために、今後、どのような「男女共同参画推進条例」を制定していく方針なのか(マニフェスト№86)
④平成24年第3回定例会でも実施継続に向けて「各面から検討している」と答弁された「安心快適住宅リフォーム支援事業」を、「地域経済の活性化や雇用の安定に資するため」、今後どのように「引き続き支援」していく方針なのか(マニフェスト№91)
⑤星ケ峯みなみ台土地活用基本方針の中で、先導的事業として導入した「子育て支援住宅」を、全市的にどのように「計画的な整備を進め」、「市民の快適な住環境を形成」していく方針なのか(マニフェスト№93)
(2)衆議院総選挙をめぐる「6つの重要争点」と、市民の「命と生活」を守り、「豊かさを実感できるかごしま」の実現をめざす市長の見解について
①2年後に消費税増税が実施されようとする中で「豊かさを実感できるかごしま」をどうつくるのか
②年金・医療・介護・保育・生活保護の各分野で社会保障制度の「一体改悪」が進められようとする中で、どのように市民の「命と生活」を守り「豊かさを実感できるかごしま」をつくることができるのか
③福島原発事故から1年9カ月経っても放射能汚染は止まらず、「原発即時ゼロ」を訴える国民が8割を占める中、川内原発から30㎞圏内の自治体の市長として、市民の「命と生活」をどのように守ることができるのか
④日本と鹿児島の農業を破壊するTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)に参加しようとする政府の政策から、市民の「命と生活」を守り、「豊かさを実感できるかごしま」をつくることができるのか
⑤沖縄県民の中止を求める声を無視して普天間基地に強行配備された危険なオスプレイが、今後、鹿児島県上空を飛行訓練しようとする中で、市民の「命と生活」をどのように守ることができるのか
⑥自衛隊を「国防軍」に改め、「集団的自衛権の行使」の名の下で、アメリカが起こす戦争に加担する道を開き、日本を再び戦前のように「戦争する国」につくりかえようとする憲法第9条改悪の動きが強まる中で、市民の「命と生活」をどのように守ることができるのか
2 本市のB型・C型ウイルス性肝炎対策の現状と今後の課題について
(1)B型・C型ウイルス性肝炎について
①疾病の特徴(原因・症状・治療法)と肝疾患死亡率について
ア.B型肝炎
イ.C型肝炎
ウ.肝疾患死亡率(全国・鹿児島県)
②感染原因の特徴(輸血・血液製剤・母子感染・注射針筒の連続使用)について
ア.B型肝炎
イ.C型肝炎
③感染者(キャリア)・患者数の推定について
ア.全国
イ.鹿児島市
(2)肝炎対策基本法(平成22年1月1日施行)と肝炎対策基本指針(23年5月16日)について
①基本法制定の経緯と意義についての認識
②基本法の目的・基本理念・国と地方公共団体の責務についての認識
③「がん対策基本法(19年4月1日施行)」との違いについての認識
④基本指針策定の目的についての認識
⑤基本指針の主な内容についての認識
(3)「肝炎対策基本指針」に基づく本市の肝炎対策の現状(鹿児島県と連携した取組み)について
①「肝炎の予防のための施策」と本市の取組み
②「肝炎ウイルス検査の更なる促進」と本市の取組み
③「適切な肝炎医療の推進」と本市の取組み
④「肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発」と本市の取組み
⑤「肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情報提供の充実」と本市の取組み
(4)本市の肝炎ウイルス検査事業の現状
①健康増進法に基づく健康増進事業による肝炎ウイルス検査事業(14年度から実施)について
ア.健康増進法に基づく肝炎ウイルス検査事業内容(受検対象者・費用・受診方法)
イ.14年度から23年度までの合計受診者数(B型・C型、集団検診・個別検診)
ウ.14年度から23年度までの合計要精検者数(B型・C型)
エ.23年度の受診者数に占める要精検者数と性別・年齢別特徴(B型・C型)
