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鹿児島市議会インターネット議会中継

録画放映

平成25年第3回定例会 9月19日(木) 本会議(個人質疑3日目・委員会付託ほか)
無所属  大園 盛仁 議員

1 本市行政に対する市民の苦情相談の現状と課題及び本市の事務分掌の見直しに関して
(1)各事業局における苦情相談件数と未解決件数、主なる事例、課題(過去3年間)
(2)行政不服申し立ての件数と課題(過去3年間)
(3)市長、総務課法制係には市民からどのような抗議・相談があるか
(4)昨年度、「わたしの提言」の寄せられた提案、陳情、苦情等の分類件数
(5)地域主権時代に対応した事務分掌の見直しと意識改革の必要性
(6)事業課で対応できない抗議・苦情等を迅速に調査、処理する係の新設を

2 「第27号議案 訴えの提起に関する件」に関して
(1)市道たんたど葛山線の不適切な工事発覚以来L型擁壁下側のⅠ氏宅への対応状況
(2)一般市民への迷惑を最小限に抑えるお詫びや説明対応に欠けていたのではないか(行政組織としての危機管理不足と市民への配慮不足)
(3)この不祥事を教訓としてどのように行政運営に活かしたか
(4)訓戒処分の書面内容、文書注意、口頭注意との違いは
(5)組織として勤務時間中の職員の不祥事を懲戒の手続き条例に沿って対応しなかった理由
(6)地方公務員法第30条と鹿児島市職員服務規程第2条に照らしどうだったのか 
(7)弱い立場の課長たちにすべて責任を押し付けて市長以下上層部の責任は一切なしで公正な行政運営と言えるのか
(8)勤務中の不適切な工事によりこれまで隣地住民に建築制限や所有者不明の危険な構造物による精神的な苦痛・損害を与えながら使用者責任はないと言えるのか
(9)業務の延長の工事契約を私的契約とした根拠、組織として正しい選択か
(10)不適切な工事を容認していた当時のY建設局長が調査チームの責任者で公正な内部調査を行ったと言えるか
(11)Y元建設局長の関与についてはどうだったのか、調査はしたのか
(12)綱紀問題委員会の会長は誰か
(13)上司や本市の責任を明らかにしないで綱紀問題委員会は、公正・公平に役割を果たしたと言えるのか
(14)本市行政は部下の勤務中の不祥事に対し上司の責任を問わない組織か
(15)訴えの願意は(行政の責務を果たしたと判断し司法に判断を委ねるのか、関係職員への影響は)
(16)発覚から訴えまでの本件に対する森市長の感想と教訓とした事柄

3 天神山水路(吉野町)及び当該私道の現状と課題に関して(交通事故の補償関係含む)
(1)天神山水路の現状と課題への認識
(2)大雨の際の浸水を受け、長年経過しても解決しないことを理由に固定資産税納付を拒否したN氏に対する対応について
①これまでの税務部と道路部の対応状況
②固定資産税納付を拒否したことへの見解(納税の義務を果たしてきた市民の行政に対する信頼を損なっている現状)
(3)K氏が築造したとする水路の築造年月日、位置、幅、延長、K氏の所有物とする根拠(開発許可申請・工事履歴台帳等に照らし)
(4)排水の一次放流先は市道の側溝であるにもかかわらず開発許可や建築確認申請の際二次放流先の特定の者になぜ同意を求めさせるのか、排水を放流する水路とは一次放流先のみとする法律との整合性は
(5)延長約900mの私道水路でなぜ特定のK氏だけに同意を求めさせるのか
(6)本市が同意を求めさせるK氏は公共施設の管理者として適正に水路を管理しているのか
(7)市民に同意を求めさせ多数の金銭的犠牲者を発生させながら民事的な問題と切り捨てる出来レースの行政対応が許されるのか(不当な職務権限の遂行)
(8)当該私道を本市に帰属させることと水路問題とは別問題との認識がなぜ持てないのか
(9)なぜ、いつまでも法的措置を講じないのか、水路と一体的に土地収用法等で本市に帰属させるべき
(10)本市がK氏に交通事故による損害を与えたとする事故について
①事故内容と事故日時、補償金額、支払日時
②事故証明の記載内容、補償に対し対応した係、対応評価
(11)市民に疑惑を与えた要因は何か、これまでの行政対応は公正で適切だったか

