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鹿児島市議会インターネット議会中継

録画放映

平成25年第2回定例会 6月17日(月) 本会議(個人質疑1日目)
日本共産党  たてやま 清隆 議員

1 憲法「改正」問題(新聞社アンケート結果)に関する市長の見解について
(1)憲法「改正」の「必要性」について「いずれでもない」と回答された理由
(2)憲法第9条「改正」について「いずれでもない」と回答された理由
(3)憲法第96条「改正」について「いずれでもない」と回答された理由

2 TPP交渉参加と市政について
(1)TPP交渉の現局面と今後の交渉参加に関する認識について
①安倍首相のTPP交渉参加表明後の交渉の経緯と内容及び今後の交渉予定
②4月12日発表の日本政府の「日米協議の合意の概要」と米国で発表された米国政府通商代表部の文書との比較に関する認識について
ア.日本の農産品のセンシティビティ(重要品目)に関する記述内容の比較
イ.非関税措置に関する記述内容の比較
ウ.自動車貿易に関する記述内容の比較
エ.かんぽ生命の新規商品に関する記述内容の比較
(2)TPPについて本市が国に要請した経過と内容に関する見解について
①国への要請の経過
②鹿児島県市長会の「TPP交渉参加に伴う国益の堅持に関する決議」の要請趣旨と要請事項の内容
③同「決議」内容に関する見解について
ア.「聖域が設けられる場合も、対象はごく一部に限定される公算が大きく」とはなぜか
イ.「関連産業や医療、郵政等幅広い分野、さらには雇用への大きな影響が懸念される」のはなぜか
ウ.「交渉の結果、我が国の国益が確保できないと判断した場合は、交渉から脱退する」とあるが「交渉の結果」とは、どの段階での「交渉の結果」を意味するか
(3)県が新たに試算したTPP参加による本県・本市の農業・関連産業に対する影響に関する認識について
①県全体の影響に対する内容と認識
②本市の影響に対する認識
(4)市長は、TPP交渉参加に反対し、TPP交渉に参加しないことが「国益を守る」ことだと主張し、国や関係機関に早急に働きかけるための新たな行動に踏み出すべき

3 本市の保育行政について
(1)本市の待機児童の現状認識と見解について
①本市の待機児童の定義と「待機に含まれない」対象児童
②直近の認可保育所数及び定員総数、保育所入所申込み者数、入所児童数
③本市の「入所保留児童数(保育所入所申込み者数―入所児童数)」の認識
④直近の待機児童数と前年同時期との比較についての認識
⑤直近の待機児童数の年齢別及び地域別特徴と前年同時期との比較についての認識
⑥全国中核市及び九州県都市の待機児童数との比較についての認識
⑦待機児童の増加の要因についての見解
(2)横浜市「待機児童ゼロ」報道と本市の保育行政について
①横浜市の「待機児童の定義」と本市との比較
②横浜市の「入所保留児童数」の内訳と本市との比較
③横浜市の「待機児童ゼロ」達成の主な要因についての認識
④横浜市の「認可保育所」の設置者に占める企業(株式会社、有限会社等)法人数及びその比率と本市との比較
⑤政府の認可保育所への「株式会社の参入促進要請」に対する本市の見解
(3)本市の今後の「認可保育所」増設計画について
①「第二次かごしま市保育計画」に基づく平成25年度及び26年度の認可保育所の整備計画
②これまでの定員増によって施設の最低基準を下回る「つめこみ保育」の実態はないか、各施設の実態調査とさらなる新規の認可保育所の増設をすべき

4 本市でのいわゆる「非婚の母」への支援制度について
(1)寡婦控除が適用されない「非婚の母」が、公的サービス面で経済的な不利益を受ける本市での実態
(2)「非婚の母」の税法上の問題に関する国会での最近の審議状況とその内容
(3)「非婚の母」の税法上の問題に関する本市の国への改善要請の有無
(4)日弁連「寡婦控除における非婚母子に対する人権救済申立事件」調査報告書の内容について
①日弁連「人権救済申立」の法的性格と国や地方自治体のとるべき対応についての認識
②新宿区長、那覇市長、八王子市長に対する「人権救済申立」の要望内容についての認識
③憲法第14条に違反する内容に関する認識
④子どもの権利条約(第2条第2項、第3条第2項)に違反する内容に関する認識
(5)「非婚の母」からの「保育料の助成(寡婦控除のみなし適用)」の要望と他都市での実態について
①「非婚の母(5歳児を扶養)」モデルケースに基づく「寡婦控除なし」と「寡婦控除あり」の場合の認可保育料とその差額についての認識
②全国中核市及び九州各県都市における「非婚の母」への保育料助成等の負担軽減策の現状と内容
(6)「非婚の母」からの要望についての市長の見解

5 「第12号議案 特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例制定の件」等について
(1)議案提案に至るまでの国の経過
(2)臨時特例の措置による職員給与減額に対する見解について
①人事院勧告に基づいて、地方自治体が自主的に職員給与を決定していく権限を阻害し地方自治体の自主性を侵害するものと認識しているか
②給与減額を実施しない自治体に対して、国はペナルティーを課さないことを確約していると認識しているか
③職員給与減額を前提にした地方交付税の削減は、地方交付税法第3条第2項に抵触するものと認識しているか
(3)職員団体への当初の提案内容に対する交渉の経緯と合意内容
(4)職員給与減額の内容(対象職員数、平均減額率、1人平均減額、給与減額総額)
(5)公営企業ごとの職員給与減額の内容(対象職員数、平均減額率、1人平均減額、給与減額総額)と合計
(6)職員及び公営企業職員の給与減額が地域経済に与える影響の認識
(7)職員給与減額に対する市長の見解
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