②健康増進法に基づき実施されている個別の無料検診事業(24年度実施)について
ア.40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の無料検診の案内者数
イ.直近の受診者数と合計
ウ.受診者に占めるB型・C型の要精検者数
③特定感染症検査等事業による保健所での肝炎ウイルス検査(18年度から実施)について
ア.18年度から23年度までの合計受診者数(B型・C型)
イ.18年度から23年度までの合計要精検者数(B型・C型)
ウ.23年度の受診者数に占める要精検者数と性別・年齢別特徴(B型・C型)
(5)本市の肝炎ウイルス検査事業の今後の課題について~全ての市民が1回はウイルス検査を受検するために~
①緊急肝炎ウイルス検査事業による委託医療機関での無料検査の未実施の理由
②緊急肝炎ウイルス検査事業の実施状況と本市の課題について
ア.全国中核市の中で実施している自治体数と割合
イ.九州県都市の中で実施している自治体名
ウ.緊急肝炎ウイルス検査事業の国・県・市の負担割合
エ.健康増進法に基づき受診した23年度の個別検診受診者(医療機関での受診)に要した市の負担金と、緊急肝炎ウイルス検査事業で実施した場合の試算(市の負担金)との比較
③受診者に対する結果通知と要精検者に対するフォローに対する課題認識について
ア.健康増進法に基づく検診の場合の結果通知方法
イ.保健所での検査の場合の結果通知方法
ウ.要精検者が医療機関で精密検査を受診したか否かを確認するフォローの必要性に対する認識
④鹿児島市の人口に占める肝炎ウイルス検査事業の受検者数と割合に対する認識について
ア.14年度の30歳以上~70歳未満の人口(旧5町を含む)
イ.本市の肝炎ウイルス検査事業のこれまでの受検者数の合計と人口に占める割合
⑤厚生労働省「23年度肝炎検査受検状況実態把握事業成果報告書」から本市が検討すべき課題について
ア.肝炎ウイルス検査の受検割合から考えられる本市の課題認識について
a.自己申告受検者の意味とその割合(B型・C型)
b.非認識受検者の意味とその割合(B型・C型)
c.受検割合から考えられる本市の課題認識
イ.肝炎ウイルス検査の未受検者の割合と未受検の理由から考えられる本市の課題認識
ウ.肝炎ウイルス検査の受検勧奨の取組みの特徴から考えられる本市の課題認識
エ.保険者の肝炎ウイルス検査の取組みの特徴から考えられる本市の課題認識
オ.肝炎ウイルス検査による陽性の場合の医療機関受診状況から考えられる本市の課題認識
(6)肝炎患者からの訴えと本市のB型・C型ウイルス性肝炎対策の充実についての市長の見解
3 保育行政と「子ども・子育て新システム」について
(1)直近の認可保育所の待機児童数と年齢別・地域別の特徴
(2)認可外保育所の「認可化」の進捗状況
(3)「子ども・子育て新システム」関連法に対する全国保育団体連絡会の見解に対する認識について
①修正児童福祉法第24条第1項の「市町村の保育実施義務」は第2項の規定によって保育に対する公的責任の後退がもたらされるのではないか
②市町村が保育の必要性と必要量を認定することで、保育時間に上限が設けられ、必要な保育が受けられなくなる事態が生じるのではないか
③保育施設、事業の多元化により保育基準、保育条件の格差が広がるのではないか
④保育料の応能負担の原則が法律上明記されていないことによって、保護者の保育料負担が増えるのではないか
⑤保育と教育(幼児教育)が区分され、保育を時間預かりの託児に転換することは、乳幼児の発達の独自性を踏まえて積み上げられてきた保育内容や保育実践の成果をないがしろにするものではないか
⑥保育所施設整備費補助金が廃止されることによって、認可保育所の建設や保育所の改修整備ができなくなるのではないか
⑦直接契約の保育施設や事業者が代理受領する給付金(補助金)に使途制限がないために、公費が保育費用以外に流用される可能性があり、保育の質の低下を招く恐れがあるのではないか
⑧公立施設の民営化、統廃合が促進されることになるのではないか