4 五ヶ別府町における誤った里道確定に関して(水道局の境界等を含む)
(1)ソーメン流しの元経営者や町内会、地権者の苦情相談に対する市水道局、谷山農林課の対応は適切だったか、現地の聞き取り調査は行ったのか、対応状況
(2)水道局の対応と問題点について
①一般的な字図と赤ノ谷の字図に対する認識(面積、形状、筆界等)
②赤ノ谷の水道局用地の登記簿面積と実測面積
③水道局敷地の買収時期と登記時期、登記の遅れた理由
④土地購入は登記簿だけで境界立会いの際、現地での番地確認を怠ったのではないか
⑤ソーメン流しの創始者は水道局に水源の確保や立会い等協力した功労者・二重売買が原因とするソーメン流しの元経営者の相談をなぜ無視してきたのか
⑥ソーメン流しの土地所有者は誰か
⑦字図による136番イの土地はロの下側まで伸びている認識は
⑧136番ロ、ハの境界が存在した理由(土地の利用状況)
⑨字図と現況を比較した場合明らかに136番イの上流側部分だけが水道局用地ではないのか
⑩今後の対応
(3)市関係課の対応と問題点について
①一般的な字図に対する認識と赤ノ谷の字図に対する見解(面積、形状、筆界等)
②字図における赤線等の道路に対する認識
③字図による136番イの土地はロの下側まで伸びている認識は
④筆界を設けていない理由の推測
⑤県が旧道確定のため測量調査した一帯の測量図によると小倉ヶ迫と後ノ谷との間に赤ノ谷が位置していることが推測できるのではないか
⑥136番ロ、ハの境界が存在した理由(土地の利用状況)
⑦字図と現況を比較した場合明らかに136番イの上流側部分だけが水道局用地、見解は
⑧当該里道は、どこに通じているか、過去どのように利用されてきたか
⑨当時の水道局職員の里道に埋設したとの証言もあるが、水道本管を埋設した道路に対する水道局の認識(里道か私道か)
⑩百世帯単位が利用する水道本管を私道に埋設した例及び当該道路の埋設同意書・契約書等があるか
⑪40年以上ソーメン流しの土地としてフェンスで囲まれ建物等構造物のある土地に里道を設けることに疑問はなかったのか(里道が本市の財産であるとの認識の欠如)
⑫一般的な無番地の存在理由と当該地での無番地の発生理由
⑬無番地の存在に対する税務当局の対応は適切だったか
⑭隣の小倉ヶ迫の土地が里道を越えて赤ノ谷まで入り込んできた根拠、理由
⑮ソーメン流しの土地所有者は誰か、その根拠は
⑯地権者でないため、ソーメン流しの元経営者の相談を受け付けられないとした理由
⑰経済企業委員会の陳情審査で立会人の苦情・不服申立てがないとした答弁の真相(地権者である一ノ宮神社の関係者はソーメン流しの中での立会いをしていないと証言し4回も里道を元に戻すべく谷山農林課を訪問)
⑱筆界は変わらないとの法務局の見解に対する認識と字図の136番イロハの土地(合筆で132番2)に新たな筆界を設けた理由
⑲刑法第235条の2不動産侵奪罪と第262条の2境界損壊罪に加担する行政の犯罪行為
⑳ソーメン流しの関係者を含め再度立会いをすべき

5 市立病院長交代人事に関して
(1)新病院長は、救急当直を忌み嫌って医局員を市立病院から引き上げさせた経過があるか、その理由
(2)これまで市立病院と鹿児島大学病院、県立病院との連携はどうだったのか
(3)超高齢化社会進行の中で前病院長の71歳は高齢か
(4)市立病院の発展を願い医療の充実と黒字経営に貢献してこられ、職員と一緒に新病院建設に向け意欲のあった前病院長に礼を失する人事ではないのか
(5)それもわずか23日前の内示、天下りの人事と異なる認識がなぜないのか
(6)医局や職員組合から提出された職員90%以上の嘆願書等に対する感想
(7)伊藤県知事の関与はどうだったのか、どのような方々と相談されたのか
(8)市長が新病院長を選任するまでの経過

6 市道沿いの木々の伐採に関して
(1)枯れ枝の落ちる高い崖上の木々やバス運行に支障を来たす木々への対応状況
(2)犬迫町の農協裏の崖上の対応状況
(3)事故が起きた場合誰が責任を負うか(道路管理者としての責務は)
(4)地主へ対応の依頼を、地主で対応できない場合は行政で対応すべき
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