(4)本市の待機児童解消を図るための今後の保育所定員拡充計画と課題
4 心をつなぐ訪問給食事業について
(1)本事業の目的と対象者及び利用者負担
(2)平成5年度事業開始以降の年度別実績の推移(3年毎の実利用者数)
(3)本事業の申請受付場所や相談窓口
(4)本事業による「安否確認(見守り)」の最近の成果事例
(5)23年度の実利用者数とその内訳について
①65歳以上のひとり暮らし高齢者
②65歳以上の高齢者だけの世帯で、世帯員全員が要介護または要支援の世帯
③要介護3~5の認定を受けた者のいる65歳以上の高齢者だけの世帯で、要介護または要支援の者
(6)23年度の本事業に関する問い合わせ相談件数、申請件数、却下件数
(7)4年、17年、22年の「65歳以上高齢者」と「65歳以上一人暮らし高齢者」人口の推移と総人口に占める割合(旧5町を含む)
(8)「65歳以上一人暮らし高齢者」が増加しているのに利用者数の横ばい状態が続く要因に対する見解
(9)訪問給食の申請ができないケースに対する見解について
①訪問看護サービスを受けているから見守りができていると判断されるケース
②通所系サービスを週3日利用しているケース(昼食は可で、夕食は不可)
③通所系サービスを週2日利用しているケース(医師の診断書があれば、昼夕の食事は可)
④自宅から200m以内に2親等の親戚がいると見守りができていると判断されるケース
(10)申請を阻害している要因を是正し、本事業の制度周知を徹底し、利用促進を図るべき
5 介護保険行政と障害者福祉について
(1)訪問介護(生活援助)時間区分見直しによる変更状況調査の結果とヘルパーの実態について
①調査の概要について
ア.実施の理由と目的
イ.対象と方法
ウ.期間と有効回答数(事業所数・利用者数)
エ.内容項目
②調査結果について~従前の生活援助2と生活援助3は、介護報酬改定後、どのように変更されたか~
ア.従前の生活援助2(30分以上60分未満)を、改定後「新生活援助2(20分以上45分未満)」に短縮した利用者数と割合、生活援助時間の1回当たり平均時間、月間合計時間、月間提供回数、月間利用者負担の変更結果
イ.従前の生活援助2(30分以上60分未満)を、改定後「新生活援助3(45分以上)」に変更した利用者数と割合、生活援助時間の1回当たり平均時間、月間合計時間、月間提供回数、月間利用者負担の変更結果
ウ.従前の生活援助3(60分以上)を、改定後「新生活援助3(45分以上)」に短縮した利用者数と割合、生活援助時間の1回当たり平均時間、月間合計時間、月間提供回数、月間利用者負担の変更結果
エ.従前の生活援助3(60分以上)を、改定後「新生活援助2(20分以上45分未満)を2回に分けて援助」に変更した利用者数と割合、生活援助時間の1回当たり平均時間、月間合計時間、月間提供回数、月間利用者負担の変更結果
③調査結果の考察結果について
ア.生活援助時間の減少が、利用者、ヘルパーにどのような影響を与えているか
イ.生活援助の月間利用者負担の増減が、利用者、ヘルパーにどのような影響を与えているか
ウ.訪問介護事業所からは、生活援助の時間区分の見直しに対してどのような意見が出されているか
④全労連ヘルパー調査結果(鹿児島市内42名のヘルパー調査分)に対する認識
⑤利用者にもヘルパーにも負担をかけている「訪問介護(生活援助)」の再改定を国に求めるべき
(2)特別障害者手当について
①特別障害者手当の制度概要について
ア.制度施行年度及び根拠法と制度目的
イ.支給要件と支給対象
ウ.支給手続き方法
エ.手当額と所得に応じた制限内容
②特別障害者手当の支給実績について
ア.平成17年度から23年度までの受給者数の推移
イ.23年度の申請件数及び却下件数と申請者の年齢・身障・要介護認定の特徴
③特別障害者手当の支給対象となりうる特別障害者について
ア.障害児福祉手当(20歳未満)の23年度の受給者数
イ.23年度の身体障害者手帳1級・2級の交付者数
ウ.23年度の要介護4・要介護5の在宅の認定者数
④特別障害者手当の受給者の横ばい状態が続いている要因に対する見解
⑤本制度の周知を関係各課に徹底し、円滑に申請できる環境整備を図るべき
6 喜入地域の駐在所統廃合問題について
(1)喜入地域の住民に対する説明は尽くされたのか
①平成24年第2回定例会以降の市当局の県警本部に対する要請内容
②鹿児島南警察署作成の「喜入地区の皆様方へ」のチラシ配布について
ア.配布時期
イ.配布方法
ウ.配布枚数
③県警本部(南警察署)は、喜入の地域住民に対してどのように説明を行い、理解を得たのか
(2)喜入地域の3駐在所の現状について
①昼間の110番の受理状況
②夜間・深夜帯の110番の受理状況
③3駐在所が対応する事件・事故の対応状況
④現在の南警察署による喜入地区の夜間パトロールの実施状況
(3)喜入地域の「交番化」の計画内容について
①県警本部が、喜入地域の3つの駐在所(4名の警官)を廃止して1つの交番にする理由
②交番に配置される6名の警官の勤務体制と夜間、昼間の警官数
③夜間帯に常駐する自動車警邏隊(2名)のパトロール地域と時間帯
④昼間に交番に配置される交通相談員の業務内容
⑤交番勤務の警官(6名)の居住場所と居宅はどこに設けるのか
(4)喜入地域の「交番化」に伴う今後の課題に対する認識について
①昼間は、現行よりも少ない警官で、現在よりも広い地域を警備することに関して
②昼間に発生する事件・事故に対する即応体制が、現在より強化されるのか
③これまで駐在所の警官が、地域の諸行事にも積極的に参加して、住民との信頼関係や協力関係を築いてきた実績を、交番勤務の警官が、どのように引き継いでいけるのか
(1)市長のマニフェスト「市民の皆様との約束110項目」の実行方針に対する見解について
①「保育所待機児童解消プロジェクトの実施」の約束の中で「認可外保育園への支援の充実や保護者の負担軽減など総合的な対策」は、具体的にどのような内容で推進する方針なのか(マニフェスト№31)
②在宅で450名を超える待機者がいる中で、どのようにして「特別養護老人ホームの待機者解消を図る」方針なのか(マニフェスト№39)
③男女共同参画社会の推進のために、今後、どのような「男女共同参画推進条例」を制定していく方針なのか(マニフェスト№86)
④平成24年第3回定例会でも実施継続に向けて「各面から検討している」と答弁された「安心快適住宅リフォーム支援事業」を、「地域経済の活性化や雇用の安定に資するため」、今後どのように「引き続き支援」していく方針なのか(マニフェスト№91)
⑤星ケ峯みなみ台土地活用基本方針の中で、先導的事業として導入した「子育て支援住宅」を、全市的にどのように「計画的な整備を進め」、「市民の快適な住環境を形成」していく方針なのか(マニフェスト№93)
(2)衆議院総選挙をめぐる「6つの重要争点」と、市民の「命と生活」を守り、「豊かさを実感できるかごしま」の実現をめざす市長の見解について
①2年後に消費税増税が実施されようとする中で「豊かさを実感できるかごしま」をどうつくるのか
②年金・医療・介護・保育・生活保護の各分野で社会保障制度の「一体改悪」が進められようとする中で、どのように市民の「命と生活」を守り「豊かさを実感できるかごしま」をつくることができるのか
③福島原発事故から1年9カ月経っても放射能汚染は止まらず、「原発即時ゼロ」を訴える国民が8割を占める中、川内原発から30㎞圏内の自治体の市長として、市民の「命と生活」をどのように守ることができるのか
④日本と鹿児島の農業を破壊するTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)に参加しようとする政府の政策から、市民の「命と生活」を守り、「豊かさを実感できるかごしま」をつくることができるのか
⑤沖縄県民の中止を求める声を無視して普天間基地に強行配備された危険なオスプレイが、今後、鹿児島県上空を飛行訓練しようとする中で、市民の「命と生活」をどのように守ることができるのか
⑥自衛隊を「国防軍」に改め、「集団的自衛権の行使」の名の下で、アメリカが起こす戦争に加担する道を開き、日本を再び戦前のように「戦争する国」につくりかえようとする憲法第9条改悪の動きが強まる中で、市民の「命と生活」をどのように守ることができるのか
2 本市のB型・C型ウイルス性肝炎対策の現状と今後の課題について
(1)B型・C型ウイルス性肝炎について
①疾病の特徴(原因・症状・治療法)と肝疾患死亡率について
ア.B型肝炎
イ.C型肝炎
ウ.肝疾患死亡率(全国・鹿児島県)
②感染原因の特徴(輸血・血液製剤・母子感染・注射針筒の連続使用)について
ア.B型肝炎
イ.C型肝炎
③感染者(キャリア)・患者数の推定について
ア.全国
イ.鹿児島市
(2)肝炎対策基本法(平成22年1月1日施行)と肝炎対策基本指針(23年5月16日)について
①基本法制定の経緯と意義についての認識
②基本法の目的・基本理念・国と地方公共団体の責務についての認識
③「がん対策基本法(19年4月1日施行)」との違いについての認識
④基本指針策定の目的についての認識
⑤基本指針の主な内容についての認識
(3)「肝炎対策基本指針」に基づく本市の肝炎対策の現状(鹿児島県と連携した取組み)について
①「肝炎の予防のための施策」と本市の取組み
②「肝炎ウイルス検査の更なる促進」と本市の取組み
③「適切な肝炎医療の推進」と本市の取組み
④「肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発」と本市の取組み
⑤「肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情報提供の充実」と本市の取組み
(4)本市の肝炎ウイルス検査事業の現状
①健康増進法に基づく健康増進事業による肝炎ウイルス検査事業(14年度から実施)について
ア.健康増進法に基づく肝炎ウイルス検査事業内容(受検対象者・費用・受診方法)
イ.14年度から23年度までの合計受診者数(B型・C型、集団検診・個別検診)
ウ.14年度から23年度までの合計要精検者数(B型・C型)
エ.23年度の受診者数に占める要精検者数と性別・年齢別特徴(B型・C型)
②健康増進法に基づき実施されている個別の無料検診事業(24年度実施)について
ア.40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の無料検診の案内者数
イ.直近の受診者数と合計
ウ.受診者に占めるB型・C型の要精検者数
③特定感染症検査等事業による保健所での肝炎ウイルス検査(18年度から実施)について
ア.18年度から23年度までの合計受診者数(B型・C型)
イ.18年度から23年度までの合計要精検者数(B型・C型)
ウ.23年度の受診者数に占める要精検者数と性別・年齢別特徴(B型・C型)
(5)本市の肝炎ウイルス検査事業の今後の課題について~全ての市民が1回はウイルス検査を受検するために~
①緊急肝炎ウイルス検査事業による委託医療機関での無料検査の未実施の理由
②緊急肝炎ウイルス検査事業の実施状況と本市の課題について
ア.全国中核市の中で実施している自治体数と割合
イ.九州県都市の中で実施している自治体名
ウ.緊急肝炎ウイルス検査事業の国・県・市の負担割合
エ.健康増進法に基づき受診した23年度の個別検診受診者(医療機関での受診)に要した市の負担金と、緊急肝炎ウイルス検査事業で実施した場合の試算(市の負担金)との比較
③受診者に対する結果通知と要精検者に対するフォローに対する課題認識について
ア.健康増進法に基づく検診の場合の結果通知方法
イ.保健所での検査の場合の結果通知方法
ウ.要精検者が医療機関で精密検査を受診したか否かを確認するフォローの必要性に対する認識
④鹿児島市の人口に占める肝炎ウイルス検査事業の受検者数と割合に対する認識について
ア.14年度の30歳以上~70歳未満の人口(旧5町を含む)
イ.本市の肝炎ウイルス検査事業のこれまでの受検者数の合計と人口に占める割合
⑤厚生労働省「23年度肝炎検査受検状況実態把握事業成果報告書」から本市が検討すべき課題について
ア.肝炎ウイルス検査の受検割合から考えられる本市の課題認識について
a.自己申告受検者の意味とその割合(B型・C型)
b.非認識受検者の意味とその割合(B型・C型)
c.受検割合から考えられる本市の課題認識
イ.肝炎ウイルス検査の未受検者の割合と未受検の理由から考えられる本市の課題認識
ウ.肝炎ウイルス検査の受検勧奨の取組みの特徴から考えられる本市の課題認識
エ.保険者の肝炎ウイルス検査の取組みの特徴から考えられる本市の課題認識
オ.肝炎ウイルス検査による陽性の場合の医療機関受診状況から考えられる本市の課題認識
(6)肝炎患者からの訴えと本市のB型・C型ウイルス性肝炎対策の充実についての市長の見解
3 保育行政と「子ども・子育て新システム」について
(1)直近の認可保育所の待機児童数と年齢別・地域別の特徴
(2)認可外保育所の「認可化」の進捗状況
(3)「子ども・子育て新システム」関連法に対する全国保育団体連絡会の見解に対する認識について
①修正児童福祉法第24条第1項の「市町村の保育実施義務」は第2項の規定によって保育に対する公的責任の後退がもたらされるのではないか
②市町村が保育の必要性と必要量を認定することで、保育時間に上限が設けられ、必要な保育が受けられなくなる事態が生じるのではないか
③保育施設、事業の多元化により保育基準、保育条件の格差が広がるのではないか
④保育料の応能負担の原則が法律上明記されていないことによって、保護者の保育料負担が増えるのではないか
⑤保育と教育(幼児教育)が区分され、保育を時間預かりの託児に転換することは、乳幼児の発達の独自性を踏まえて積み上げられてきた保育内容や保育実践の成果をないがしろにするものではないか
⑥保育所施設整備費補助金が廃止されることによって、認可保育所の建設や保育所の改修整備ができなくなるのではないか
⑦直接契約の保育施設や事業者が代理受領する給付金(補助金)に使途制限がないために、公費が保育費用以外に流用される可能性があり、保育の質の低下を招く恐れがあるのではないか
⑧公立施設の民営化、統廃合が促進されることになるのではないか
(4)本市の待機児童解消を図るための今後の保育所定員拡充計画と課題
4 心をつなぐ訪問給食事業について
(1)本事業の目的と対象者及び利用者負担
(2)平成5年度事業開始以降の年度別実績の推移(3年毎の実利用者数)
(3)本事業の申請受付場所や相談窓口
(4)本事業による「安否確認(見守り)」の最近の成果事例
(5)23年度の実利用者数とその内訳について
①65歳以上のひとり暮らし高齢者
②65歳以上の高齢者だけの世帯で、世帯員全員が要介護または要支援の世帯
③要介護3~5の認定を受けた者のいる65歳以上の高齢者だけの世帯で、要介護または要支援の者
(6)23年度の本事業に関する問い合わせ相談件数、申請件数、却下件数
(7)4年、17年、22年の「65歳以上高齢者」と「65歳以上一人暮らし高齢者」人口の推移と総人口に占める割合(旧5町を含む)
(8)「65歳以上一人暮らし高齢者」が増加しているのに利用者数の横ばい状態が続く要因に対する見解
(9)訪問給食の申請ができないケースに対する見解について
①訪問看護サービスを受けているから見守りができていると判断されるケース
②通所系サービスを週3日利用しているケース(昼食は可で、夕食は不可)
③通所系サービスを週2日利用しているケース(医師の診断書があれば、昼夕の食事は可)
④自宅から200m以内に2親等の親戚がいると見守りができていると判断されるケース
(10)申請を阻害している要因を是正し、本事業の制度周知を徹底し、利用促進を図るべき
5 介護保険行政と障害者福祉について
(1)訪問介護(生活援助)時間区分見直しによる変更状況調査の結果とヘルパーの実態について
①調査の概要について
ア.実施の理由と目的
イ.対象と方法
ウ.期間と有効回答数(事業所数・利用者数)
エ.内容項目
②調査結果について~従前の生活援助2と生活援助3は、介護報酬改定後、どのように変更されたか~
ア.従前の生活援助2(30分以上60分未満)を、改定後「新生活援助2(20分以上45分未満)」に短縮した利用者数と割合、生活援助時間の1回当たり平均時間、月間合計時間、月間提供回数、月間利用者負担の変更結果
イ.従前の生活援助2(30分以上60分未満)を、改定後「新生活援助3(45分以上)」に変更した利用者数と割合、生活援助時間の1回当たり平均時間、月間合計時間、月間提供回数、月間利用者負担の変更結果
ウ.従前の生活援助3(60分以上)を、改定後「新生活援助3(45分以上)」に短縮した利用者数と割合、生活援助時間の1回当たり平均時間、月間合計時間、月間提供回数、月間利用者負担の変更結果
エ.従前の生活援助3(60分以上)を、改定後「新生活援助2(20分以上45分未満)を2回に分けて援助」に変更した利用者数と割合、生活援助時間の1回当たり平均時間、月間合計時間、月間提供回数、月間利用者負担の変更結果
③調査結果の考察結果について
ア.生活援助時間の減少が、利用者、ヘルパーにどのような影響を与えているか
イ.生活援助の月間利用者負担の増減が、利用者、ヘルパーにどのような影響を与えているか
ウ.訪問介護事業所からは、生活援助の時間区分の見直しに対してどのような意見が出されているか
④全労連ヘルパー調査結果(鹿児島市内42名のヘルパー調査分)に対する認識
⑤利用者にもヘルパーにも負担をかけている「訪問介護(生活援助)」の再改定を国に求めるべき
(2)特別障害者手当について
①特別障害者手当の制度概要について
ア.制度施行年度及び根拠法と制度目的
イ.支給要件と支給対象
ウ.支給手続き方法
エ.手当額と所得に応じた制限内容
②特別障害者手当の支給実績について
ア.平成17年度から23年度までの受給者数の推移
イ.23年度の申請件数及び却下件数と申請者の年齢・身障・要介護認定の特徴
③特別障害者手当の支給対象となりうる特別障害者について
ア.障害児福祉手当(20歳未満)の23年度の受給者数
イ.23年度の身体障害者手帳1級・2級の交付者数
ウ.23年度の要介護4・要介護5の在宅の認定者数
④特別障害者手当の受給者の横ばい状態が続いている要因に対する見解
⑤本制度の周知を関係各課に徹底し、円滑に申請できる環境整備を図るべき
6 喜入地域の駐在所統廃合問題について
(1)喜入地域の住民に対する説明は尽くされたのか
①平成24年第2回定例会以降の市当局の県警本部に対する要請内容
②鹿児島南警察署作成の「喜入地区の皆様方へ」のチラシ配布について
ア.配布時期
イ.配布方法
ウ.配布枚数
③県警本部(南警察署)は、喜入の地域住民に対してどのように説明を行い、理解を得たのか
(2)喜入地域の3駐在所の現状について
①昼間の110番の受理状況
②夜間・深夜帯の110番の受理状況
③3駐在所が対応する事件・事故の対応状況
④現在の南警察署による喜入地区の夜間パトロールの実施状況
(3)喜入地域の「交番化」の計画内容について
①県警本部が、喜入地域の3つの駐在所(4名の警官)を廃止して1つの交番にする理由
②交番に配置される6名の警官の勤務体制と夜間、昼間の警官数
③夜間帯に常駐する自動車警邏隊(2名)のパトロール地域と時間帯
④昼間に交番に配置される交通相談員の業務内容
⑤交番勤務の警官(6名)の居住場所と居宅はどこに設けるのか
(4)喜入地域の「交番化」に伴う今後の課題に対する認識について
①昼間は、現行よりも少ない警官で、現在よりも広い地域を警備することに関して
②昼間に発生する事件・事故に対する即応体制が、現在より強化されるのか
③これまで駐在所の警官が、地域の諸行事にも積極的に参加して、住民との信頼関係や協力関係を築いてきた実績を、交番勤務の警官が、どのように引き継いでいけるのか
- 発言通告一覧を掲載しておりますが、通告された質問を行わなかったり、質問の順番が変更になっていることがあります。
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